○奥州市病院事業管理者の給与に関する条例

平成27年1月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 管理者の給料は、月額59万8,000円とする。

(手当)

第3条 管理者に、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当を支給するものとし、奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年奥州市条例第5号。以下「医療局職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例に準じて算出した額とする。

(医師等である管理者の給与)

第4条 前2条の規定にかかわらず、医師又は歯科医師である管理者(奥州市病院事業において医業を行う者に限る。)の給与は、医療局職員給与条例の適用を受ける医師及び歯科医師である職員の給与との権衡を考慮して算出した額とする。

(給与の支給方法)

第5条 管理者の給与の支給方法は、医療局職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料月額の特例)

2 平成27年4月1日から平成30年3月18日までの間における管理者の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該給料月額に100分の13を乗じて得た額を減じた額とする。

奥州市病院事業管理者の給与に関する条例

平成27年1月30日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成27年1月30日 条例第4号