○奥州市病院事業管理者の給与に関する条例
平成27年1月30日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 管理者の給料は、月額59万8,000円とする。
(手当)
第3条 管理者に、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当を支給するものとし、奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年奥州市条例第5号。以下「医療局職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例に準じて算出した額とする。
(給与の支給方法)
第5条 管理者の給与の支給方法は、医療局職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。