○奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年2月20日

条例第281号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項に基づき、都市計画事業の認可を受けた区域内の公共下水道事業(以下「事業」という。)に係る受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域内(以下「排水区域内」という。)に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

2 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担金の納入)

第3条 受益者は、この条例の定めるところにより、市長が決定した負担金を納入しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により告示された区域内のものの地積に、1平方メートル当たり次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。

区分

金額

水沢姉体町字南白山の一部、字樋ノ口、字南新田下の一部、字小庄、字小槻の一部、字八幡の一部、字天神林の一部、字宿の一部、字五百刈田の一部

250円

胆沢小山字龍ヶ馬場、字岩ヶ馬場、字尼沼、字下笹森の一部、字二枚橋の一部、字附野の一部、字笹森の一部、字北笹森の一部、字森下の一部、字森の一部、字上長根の一部、字北長檀の一部、字南長檀の一部

300円

上記以外の区域

380円

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、毎年度の当初に当該年度に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の告示の日において既に事業に着手し、又は当該年度内に事業に着手する予定の区域でなければならない。

(受益者の申告)

第6条 受益者は、前条第1項の告示の日以後において、市長が定める日までにその所有し、又は地上権等を有する土地の地積その他の負担金の賦課に必要な事項について申告しなければならない。

(不申告等による認定)

第7条 市長は、前条の規定による受益者の申告がなかったとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 市長は、第5条第1項の告示をした場合においては、前2条の規定により申告された事項又は認定した事項に基づき、当該告示の日現在における当該賦課対象区域内の土地に係る受益者に対し、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、あらかじめ届出のあった代表者に対して賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第5条第1項の告示の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。ただし、第14条の規定により賦課を保留した受益者については、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、当該負担金の額、その納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の納期等)

第9条 前条第4項本文の規定により分割納付する場合の各年度における負担金の納期は、次のとおりとし、納期ごとの納付額は、負担金を等分して定める。この場合において、当該等分した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

(1) 第1期 8月1日から同月31日まで

(2) 第2期 翌年の1月1日から同月31日まで

2 前項に定める納期の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

3 市長は、第1項の納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。

(負担金の一括納付)

第10条 第8条第4項ただし書の一括納付とは、次の各号のいずれかをいう。

(1) 全額一括納付 第8条第1項の規定により賦課する負担金の全額を当該賦課年度の第1期の納期限までに納付すること。

(2) 残額一括納付 第8条第4項の規定により分割納付する負担金のうち納期が到来していない負担金の全額を一括納付の申出をした年度の末日までに納付すること。

(負担金の全額一括納付報奨金)

第11条 市長は、受益者が前条第1号に規定する全額一括納付をした場合は、当該受益者に報奨金を交付するものとし、その額は当該負担金の額に100分の4を乗じて得た額とする。ただし、第14条第2項で規定する賦課の保留の取消しにより賦課する負担金については、別に定める納期限までにその全額を納付したときに報奨金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が負担金を全額一括納付した場合は、報奨金は交付しない。

(負担金の繰上徴収)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に確定した負担金で、その納期内においてその全額を徴収することができないと認めるときは、その納期前に繰り上げて徴収ものとする。

(1) 受益者の財産について、強制換価手続(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。

(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が偽りその他の不正な手段により負担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。

(負担金の賦課免除)

第13条 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供している土地で、国又は地方公共団体が公共の用に供するものについては、負担金を賦課しない。

(負担金の賦課保留)

第14条 市長は、第8条の規定にかかわらず、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の賦課を保留することができる。

(1) 受益者が現に所有し、若しくは地上権等を有する土地の状況により、又は当該土地に関し係争中であることにより、賦課を保留することが適当であると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定による賦課の保留に係る要件を欠くと認めるときは、賦課の保留を取り消し、要件を欠くに至った日の属する年度の第4条に定める金額により同条の規定に基づき算定した負担金を賦課するものとする。この場合において、負担金を徴収するときは、第8条第4項の規定を準用する。

(負担金の徴収猶予)

第15条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者の財産につき災害、盗難その他の事故が生じたことにより、又は受益者若しくはその親族が病気にかかり、若しくは負傷したことにより当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情により当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。

(負担金の減免)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者に対し、負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供し、又は供することを予定している土地の受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地の受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である受益者その他これに準じる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため、市に土地、物件又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第17条 第5条第1項の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更により新たに受益者となった者がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により、賦課された負担金のうち当該届出の日までに納期の到来しているものについては、従前の受益者が納付しなければならない。

