○奥州市農業集落排水施設条例

平成18年2月20日

条例第284号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水施設(以下「農集排施設」という。)の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び雑排水(工場廃水、雨水及びその他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 農集排施設 汚水を排除するために設けられる排水管、マンホール、公共ます及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、市が設置し管理するものをいう。

(3) 処理区域 農業集落排水事業により設置される農集排施設により汚水を排除し、及び処理することができる区域で、第4条の規定により告示された区域をいう。

(4) 使用者 処理区域内で、汚水を農集排施設に排除してこれを使用する者をいう。

(5) 排水設備 汚水を農集排施設に流入させるために必要な排水管、汚水ます等で、使用者が設置し管理するものをいう。

(6) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(7) 使用月 使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間(その始期及び終期は、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める。)をいう。

(名称及び処理区域)

第3条 農集排施設の名称、終末処理場の位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

(供用開始の告示)

第4条 市長は、農集排施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び処理区域を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務)

第5条 農集排施設の設置に同意した者は、供用が開始された日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 農集排施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、農集排施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に、市長が定める工事の実施方法により行うこと。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、奥州市下水道条例(平成18年奥州市条例第283号)第11条第3号の規定によること。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画について市長に申請して確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。ただし、確認を受けた事項の変更で排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのないものについては、事前にその旨を届け出ることをもって足りる。

2 前項の新設等の工事に要する費用は、当該排水設備の新設等を行おうとする者が負担する。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事(以下「排水設備工事」という。)は、奥州市下水道条例第13条に規定する工事指定店でなければ行ってはならない。

2 排水設備は、市長が定める技術上の基準に適合するように農集排施設に接続しなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、排水設備工事を完了したときは、その工事の完了した日から5日以内に、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(公共ます及びその取付管の増設又は改築)

第10条 排水設備の新設等を行おうとする者が、特別の事情により公共ます及びその取付管の増設又は改築を必要とするときは、市長に申請書を提出し許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者が、工事に伴う費用を負担しなければならない。

(既設排水施設の確認)

第11条 既に使用している排水施設を排水設備として使用する者は、その排水施設が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を農集排施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用者の管理上の責任)

第13条 使用者は、油脂類、農薬その他農集排施設に損傷を与えるものを排出してはならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は、農集排施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開使用とするときは、あらかじめ市長に届けなければならない。

2 土木建築に関する工事の施工に伴う排水のために農集排施設を使用する場合その他農集排施設を一時的に使用する場合(以下「一時使用」という。)は、あらかじめ市長に届けなければならない。

(使用者等の異動の届出)

第15条 使用者に異動があったとき、又は使用者の世帯人員に異動があったとき(水道水を使用している使用者を除く。)は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料)

第16条 使用者は、この条例の定めるところにより、農集排施設の使用について、使用料を納入しなければならない。

2 使用料の徴収方法は、奥州市水道事業料金条例(平成18年奥州市条例第301号)の規定による水道料金の徴収の例による。

3 一時使用をする旨の届け出があった場合において必要と認めるときは、市長は、前項の規定にかかわらず、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算に伴う追加徴収又は還付は、使用者から農集排施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定)

第17条 使用料の額は、使用月ごとに、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額とする。

2 使用月の中途で農集排施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合で、その使用日数が16日未満のときの別表第2の基本料金の額は、同表に定める額の2分の1の額とする。

3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(特別使用料)

第17条の2 別表第3に掲げる農集排施設の特定加入者(当該農集排施設の設置当時にその処理区域内に居住していた者で、当該農集排施設に係る分担金の一部に相当する額を特別使用料として納入することを希望して認められたものをいう。以下同じ。)は、同表の右欄に規定する期間において、同表の中欄に規定する特別使用料を納入しなければならない。この場合において、特定加入者が当該農集排施設の使用者であるときの特別使用料は、前条の規定により算定した使用料(別表第2に規定する臨時用の使用料を除く。)と合算して納入するものとする。

