○奥州市医療局の組織及び運営に関する規程
平成27年3月31日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市病院事業の設置等に関する条例(平成27年奥州市条例第3号。以下「条例」という。)に規定する病院事業の組織及びその分掌事務並びに職制その他の運営に関する事項について定め、業務責任とその権限を明確にするとともに、業務の統一性を保持し、適正かつ能率的業務運営の確保を図るために必要な事項を定めるものとする。
(病院事業の組織)
第2条 条例第3条の規定に基づき病院事業に設置する医療局は、経営管理部、奥州市総合水沢病院(以下「総合水沢病院」という。)、奥州市国民健康保険まごころ病院(以下「まごころ病院」という。)、奥州市国民健康保険前沢診療所(以下「前沢診療所」という。)、奥州市国民健康保険衣川診療所(以下「衣川診療所」という。)及び奥州市国民健康保険衣川歯科診療所(以下「衣川歯科診療所」という。)をもって構成する。
(経営管理部の組織)
第3条 経営管理部の組織は、次に掲げるとおりとする。
課及び室 | 係及び室 |
経営管理課 | 総務係 医事係 管財係 |
医師確保推進室 |
(経営管理部の分掌事務)
第4条 前条に掲げる組織の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 経営管理課
ア 公印の保管に関すること。
イ 文書の収受、発送、集配及び整理保管に関すること。
ウ 条例、規則、規程等の制定、改廃及び公布に関すること。
エ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
オ 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分取扱に関すること。
カ 職員の福利厚生及び労働安全衛生に関すること。
キ 広聴広報に関すること。
ク 予算、決算及び経理に関すること。
ケ 所管する財産の管理(総合調整)に関すること。
コ 院長所長会議及び事務長会議に関すること。
サ 医療局の経営計画に関すること。
シ 経営の総合調整及び推進に関すること。
ス 医療局の契約事務の総合調整に関すること。
セ 医療器械、器具及び物品の購入に関すること。
ソ 医療局の施設整備に関すること。
タ 医療局の医事の調整に関すること。
チ その他、病院及び診療所の分掌に属さない事務の調整に関すること。
ツ 病院・診療所改革プランの進捗管理、評価に関すること。
(2) 医師確保推進室
ア 市立医療機関の医師確保に関すること。
イ 奥州市医師養成奨学生の募集、受付、審査等に関すること。
ウ 奥州市医師養成奨学生の連絡調整に関すること。
(病院及び診療所の組織)
第5条 病院及び診療所の組織は次に掲げるとおりとする。
病院及び診療所 | 部及び事務局 | 科、課、室等 | 係 |
総合水沢病院 | 診療部 | 内科 | |
小児科 | |||
循環器内科 | |||
外科 | |||
整形外科 | |||
泌尿器科 | |||
精神科 | |||
麻酔科 | |||
神経内科 | |||
耳鼻いんこう科 | |||
産婦人科 | |||
医療技術部 | 薬剤科 | 調剤係 薬品管理係 | |
放射線科 | 一般撮影係 特殊撮影係 | ||
臨床検査科 | 生体検査係 検体検査係 | ||
リハビリテーション技術科 | |||
臨床工学技術科 | |||
栄養科 | |||
看護部 | |||
医療連携室 | |||
訪問看護ステーション | |||
健診センター | |||
事務局 | 総務係 管財係 医事係 | ||
まごころ病院 | 診療部 | 内科 | |
小児科 | |||
循環器科 | |||
消化器科 | |||
外科 | |||
整形外科 | |||
歯科口腔外科 | |||
医療技術部 | 薬剤科 | ||
放射線科 | |||
臨床検査科 | |||
リハビリテーション技術科 | |||
栄養科 | |||
看護部 | |||
医療連携室 | |||
事務局 | |||
前沢診療所 | 内科 | ||
循環器科 | |||
消化器科 | |||
整形外科 | |||
リハビリテーション科 | |||
リウマチ科 | |||
眼科 | |||
薬剤科 | |||
放射線科 | |||
臨床検査科 | |||
リハビリテーション技術科 | |||
栄養科 | |||
看護科 | |||
事務局 | |||
衣川診療所 | 内科 | ||
リハビリテーション科 | |||
薬剤科 | |||
放射線科 | |||
臨床検査科 | |||
リハビリテーション技術科 | |||
栄養科 | |||
看護科 | |||
事務局 | |||
衣川歯科診療所 | 歯科 | ||
小児歯科 | |||
矯正歯科 | |||
事務局 |
2 奥州市病院事業管理者(以下「事業管理者」という。)は、前項の規定にかかわらず、診療部の科の中に科を置くことができる。
(病院及び診療所の分掌事務)
第6条 総合水沢病院の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 診療部
ア 患者の診療及び助産に関すること。
イ 診療室の管理に関すること。
ウ 診療用器械、備品等の管理に関すること。