2 相続又は法人の合併により受益者に変更があった場合の負担金の納付義務の承継については、地方税法の例による。この場合において、「納税義務」とあるのは、「納付義務」と読み替えるものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第18条 市長は、第8条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項に定めるもののほか、負担金に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、奥州市市税外収入未納金等徴収条例(平成18年奥州市条例第97号)の督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第19条 市長は、延滞金の徴収に関し、やむを得ない事情があると認める場合においては、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第18条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の江刺市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年江刺市条例第43号)又は下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年前沢町条例第7号)(以下「合併前の負担金条例」という。)の規定により負担金の徴収を猶予した場合において、その事由が消滅し、受益者が当該負担金を納付するまでの期間については、なお合併前の負担金条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の水沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年水沢市条例第7号)及び公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成8年胆沢町条例第16号)の規定によりなされた負担金又は分担金の賦課保留又は徴収猶予の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次に掲げる規定 公布の日

 第1条中奥州市汚水処理施設条例第3条、第4条、第7条及び第13条の改正規定、同条例第14条第2項の改正規定中「場合の」を「ときの」に改める部分及び同条第3項の改正規定並びに同条例第15条及び第17条の改正規定

 第2条中奥州市営浄化槽条例第2条、第17条及び第19条の改正規定

 第3条中奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例第2条の改正規定及び同条例第9条第1項を改め、同項に各号を加える改正規定中「前条第4項」を「前条第4項本文」に改める部分並びに同条例第9条第3項、第11条第1項ただし書、同条第2項及び第13条から第17条までの改正規定

 第4条中奥州市公共下水道事業受益者分担金条例第2条の改正規定、同条例第4条の改正規定中「の区分」を「に掲げる区分」に改め、「奥州市下水道条例第22条の」及び「同条の」を削る部分並びに同条例第5条の改正規定

 第5条中奥州市下水道条例第3条第12号、第4条、第5条、第8条、第16条、第17条、第18条第3項、第21条、第26条、第27条及び第29条の改正規定

 第6条中奥州市農業集落排水施設条例第2条、第5条、第6条、第9条、第16条第2項及び第20条の改正規定

(2) 第5条中奥州市下水道条例第3条第10号の改正規定 平成21年4月1日

(3) 第3条中奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例第4条を改め、同条に表を加える改正規定、同条例第9条第1項を改め、同項に各号を加える改正規定(「前条第4項」を「前条第4項本文」に改める部分を除く。)、同条例第11条第1項本文の改正規定及び同条例別表第1から別表第3までを削る改正規定並びに第4条中奥州市公共下水道事業受益者分担金条例第4条の改正規定中「中欄」を「の左欄」に、「右欄」を「の右欄」に改める部分及び同条例別表の改正規定 平成23年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の奥州市汚水処理施設条例(以下「新汚水処理施設条例」という。)第14条の規定による使用料の算定、第2条の規定による改正後の奥州市営浄化槽条例(以下「新浄化槽条例」という。)第18条の規定による使用料の算定、第5条の規定による改正後の奥州市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第18条の規定による使用料の算定及び第6条の規定による改正後の奥州市農業集落排水施設条例(以下「新農業集落排水施設条例」という。)第17条の規定による使用料の算定については、平成21年6月1日以後に始期を定める使用月に係るそれぞれの使用料から適用し、同日前に始期を定める使用月に係るそれぞれの使用料については、なお従前の例による。

(旧汚水処理施設処理区域における下水道使用料の特例)

3 第1条の規定による改正前の奥州市汚水処理施設条例第2条に規定する見分森汚水処理場及びパークサイドタウンいさわ汚水処理場に係る処理区域において市の公共下水道を使用する者が納入すべき使用料の算定は、平成24年度までの間、新下水道条例第18条の規定にかかわらず、胆沢区内を処理区域とする汚水処理施設の使用者とみなして、新汚水処理施設条例第14条の規定を適用する。この場合において、同条第2項中「汚水処理施設」とあるのは、「公共下水道」とする。

(平成24年度までの間における汚水処理施設使用料の特例)

4 新汚水処理施設条例別表に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成24年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。

自治区名

区分

使用料

一般用

臨時用

適用年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

水沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

84円

84円

84円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

134円40銭

132円30銭

130円20銭

128円10銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

155円40銭

153円30銭

151円20銭

149円10銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

176円40銭

174円30銭

172円20銭

170円10銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

189円

189円

189円

189円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

199円50銭

199円50銭

199円50銭

199円50銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

210円

210円

210円

210円

500立方メートルを超える分

218円40銭

216円30銭

214円20銭

212円10銭

胆沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

42円

52円50銭

63円

73円50銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

82円

93円

104円

115円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

86円20銭

101円40銭

116円60銭

131円80銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

90円40銭

109円80銭

129円20銭

148円60銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

94円60銭

118円20銭

141円80銭

165円40銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

96円70銭

122円40銭

148円10銭

173円80銭

100立方メートルを超える分

98円80銭

126円60銭

154円40銭

182円20銭

(平成22年度までの間における浄化槽使用料の特例)

5 新浄化槽条例別表第2に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。

自治区名

区分

使用料

適用年度

平成21年度

平成22年度

水沢区

基本料金(1月につき)

2,800円

2,800円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

76円65銭

79円80銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

94円50銭

105円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

108円15銭

121円80銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

121円80銭

139円65銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

129円15銭

154円35銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

132円30銭

160円65銭

100立方メートルを超える分

136円50銭

168円

江刺区

基本料金(1月につき)