2 前項の特別使用料は、特定加入者からの申出により前納することができる。

3 第16条第2項の規定は、第1項の特別使用料について準用する。この場合において、第16条第2項中「使用料」とあるのは、「特別使用料」と読み替えるものとする。

(汚水量の認定)

第18条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用水量を確知することができないとき、又は漏水等により使用水量を確知できないときは、それぞれの使用の状況を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用状況を勘案して市長が認定した水量とする。

(3) 農業その他の事業に伴い使用する水の量が、その事業に伴い農集排施設に排除する汚水の量と著しく異なることとなる使用者は、毎使用月、その使用月に農集排施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の終期から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、前2号の規定にかかわらず、申告書の内容を審査して、排除した汚水の量を認定するものとする。

2 市長は、前項第2号及び第3号に規定する汚水の量を算定するため、使用者に計量装置を設置させることができる。

(資料の提出)

第19条 市長は、使用料(特別使用料を含む。次条及び第25条において同じ。)を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第20条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第21条 市長は、使用者又はその他の者が農集排施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。

(施設の占用)

第21条の2 農集排施設の占用の許可、期間及び占用料その他占用に関し必要な事項は、奥州市下水道条例の規定による公共下水道の例による。

(手数料)

第22条 農集排施設に関する事務に係る手数料は、奥州市下水道条例の例による。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで工事を実施した者

(2) 第8条第1項の規定に違反して工事を実施した者

(3) 第9条第1項の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第12条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定に違反した使用者

(6) 第14条第1項の規定による届出を怠った者

(7) 第19条の規定による資料の提出を求められた場合において、正当な理由がなくこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第7条第11条の規定による申請書類、第9条第1項若しくは第14条第1項の規定による届出書、第18条第1項第3号の規定による申告書又は第19条の規定による資料で虚偽の記載のあるものを提出した者

第25条 詐欺その他不正の行為により使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の水沢市農業集落排水処理施設条例(昭和63年水沢市条例第17号)、江刺市農業集落排水施設条例(平成3年江刺市条例第48号)、農業集落排水処理施設条例(昭和59年前沢町条例第4号)、農業集落排水処理施設条例(平成6年胆沢町条例第2号)、衣川村農業集落排水処理施設条例(昭和61年衣川村条例第31号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

(平成19年3月14日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第27号)

この条例は、平成19年8月6日から施行する。

(平成19年6月21日条例第32号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第16号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次に掲げる規定 公布の日

 第1条中奥州市汚水処理施設条例第3条、第4条、第7条及び第13条の改正規定、同条例第14条第2項の改正規定中「場合の」を「ときの」に改める部分及び同条第3項の改正規定並びに同条例第15条及び第17条の改正規定

 第2条中奥州市営浄化槽条例第2条、第17条及び第19条の改正規定

 第3条中奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例第2条の改正規定及び同条例第9条第1項を改め、同項に各号を加える改正規定中「前条第4項」を「前条第4項本文」に改める部分並びに同条例第9条第3項、第11条第1項ただし書、同条第2項及び第13条から第17条までの改正規定

 第4条中奥州市公共下水道事業受益者分担金条例第2条の改正規定、同条例第4条の改正規定中「の区分」を「に掲げる区分」に改め、「奥州市下水道条例第22条の」及び「同条の」を削る部分並びに同条例第5条の改正規定