エ 臨床検査、放射線検査及びリハビリテーションに関すること。
オ 健康診断及び保健指導に関すること。
カ 医学研究及び診療統計に関すること。
キ 医学実施練習生の指導に関すること。
ク 助産師、看護師等の診療上の指導に関すること。
ケ 診療に関する文書及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
コ 院内における疾病の感染防止に関すること。
サ その他診療に関すること。
(2) 医療技術部薬剤科
ア 調剤及び製剤に関すること。
イ 薬品の検査及び出納保管に関すること。
ウ 医薬品の供給及び適正使用に関すること。
エ 薬学的管理及び情報提供に関すること。
オ 調剤室、製剤室等の管理に関すること。
カ 薬事に関する文書、統計及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
キ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
ク 薬学実務実習生の指導に関すること。
ケ その他薬事及び薬事衛生に関すること。
(3) 医療技術部放射線科
ア 放射線による諸検査に関すること。
イ 放射線室及びRI室の管理に関すること。
ウ 放射線に関する文書、統計及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
エ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
オ その他放射線に関すること。
(4) 医療技術部臨床検査科
ア 化学、細菌、病理その他医学的検査及び生理検査等臨床検査に関すること。
イ 検査室の管理に関すること。
ウ 検査に関する文書、統計及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
エ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
オ その他臨床検査に関すること。
(5) 医療技術部リハビリテーション技術科
ア リハビリテーションに関すること。
イ リハビリテーション室の管理に関すること。
ウ リハビリテーションに関する文書、統計及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
エ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
オ その他リハビリテーションに関すること。
(6) 医療技術部臨床工学技術科
ア 医療機器の操作、管理及び教育に関すること。
イ 血液浄化業務に関すること。
ウ 部門別診療支援の操作、管理及び教育に関すること。
エ 在宅医療機器の業務に関すること。
オ その他臨床工学に関すること。
(7) 医療技術部栄養科
ア 栄養指導に関すること。
イ 献立、調理、盛付け及び食器消毒に関すること。
ウ 給食材料等の検査、保管及び受払に関すること。
エ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
オ 給食棟の管理に関すること。
カ 栄養に関する文書、統計及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
キ 給食業務全般の衛生管理に関すること。
ク その他栄養に関すること。
(8) 看護部
ア 患者の看護及び診療介助に関すること。
イ 患者給食の配膳及び退膳に関すること。
ウ 手術室及び中央材料室の管理に関すること。
エ 看護に関する文書、統計及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
オ 部に属する器械備品等の保管に関すること。
カ 訪問看護及び訪問診療等在宅医療に関すること。
キ 看護に関する教育及び研修に関すること。
ク その他看護に関すること。
(9) 医療連携室
ア 市立医療機関との連携に関すること。
イ 公立及び私立医療機関との医療連携に関すること。
ウ 診療部と患者の相談及び調整に関すること。
エ 入院、退院及び退院後の患者相談に関すること。
オ 精神科心理相談に関すること。
カ 精神科デイケアセンターの事業支援に関すること。
(10) 訪問看護ステーション
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護に関すること。
イ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護に関すること。
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護に関すること。
(11) 健診センター
ア 各種健診の企画運営に関すること。
イ 保健活動の企画運営に関すること。
(12) 事務局
ア 公印の保管に関すること。
イ 文書の収受、発送、集配及び整理保管に関すること。
ウ 情報公開に関すること。
エ 個人情報の保護に関すること。
オ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
カ 職員の健康管理及び公務災害補償に関すること。
キ 職員の労働安全衛生に関すること。
