○奥州市排水設備工事指定店規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市下水道条例(平成18年奥州市条例第283号)第13条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する工事指定店(以下「指定店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定基準)
第2条 指定店の指定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 県内に事業所を有すること。
(2) 責任技術者(公益財団法人岩手県下水道公社において備える排水設備工事責任技術者名簿に登録された者をいう。以下同じ。)が1人以上専属していること。
(3) 排水設備の新設等の工事(以下「排水設備工事」という。)に必要な別表に示す設備及び機械器具を有すること。
ア 指定を受けようとする者(法人にあっては代表者。以下この号において同じ。)が破産者であって復権していない場合
イ 指定店が、第12条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定を受けようとする者がその業務に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
エ 指定を受けようとする者が精神の機能の障がいにより排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である場合
(指定の申請)
第3条 指定店の指定を受けようとする者は、排水設備工事指定店指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。奥州市下水道条例第13条第3項の規定により引き続き指定店の指定を受けようとするときも、同様とする。
(2) 法人にあっては、商業登記事項証明書、定款の写し、工事経歴書並びに代表者及び役員に関する前号に定める誓約書
(3) 個人の場合は居住する市町村税に、法人の場合は事業所の所在する市町村税に滞納がないことを証明するもの
(4) 事業所の平面図及び付近見取図(様式第3号)
(5) 事業所の外部及び内部の状態がわかる写真
(6) 責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(7) 排水設備工事責任技術者証の写し
(8) 設備及び機械器具調書
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定店の指定)
第4条 指定店の指定は、前条の申請に基づいて市長が適当と認める者に対し行う。
2 前項の規定に基づく指定店の指定日は、随時とする。
(指定店の指定証)
第5条 市長は、指定店を指定したときは、排水設備工事指定店指定証(様式第4号。以下「指定証」という。)を交付する。
(指定の有効期間の特例)
第6条 次の各号のいずれかの事由により、現に指定を受けている指定店の事業を継承して行う場合の指定の有効期間は、当該指定店の残余期間とする。
(1) 代表者の相続人が継続して事業を行うとき。
(2) 個人業者が法人を設立し、当該法人の代表者に就任し、継続して事業を行うとき。
(3) 合併により解散した法人の代表者が新設された法人の代表者に就任し、継続して事業を行うとき。
(4) 法人がその組織を変更したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。
(1) 名称又は組織を変更したとき。
(2) 指定店の代表者に変更があったとき。
(3) 責任技術者に変更があったとき。
(4) 事業所を移転し、若しくは設置し、又は業務を休止若しくは廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長に届け出た事項に重要な変更があったとき。
(指定店の責務)
第8条 指定店は、下水道に関する法令並びに奥州市下水道条例、奥州市汚水処理施設条例(平成18年奥州市条例第188号)、奥州市営浄化槽条例(平成18年奥州市条例第189号)及び奥州市農業集落排水施設条例(平成18年奥州市条例第284号)(以下「法令等」という。)に従い、次に定めるところにより誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。
(2) 排水設備工事は、適正な工事に要する経費で施工し、工事契約は、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。
(3) 指定店の名義を他人に貸与し、又は指定店以外の下請け人に施工させてはならない。
(4) 排水設備工事は、排水設備工事の計画に係る確認を受けた後、正当な理由がない限り1箇月以内に着手しなければならない。
(5) 排水設備工事の設計及び監督は、責任技術者にさせなければならない。
(6) 常に排水設備工事の施工状況を明らかにしておかなければならない。
(7) 工事設計書及び材料の使用調書は、5年間保存しなければならない。
(8) 排水設備設置義務者に対し、排水設備工事に関する必要な届出書類等の指導及び助言をしなければならない。
(責任技術者の職務)
第9条 指定店に専属する責任技術者は、法令等に従い次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備工事が排水設備の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していることの確認
(4) 排水設備工事の完了検査の立会い
(5) 排水設備工事に関する必要な届出書類等の指導及び助言
2 責任技術者は、排水設備工事責任技術者証を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(排水設備工事の検査)
第10条 指定店は、排水設備工事の検査に当該排水設備工事を担当した責任技術者を立ち会わせなければならない。
2 指定店は、前項の検査に不合格となったときは、指定された期間内に改修し、再検査を受けなければならない。
(責任修理)
第11条 前条に定める工事の検査に合格した工事であっても、その合格後2年以内に生じた故障及び5年以内に指定店の故意又は重大な過失により生じた故障については、指定店の責任において無償で修理しなければならない。ただし、その故障が災害又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認められるときは、この限りでない。
2 前項本文の規定の修理については、工事完了後速やかに届け出て検査を受けなければならない。
(指定の停止等)
第12条 市長は、指定店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 法令等に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、不正な行為が認められたとき。
2 前項の規定の適用により、指定店に損害を及ぼすことがあっても、市長は、その責めを負わない。
(1) 法令等に違反したとき。
(2) 下水道に関係する施設の正常な運営を阻害する行為があったとき。
2 前項の規定の適用により、責任技術者又は指定店に損害を及ぼすことがあっても、市長は、その責めを負わない。
(指定等の告示)
第14条 市長は、指定店を指定し、又は指定を一定期間停止し、若しくは取り消した場合は、その旨を告示する。
(災害等の協力)
第15条 指定店は、災害その他緊急を要する事故の修理等のため、市長から要請があったときは、これに応じるよう努めなければならない。
(調査及び報告)
第16条 市長は、必要と認めるときは、第2条に規定する指定基準、指定店の施工に係る排水設備工事及び工事材料関係帳簿等について調査し、又は報告を求めることができる。
(名簿の備付け)
第17条 市長は、指定店名簿及び責任技術者名簿を備え付け、常に整備するものとする。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に奥州市排水設備工事指定店規則(平成18年奥州市規則第269号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月17日上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
排水設備工事に必要な設備及び機械器具 | 1 転圧用機械 |
2 工事用車両 | |
3 測量用器具 | |
4 安全保安用具 | |
5 管工事用工具 |