 第5条中奥州市下水道条例第3条第12号、第4条、第5条、第8条、第16条、第17条、第18条第3項、第21条、第26条、第27条及び第29条の改正規定

 第6条中奥州市農業集落排水施設条例第2条、第5条、第6条、第9条、第16条第2項及び第20条の改正規定

(2) 第5条中奥州市下水道条例第3条第10号の改正規定 平成21年4月1日

(3) 第3条中奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例第4条を改め、同条に表を加える改正規定、同条例第9条第1項を改め、同項に各号を加える改正規定(「前条第4項」を「前条第4項本文」に改める部分を除く。)、同条例第11条第1項本文の改正規定及び同条例別表第1から別表第3までを削る改正規定並びに第4条中奥州市公共下水道事業受益者分担金条例第4条の改正規定中「中欄」を「の左欄」に、「右欄」を「の右欄」に改める部分及び同条例別表の改正規定 平成23年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の奥州市汚水処理施設条例(以下「新汚水処理施設条例」という。)第14条の規定による使用料の算定、第2条の規定による改正後の奥州市営浄化槽条例(以下「新浄化槽条例」という。)第18条の規定による使用料の算定、第5条の規定による改正後の奥州市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第18条の規定による使用料の算定及び第6条の規定による改正後の奥州市農業集落排水施設条例(以下「新農業集落排水施設条例」という。)第17条の規定による使用料の算定については、平成21年6月1日以後に始期を定める使用月に係るそれぞれの使用料から適用し、同日前に始期を定める使用月に係るそれぞれの使用料については、なお従前の例による。

(旧汚水処理施設処理区域における下水道使用料の特例)

3 第1条の規定による改正前の奥州市汚水処理施設条例第2条に規定する見分森汚水処理場及びパークサイドタウンいさわ汚水処理場に係る処理区域において市の公共下水道を使用する者が納入すべき使用料の算定は、平成24年度までの間、新下水道条例第18条の規定にかかわらず、胆沢区内を処理区域とする汚水処理施設の使用者とみなして、新汚水処理施設条例第14条の規定を適用する。この場合において、同条第2項中「汚水処理施設」とあるのは、「公共下水道」とする。

(平成24年度までの間における汚水処理施設使用料の特例)

4 新汚水処理施設条例別表に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成24年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。

自治区名

区分

使用料

一般用

臨時用

適用年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

水沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

84円

84円

84円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

134円40銭

132円30銭

130円20銭

128円10銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

155円40銭

153円30銭

151円20銭

149円10銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

176円40銭

174円30銭

172円20銭

170円10銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

189円

189円

189円

189円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

199円50銭

199円50銭

199円50銭

199円50銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

210円

210円

210円

210円

500立方メートルを超える分

218円40銭

216円30銭

214円20銭

212円10銭

胆沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

42円

52円50銭

63円

73円50銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

82円

93円

104円

115円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

86円20銭

101円40銭

116円60銭

131円80銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

90円40銭

109円80銭

129円20銭

148円60銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

94円60銭

118円20銭

141円80銭

165円40銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

96円70銭

122円40銭

148円10銭

173円80銭

100立方メートルを超える分

98円80銭

126円60銭

154円40銭

182円20銭

(平成22年度までの間における浄化槽使用料の特例)

5 新浄化槽条例別表第2に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。

自治区名

区分

使用料

適用年度

平成21年度

平成22年度

水沢区

基本料金(1月につき)

2,800円

2,800円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

76円65銭

79円80銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

94円50銭

105円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

108円15銭

121円80銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

121円80銭

139円65銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

129円15銭

154円35銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

132円30銭

160円65銭

100立方メートルを超える分

136円50銭

168円

江刺区

基本料金(1月につき)

2,600円

2,700円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

84円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

94円50銭

105円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

115円50銭

126円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

136円50銭

147円

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

157円50銭

168円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

174円30銭

180円60銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

192円15銭

195円30銭

500立方メートルを超える分

205円80銭

202円65銭

前沢区

基本料金(1月につき)

2,800円

2,800円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

76円65銭

79円80銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

94円50銭

105円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

108円15銭

121円80銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

121円80銭

139円65銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

129円15銭

154円35銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

132円30銭

160円65銭

100立方メートルを超える分

136円50銭

168円

胆沢区

基本料金(1月につき)

3,650円

3,250円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

105円

94円50銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

73円50銭

94円50銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

110円25銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

105円

131円25銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

136円50銭

157円50銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

147円

168円

100立方メートルを超える分

157円50銭

178円50銭

衣川区

基本料金(1月につき)

