○奥州市病院事業の設置等に関する条例

平成27年1月30日

条例第3号

(病院事業の設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の目的を達成するとともに、住民の健康保持に必要な医療を提供し、もって公共の福祉を増進するため、奥州市病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。

2 病院事業を行う施設の名称、位置、診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

名称

位置

診療科目

病床数

奥州市総合水沢病院

奥州市水沢大手町三丁目1番地

内科、小児科、循環器内科、外科、整形外科、泌尿器科、精神科、麻酔科、神経内科、耳鼻いんこう科、産婦人科

一般病床

145床

感染症病床

4床

奥州市国民健康保険まごころ病院

奥州市胆沢南都田字大持40番地

内科、小児科、循環器科、消化器科、外科、整形外科、歯科口腔外科

一般病床

48床

奥州市国民健康保険前沢診療所

奥州市前沢字立石180番地1

内科、循環器科、消化器科、整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、眼科

19床

奥州市国民健康保険衣川診療所

奥州市衣川古戸48番地3

内科、リハビリテーション科

19床

奥州市国民健康保険衣川歯科診療所

奥州市衣川古戸52番地

歯科、小児歯科、矯正歯科


(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、病院事業に法の規定の全部を適用する。

(組織)

第3条 法第7条の規定により、病院事業の業務を執行させるため、奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 法第14条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、医療局を置く。

(経営の基本)

第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円を超えるものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事情により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、組織再編に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年奥州市条例第1号。以下「整備条例」という。)第6条の規定による改正前の奥州市国民健康保険診療施設の設置等に関する条例(平成18年奥州市条例第192号)並びに整備条例第9条の規定による廃止前の奥州市総合水沢病院事業の設置等に関する条例(平成18年奥州市条例第307号)及び奥州市国民健康保険まごころ病院事業の設置等に関する条例(平成18年奥州市条例第308号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当の規定によりなされたものとみなす。

(管理者の設置の特例)

4 第3条第1項の規定にかかわらず、平成31年2月1日から同年3月31日までの間、法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、病院事業に管理者を置かない。

(管理者の権限の特例)

5 前項の規定により病院事業に管理者を置かない間、管理者に関するこの条例及び他の条例(奥州市病院事業管理者の給与に関する条例(平成27年奥州市条例第4号)を除く。)並びに市の機関の定める規則及び規程の規定は、管理者の権限を行う市長に関する規定とみなす。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第4項の規定により奥州市病院事業に奥州市病院事業管理者を置かないこととする日の前日までに奥州市病院事業管理者が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ奥州市病院事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為とみなす。奥州市病院事業管理者に対して行われた手続その他の行為についても、同様とする。

(令和元年12月10日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州市病院事業の設置等に関する条例

平成27年1月30日 条例第3号

(令和6年6月20日施行)