○奥州市排水設備工事指定店の指定停止等に関する要綱

令和2年4月1日

上下水道事業告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市排水設備工事指定店規程(令和2年奥州市上下水道事業管理規程第31号。以下「規程」という。)第12条第1項及び第13条第1項の規定に基づく指定店又は責任技術者(以下「指定店等」という。)の指定の停止若しくは取消し又は職務従事の停止(以下「指定停止等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分の基準等)

第2条 市長は、指定店等に規程に違反する行為があったときは、当該指定店等に違反行為点数表(別表第1)に定める違反行為の種類に対応する違反点数を付加するものとする。この場合において、同表に定める違反行為以外の違反行為があったときは、当該違反行為の内容を検討し、相当の違反点数を付加することができる。

2 前項の違反点数は、付加した日を起算日として5年間は、累積するものとする。この場合において、当該期間内に指定店の指定が継続されたとき、又は規程第6条第2項各号により継承されたときは、違反点数の累積期間を継続され、又は継承された有効期間に引き継ぐものとする。

3 市長は、前2項に規定する違反点数が、処分基準表(別表第2)に掲げる処分点数(以下「処分点数」という。)に達したときは、当該処分点数に対応する処分を行うものとする。

4 前項の規定に基づき処分を行ったときは、それぞれの処分に相応する処分点数は、当該処分の日をもって消滅するものとする。ただし、第2項の規定により累積した点数から処分点数を差し引いてもなお点数があったときは、その処分の日を起算日として5年間は、累積の対象とするものとする。

(違反行為の通知)

第3条 市長は、指定店等の違反行為があったときは、排水設備工事指定店等違反行為通知書(様式第1号)により、当該指定店等に通知するものとする。

(処分の警告)

第4条 市長は、指定店等の処分点数が100点に達したときは、排水設備工事指定店等違反行為警告書(様式第2号)により当該指定店等に警告するものとする。

(処分の通知)

第5条 市長は、規程第12条第1項又は第13条第1項の規定による処分を行うときは、排水設備工事指定店等指定停止等処分通知書(様式第3号)により当該指定店等に通知するものとする。

(継続指定等の場合の指定停止等)

第6条 指定停止等の処分期間内に指定店の指定が継続されたとき、又は規程第6条第2項各号により継承されたときは、当該指定停止等の処分期間を継続され、又は継承された有効期間に引き継ぐものとする。

(審査委員会の設置)

第7条 指定停止等を厳正かつ公平に執行するため、奥州市排水設備工事指定店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第8条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 指定店の指定の停止及び取消しに関すること。

(2) 責任技術者の職務従事の停止に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定店等の指定停止等に係る必要な事項に関すること。

2 委員会は、必要に応じて違反行為者及び関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

3 委員会は、審査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(組織)

第9条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には上下水道部長を、副委員長には上下水道部下水道課長をもって充てる。

3 委員は、上下水道部経営課長、水道課長、経営課主幹、水道課主幹及び下水道課主幹をもって充てる。

(委員長の職務及び代理)

第10条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、上下水道部下水道課において処理する。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

別表第1(第2条関係)

違反行為の種類

違反点数

指定店

責任技術者

1 次のいずれかに該当し、当該事実の発生した日から1箇月以内にその届出をしなかったとき。(規程第7条各号)

(1) 名称又は組織を変更したとき。

(2) 指定店の代表者に変更があったとき。

(3) 責任技術者に変更があったとき。

(4) 事業所を移転し、若しくは設置し、又は業務を休止し、若しくは廃止したとき。

(5) 市長に届け出た事項に重要な変更があったとき。

各10点


2 排水設備工事責任技術者証を不携帯のとき。(規程第9条第2項)

10点

10点

3 工事金額及び工事期間その他必要な事項を工事契約に明示しなかったとき。(規程第8条第2号)

20点


4 工事設計書及び材料の使用調書を5年間保存しなかったとき。(規程第8条第7号)

20点


5 工事完了後5日以内に、工事完了の届出指導をしなかったとき、又は完了検査を受けなかったとき。(規程第8条第8号及び第9条第1項第5号)

30点

30点

6 完了検査に工事を担当した責任技術者を立ち会わせなかったとき。(規程第9条第1項第4号及び第10条第1項)

30点

30点

7 完了検査に不合格となり、市長が指定する期間内に改修したが、再検査を受けなかったとき。(規程第10条第2項)

30点

30点

8 責任修理完了後、速やかに市長に工事完了の届出をしなかったとき、又は検査を受けなかったとき。(規程第11条第2項)

30点

30点

9 工事の排水設備等計画(変更)の確認を受けた日から正当な理由がなく、1箇月以内に工事の着手をしなかったとき。(規程第8条第4号)

40点

40点

10 正当な理由がなく、工事の申込みを拒否したとき。(規程第8条第1号)

50点


11 排水設備等の計画の確認を受けた内容に変更が生じた場合において、その変更についての確認を受けなかったとき。(規程第8条第1項第4号)

50点

50点

12 公共下水道等の使用開始後5日以内に、使用開始の届出指導をしなかったとき。(規程第8条第8号及び第9条第1項第5号)

50点

50点

13 責任修理を無償で行わなかったとき。(規程第11条第1項)

100点


14 法令等の違反又は排水設備の施工不良により、公共下水道等の施設に損傷を及ぼしたとき。(規程第12条第1項第1号及び第13条第1項各号)

150点

150点

15 指定店の名義を他人に貸与し、又は指定店以外の下請人に施工させたとき。(規程第8条第3号)

150点


16 排水設備等の計画の確認を受けずに工事したとき。(規程第8条第4号)

150点

150点

17 責任技術者以外の者に設計及び監督をさせたとき。(規程第8条第5号)

150点


18 完了検査に不合格となり、市長の指定する期間内に改修しなかったとき、又は改修できない状況になったとき。(規程第10条第2項)

150点

150点

19 指定店の指定基準の要件を欠いたとき。(規程第2条第1項)

300点


20 指定停止期間中に新たな工事を行ったとき。(規程第2条第1項第4号ウ)

300点


別表第2(第2条関係)

処分点数

処分の種類

150点

指定の停止1月(職務従事停止1月)

200点

指定の停止3月(職務従事停止3月)

250点

指定の停止6月(職務従事停止6月)

300点

指定の取消し(職務従事停止2年)

備考 括弧内は、責任技術者に係る処分の種類とする。

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奥州市排水設備工事指定店の指定停止等に関する要綱

令和2年4月1日 上下水道事業告示第4号

(令和2年4月1日施行)