3,500円

3,150円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

107円10銭

89円25銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

63円

99円75銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

107円10銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

105円

131円25銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

136円50銭

157円50銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

147円

168円

100立方メートルを超える分

157円50銭

178円50銭

(平成22年度までの間における下水道使用料の特例)

6 新下水道条例別表に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。

自治区名

区分

使用料

一般用

浴場用

臨時用

適用年度

平成21年度

平成22年度

水沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

84円

84円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

133円35銭

130円20銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

153円30銭

150円15銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

174円30銭

171円15銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

189円

189円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

199円50銭

199円50銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

210円

210円

500立方メートルを超える分

216円30銭

213円15銭

江刺区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

84円

84円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

126円

126円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

147円

147円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

168円

168円

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

181円65銭

184円80銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

192円15銭

195円30銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

202円65銭

205円80銭

500立方メートルを超える分

210円

210円

前沢区

基本料金(1月につき)

1,100円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

42円

63円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

132円30銭

129円15銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

147円

147円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

160円65銭

163円80銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

174円30銭

181円65銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

184円80銭

192円15銭

100立方メートルを超え500立

195円30銭

202円65銭

方メートル以下の分

195円30銭

202円65銭

胆沢区

基本料金(1月につき)

1,100円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

42円

63円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

118円65銭

121円80銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

132円30銭

139円65銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

147円

157円50銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

160円65銭

174円30銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

171円15銭

184円80銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

181円65銭

195円30銭

500立方メートルを超える分

189円

199円50銭

(平成22年度までの間における農業集落排水施設使用料の特例)

7 新農業集落排水施設条例別表第2に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。

自治区名

区分

使用料

一般用

臨時用

適用年度

平成21年度

平成22年度

水沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき147円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

77円70銭

70円35銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

126円

105円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

147円

126円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

168円

141円75銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

178円50銭

152円25銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

189円

162円75銭

100立方メートルを超える分

199円50銭

173円25銭

江刺区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき147円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

55円65銭

58円80銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

76円65銭

79円80銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

94円50銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

97円65銭

111円30銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

100円80銭

117円60銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

111円30銭

128円10銭

100立方メートルを超える分

115円50銭

136円50銭

前沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき147円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

63円

63円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

71円40銭

78円75銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

94円50銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

94円50銭

110円25銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

105円

120円75銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

115円50銭

131円25銭

100立方メートルを超える分

126円

141円75銭

胆沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき147円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

75円60銭

68円25銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

78円75銭

84円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

94円50銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

105円

115円50銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

115円50銭

126円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

126円

136円50銭

100立方メートルを超える分

136円50銭

147円

衣川区

基本料金(1月につき)

100立方メートルを超える分

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき147円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

73円50銭

68円25銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

80円85銭

84円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

94円50銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

105円

115円50銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

115円50銭

126円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

126円

136円50銭

100立方メートルを超える分

136円50銭

147円

(平成22年6月23日条例第17号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(奥州市汚水処理施設条例の一部改正)

2 奥州市汚水処理施設条例(平成18年奥州市条例第188号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市営浄化槽条例の一部改正)

3 奥州市営浄化槽条例(平成18年奥州市条例第189号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市公共下水道事業受益者分担金条例の一部改正)

4 奥州市公共下水道事業受益者分担金条例(平成18年奥州市条例第282号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市農業集落排水施設条例の一部改正)

5 奥州市農業集落排水施設条例(平成18年奥州市条例第284号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成25年12月13日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中奥州市行政手続条例第2条第6号の改正規定(「、若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)、第7条中奥州市汚水処理施設条例第3条第6号の改正規定、第8条中奥州市営浄化槽条例第2条第5号の改正規定、第12条中奥州市農業集落排水施設条例別表第3の改正規定、第13条中奥州市農業集落排水事業分担金条例第9条の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)及び第14条中奥州市都市下水路条例第20条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月10日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(奥州市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の奥州市農業集落排水施設条例(以下「新農業集落排水施設条例」という。)別表第2の規定は、同条例の施行の日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和2年度における農業集落排水施設の使用料の特例)