2,600円

2,700円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

84円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

94円50銭

105円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

115円50銭

126円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

136円50銭

147円

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

157円50銭

168円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

174円30銭

180円60銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

192円15銭

195円30銭

500立方メートルを超える分

205円80銭

202円65銭

前沢区

基本料金(1月につき)

2,800円

2,800円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

76円65銭

79円80銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

94円50銭

105円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

108円15銭

121円80銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

121円80銭

139円65銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

129円15銭

154円35銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

132円30銭

160円65銭

100立方メートルを超える分

136円50銭

168円

胆沢区

基本料金(1月につき)

3,650円

3,250円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

105円

94円50銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

73円50銭

94円50銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

110円25銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

105円

131円25銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

136円50銭

157円50銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

147円

168円

100立方メートルを超える分

157円50銭

178円50銭

衣川区

基本料金(1月につき)

3,500円

3,150円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

107円10銭

89円25銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

63円

99円75銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

107円10銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

105円

131円25銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

136円50銭

157円50銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

147円

168円

100立方メートルを超える分

157円50銭

178円50銭

(平成22年度までの間における下水道使用料の特例)

6 新下水道条例別表に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。

自治区名

区分

使用料

一般用

浴場用

臨時用

適用年度

平成21年度

平成22年度

水沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

84円

84円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

133円35銭

130円20銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

153円30銭

150円15銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

174円30銭

171円15銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

189円

189円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

199円50銭

199円50銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

210円

210円

500立方メートルを超える分

216円30銭

213円15銭

江刺区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

84円

84円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

126円

126円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

147円

147円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

168円

168円

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

181円65銭

184円80銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

192円15銭

195円30銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

202円65銭

205円80銭

500立方メートルを超える分

210円

210円

前沢区

基本料金(1月につき)

1,100円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

42円

63円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

132円30銭

129円15銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

147円

147円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

160円65銭

163円80銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

174円30銭

181円65銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

184円80銭

192円15銭

100立方メートルを超え500立

195円30銭

202円65銭

方メートル以下の分

195円30銭

202円65銭

胆沢区

基本料金(1月につき)

1,100円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

42円

63円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

118円65銭

121円80銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

132円30銭

139円65銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

147円

157円50銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

160円65銭

174円30銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

171円15銭

184円80銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

181円65銭

195円30銭

500立方メートルを超える分

189円

199円50銭

(平成22年度までの間における農業集落排水施設使用料の特例)

7 新農業集落排水施設条例別表第2に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。

自治区名

区分

使用料

一般用

臨時用

適用年度

平成21年度

平成22年度

水沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき147円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

77円70銭

70円35銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

126円

105円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

147円

126円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

168円

141円75銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

178円50銭

152円25銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

189円

162円75銭

100立方メートルを超える分

199円50銭

173円25銭

江刺区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき147円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

55円65銭

58円80銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

76円65銭

79円80銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

94円50銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

97円65銭

111円30銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

100円80銭

117円60銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

111円30銭

128円10銭

100立方メートルを超える分

115円50銭

136円50銭

前沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき147円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

63円

63円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

71円40銭

78円75銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

94円50銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

94円50銭

110円25銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

105円

120円75銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

115円50銭

131円25銭

100立方メートルを超える分

126円

141円75銭

胆沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき147円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

75円60銭

68円25銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

78円75銭

84円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

94円50銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

105円

115円50銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

115円50銭

126円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

126円

136円50銭

100立方メートルを超える分

136円50銭

147円

衣川区

基本料金(1月につき)

100立方メートルを超える分

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき147円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

73円50銭

68円25銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

80円85銭

84円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

94円50銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

105円

115円50銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

115円50銭

126円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

126円

136円50銭

100立方メートルを超える分

136円50銭

147円

(平成25年9月12日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定による延滞金の割合の特例は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月11日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度及び平成28年度に賦課する負担金の全額一括納付に係る報奨金の額は、改正後の第11条第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を当該負担金の額に乗じて得た額とする。

平成27年度

100分の8

平成28年度

100分の6

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中奥州市行政手続条例第2条第6号の改正規定(「、若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)、第7条中奥州市汚水処理施設条例第3条第6号の改正規定、第8条中奥州市営浄化槽条例第2条第5号の改正規定、第12条中奥州市農業集落排水施設条例別表第3の改正規定、第13条中奥州市農業集落排水事業分担金条例第9条の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)及び第14条中奥州市都市下水路条例第20条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。

(令和2年12月9日条例第37号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年9月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年2月20日 条例第281号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成18年2月20日 条例第281号
平成21年3月13日 条例第4号
平成25年9月12日 条例第36号
平成26年12月11日 条例第30号
平成29年6月26日 条例第17号
令和元年9月11日 条例第14号
令和2年12月9日 条例第37号
令和3年9月7日 条例第22号