3 新農業集落排水施設条例別表第2に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、令和2年度においては、次の表に規定する使用料を適用する。

区分

使用料

一般用

臨時用

基本料金(1月につき)

1,000円


従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

70円

170円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

100円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

120円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

135円

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

150円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

160円

100立方メートルを超える分

170円

(奥州市農業集落排水事業分担金条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の奥州市農業集落排水事業分担金条例の規定は、この条例の施行の日以後に賦課する分担金について適用し、同日前に賦課する分担金については、なお従前の例による。

(令和3年2月25日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市汚水処理施設条例第6条第1項の改正規定、第3条中奥州市営浄化槽条例第12条第1項の改正規定及び第4条中奥州市農業集落排水施設条例第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

終末処理場の位置

処理区域

姉体町吹張地区農業集落排水処理施設

奥州市水沢姉体町字鞘戸6番地

水沢姉体町字吹張の全部並びに字深町、字庚申塚、字内城、字野中及び字鞘戸の一部

真城折居地区農業集落排水処理施設

奥州市水沢真城字谷地125番地

水沢真城字折居町、字町下、字土手根、字中林、字中林下及び字折居舘の全部並びに字要害、字中崎、字宮沢、字堤ケ沢、字谷地、字川尻前、字浜田、字上野、字上林下、字東大深沢、字西舘、字北舘、字馬籠舘、字堤尻下、字雷神及び字高田の一部

姉体町上野地区農業集落排水処理施設

奥州市水沢姉体町字橋本108番地

水沢姉体町字原抜、字上野、字山居前及び字本宿の全部並びに字山居、字内構、字島田、字迎畑、字橋本、字林、字西田、字庚申塚及び字鍛冶屋敷の一部

二渡・天王地区農業集落排水処理施設

奥州市水沢黒石町字二渡172番地1

水沢黒石町字二渡及び字白石沢の全部並びに前沢生母字天王の全部並びに前沢生母字赤坂、字上谷起、字小島谷起、字下沢田及び字壇ノ腰の一部

川西地区農業集落排水施設

奥州市江刺愛宕字樋渡68番地5

江刺愛宕字土手外、字沼ノ上、字皀角、字駒籠、字樋渡、字北天間、字天間沖及び字別当並びに江刺稲瀬字土手外の全部並びに江刺愛宕字林及び字三日町並びに江刺稲瀬字沼尻及び字中島の一部

二子町地区農業集落排水施設

奥州市江刺愛宕字荒谷99番地

江刺愛宕字大畑、字金谷、字荒谷及び字土花の全部並びに字酉丸、字稗田、字力石及び字中谷木の一部

上三照地区農業集落排水施設

奥州市江刺稲瀬字三照215番地2

江刺稲瀬字水先、字三照及び字山下の全部並びに字瀬谷子及び字正源寺台の一部

倉沢地区農業集落排水施設

奥州市江刺岩谷堂字百連寺16番地1

江刺稲瀬字伊加里、字川添、字沢崎、字下台、字関根、字天竺老婆、字沼館、字二丁目、字三丁、字大文字、字鶴羽衣、字谷地及び江刺岩谷堂字百連寺の全部並びに江刺稲瀬字新山、字佐野、字広岡、字小倉沢、字宝禄、字広岡前、字鶴羽衣台、字瀬谷子、字地蔵堂、字十文字台、字中島及び字沼尻並びに江刺愛宕字三日町の一部

石関地区農業集落排水施設

奥州市江刺岩谷堂字歌読142番地1

江刺稲瀬字柏原、字大迫、字皀田、字上六堂、字川原、字神田、字新田、字田中及び字向田並びに江刺岩谷堂字歌読、字菖蒲沢及び字袖山並びに江刺広瀬字中島、字川原、字沢、字宮田、字山岸、字堂ノ下、字山影、字樽和及び字樽輪の全部並びに江刺稲瀬字瀬谷子、字小倉沢、字十文字台及び字広岡並びに江刺広瀬字柿ノ木の一部

梁川地区農業集落排水施設

奥州市江刺梁川字日ノ神27番地1

江刺梁川字二渡、字舘下、字日ノ神及び字中宿の一部

人首町地区農業集落排水施設

奥州市江刺米里字根岸44番地3

江刺米里字人首町、字根岸、字日出田及び字荒町の一部

伊手町地区農業集落排水施設

奥州市江刺伊手字八幡60番地5

江刺伊手字八幡、字町裏及び字荒谷の一部

白山地区農業集落排水処理施設

奥州市前沢白山字舘95番地2

前沢白山字繁長、字清水畑、字内舘、字大塚、字八幡、字舘、字迎畑及び字莇田の全部並びに字古宿、字鶴田、字上野、字石持、字小林、字銭神、字大曲、字船橋、字明土、字宮内及び字天王谷起の一部

古城地区農業集落排水処理施設

奥州市前沢古城字北舘113番地2

前沢古城字北町、字北舘、字幅下、字栗生沢、字幅、字高代寺及び字姥沢の全部並びに字舘合下、字下北上野及び字志戸ケ沢の一部

岩堰地区農業集落排水処理施設

奥州市前沢字株樹224番地

前沢古城字松ノ木、字上ノ台、字千刈田、字田中、字高大寺、字北高大寺及び字内ノ目の全部並びに字株樹、字河ノ畑及び字山下並びに古城字上ノ台下、字比良、字丑沢、字丑沢上野、字丑沢南谷地及び字丑沢北谷地の一部

赤生津地区農業集落排水処理施設

奥州市前沢生母字斎田46番地1

前沢生母字簑輪の全部並びに字柳沢、字笹森、字柳沢下、字箱根、字吉田、字上水、字青木、字畑、字吉ケ沢、字田谷、字新地、字長根、字荒谷、字斎田、字剣林、字二子、字竹ノ内、字日向、字羽場、字新田及び字南羽毛の一部

前沢北部地区農業集落排水処理施設

奥州市前沢白山字彼岸田164番地

前沢古城字砂子田、字沖屋敷、字前沖、字中田前、字林後、字林前、字新山前、字草井川、字向田、字北八反町、字舘八反町、字南八反町、字水上西、字川原下、字東見寺下、字荒屋敷沖、字寺領沖、字内ノ町、字水尻、字四反田、字高殿、字五味田、字境田、字内ノ町西、字沖谷地、字姥屋敷後、字姥屋敷、字野中、字谷地、字要害、字野中前、字水神野及び字安久沢東並びに白山字水ノ口、字檜葉田、字古舘、字舘沖、字保志場、字松葉、字宇津揆根、字合子屋敷、字沼田、字雨田、字朴ノ木田、字下タ町、字堂ノ木、字学堂、字内屋敷、字川岸場、字上合野、字田高、字籠林及び字彼岸田の全部並びに古城字北舘東、字舘合下、字下町、字川原前、字寺ノ上、字馬口沢、字宿ノ前、字田中前、字十文字、字亀田、字丑沢北谷地、字野田、字野田前、字上ノ台下、字島田、字丑沢及び字明後沢並びに白山字綾織、字関口、字反畑、字合野、字胎内、字道ノ上、字白山前、字古宿、字繁長、字大曲、字松ヶ林及び字鍵取の一部

母体町地区農業集落排水処理施設

奥州市前沢生母字中道204番地1

前沢生母字西舘、字前川原、字中道、字伏畔、字町、字北羽毛及び字東谷記の一部

高橋地区農業集落排水施設

奥州市胆沢小山字前道場163番地3

胆沢小山字舘の全部並びに字下野中、字萩屋敷、字峠、字道場、字前道場、字前大畑及び字後大畑の一部

徳岡集居地区農業集落簡易排水施設

奥州市胆沢小山字中油地191番地

胆沢小山字中油地、字田中及び字佐布の一部

供養塚地区農業集落排水施設

奥州市胆沢南都田字独光166番地1

胆沢若柳字明神下、字出店、字柏木田、字丹波、字荒谷、字大町、字松原、字一本松、字箸塚、字大立目、字相馬壇、字甘草、字要害及び字下松原の全部並びに字下堰袋、字上土橋、字土橋、字堰合、字寿安堰下及び字稲荷並びに南都田字大持、字作屋敷及び字独光の一部

愛宕地区農業集落排水施設

奥州市胆沢若柳字上堰90番地1

胆沢若柳字宮坂、字林尻、字上愛宕、字荻袋、字愛宕、字堰袋、字上堰袋、字赤剥、字兎口、字上土橋、字野山田、及び字上堰の全部並びに字天沢、字市野々及び字土橋の一部

辻地区農業集落排水施設

奥州市胆沢南都田字午房谷地26番地1

胆沢南都田字塚田、字本木及び字上代の全部並びに若柳字広表並びに南都田字宇南田、字午房谷地、字独光、字谷地中、字漆町、字清水下及び字作屋敷の一部

瀬原地区農業集落排水処理施設

奥州市衣川九輪堂41番地3

衣川日向、愛宕下、陣場下、瀬原、瀬原西浦、九輪堂、池田及び池田西の全部

古戸地区農業集落排水処理施設

奥州市衣川百ケ袋206番地2

衣川古戸、駒場及び百ケ袋の全部

池田川東地区農業集落排水処理施設

奥州市衣川大石ケ沢52番地12

衣川並木前、清水の上、七日市場、川端、六日市場、大石ケ沢、押切、池田、池田西、九輪堂、細田、唐金、上野、室の木、小林、采女沢、田中、田中西、一本木東、陣場下及び瀬原西浦の全部

富田川西地区農業集落排水処理施設

奥州市衣川松下12番地2

衣川富田、堰下、田中、野田、富田前、向館、向館谷起、大面、杉林、山口、横道下、表、平、西裏、東裏、張山、星屋、日向及び上小路の全部

六道寺向深沢地区農業集落排水処理施設

奥州市衣川寺袋谷起8番地

衣川六道、大西、高保呂、沢田、能登屋敷、豊巻、館城、土屋、大坂、金成、寺袋、桑木谷地及び本田原の全部並びに古戸の一部

別表第2(第17条、第17条の2関係)

区分

使用料

一般用

臨時用

基本料金(1月につき)

1,000円


従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

80円

200円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

120円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

140円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

160円

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

180円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

190円

100立方メートルを超える分

200円

備考 臨時用とは、一時使用をする場合に排除する汚水をいう。

別表第3(第17条の2関係)

名称

特別使用料(1月につき)

期間

岩堰地区農業集落排水処理施設

834円

平成10年度から令和9年度まで

赤生津地区農業集落排水処理施設

1,590円

平成13年度から令和12年度まで

備考 特別使用料には、消費税等相当額を含む。

奥州市農業集落排水施設条例

平成18年2月20日 条例第284号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成18年2月20日 条例第284号
平成19年3月14日 条例第13号
平成19年6月21日 条例第27号
平成19年6月21日 条例第32号
平成20年3月7日 条例第16号
平成21年3月13日 条例第4号
平成22年6月23日 条例第17号
平成24年12月18日 条例第35号
平成25年12月13日 条例第41号
平成27年3月12日 条例第27号
平成29年6月26日 条例第17号
令和元年9月11日 条例第14号
令和元年12月10日 条例第25号
令和3年2月25日 条例第2号
令和4年2月2日 条例第2号