ク 職員の福利厚生に関すること。
ケ 予算の経理及び決算に関すること。
コ 物品の購入及び出納保管(薬品を除く。)に関すること。
サ 備品の管理及び処分に関すること。
シ 施設の使用及び管理に関すること。
ス 基準寝具及び院内リネンに関すること。
セ 院内電話施設及び電話交換に関すること。
ソ 公用自動車、電気、ボイラー等の機械設備の管理に関すること。
タ 院内の取締り及び災害予防に関すること。
チ 院内事務の連絡調整及び院長の事務補助に関すること。
ツ 病院経営の基本計画に関すること。
テ 病院経営の総合調整及び推進に関すること。
ト 施設基準に関すること。
ナ 院内の情報化に関すること。
ニ 患者の受付及び入退院に関すること。
ヌ 使用料、手数料等の請求及び調定に関すること。
ネ 使用料、手数料等の徴収に関すること。
ノ 診療に関する記録の保存に関すること。
ハ 医事統計及び報告に関すること。
ヒ 産後ケアに関すること。
フ 健診及び保健活動の事務に関すること。
ヘ その他院内の他科に属さない事項に関すること。
(13) 各科又は事務局に置かれている各係
所管の科長又は事務長が定める事務
2 まごころ病院の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 診療部
ア 患者の診療に関すること。
イ 診療室の管理に関すること。
ウ 診療用器械、備品等の管理に関すること。
エ 臨床検査、放射線検査及びリハビリテーションに関すること。
オ 健康診断及び保健指導に関すること。
カ 医学研究及び診療統計に関すること。
キ 医学実施練習生の指導に関すること。
ク 看護師等の診療上の指導に関すること。
ケ 診療に関する文書及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
コ 院内における疾病の感染防止に関すること。
サ 居宅療養管理指導に関すること。
シ その他診療に関すること。
(2) 医療技術部薬剤科
ア 調剤及び製剤に関すること。
イ 薬品の検査及び出納保管に関すること。
ウ 医薬品の供給及び適正使用に関すること。
エ 薬学的管理及び情報提供に関すること。
オ 調剤室、製剤室等の管理に関すること。
カ 薬事に関する文書、統計及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
キ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
ク 薬学実務実習生の指導に関すること。
ケ その他薬事及び薬事衛生に関すること。
(3) 医療技術部放射線科
ア 放射線による諸検査に関すること。
イ 放射線室の管理に関すること。
ウ 放射線に関する文書、統計及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
エ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
オ その他放射線に関すること。
(4) 医療技術部臨床検査科
ア 化学、細菌、病理その他医学的検査及び生理検査等臨床検査に関すること。
イ 検査室の管理に関すること。
ウ 検査に関する文書、統計及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
エ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
オ その他臨床検査に関すること。
(5) 医療技術部リハビリテーション技術科
ア リハビリテーションに関すること。
イ リハビリテーション室の管理に関すること。
ウ リハビリテーションに関する文書、統計及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
エ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
オ 訪問リハビリテーションに関すること。
カ 通所リハビリテーションに関すること。
キ 実習生の指導に関すること。
ク その他リハビリテーションに関すること。
(6) 医療技術部栄養科
ア 栄養指導に関すること。
イ 献立、調理、盛付け及び食器消毒に関すること。
ウ 給食材料等の検査、保管及び受払に関すること。
エ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
オ 給食棟の管理に関すること。
カ 栄養に関する文書、統計及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
キ 給食業務全般の衛生管理に関すること。
ク その他栄養に関すること。
(7) 看護部
ア 患者の看護及び診療介助に関すること。
イ 患者給食の配膳及び退膳に関すること。
ウ 手術室の管理に関すること。
エ 看護に関する文書、統計及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
オ 部に属する器械備品等の保管に関すること。
カ 訪問看護及び訪問診療等在宅医療に関すること。
キ 看護に関する教育及び研修に関すること。
ク 居宅介護支援事業に関すること。
ケ その他看護に関すること。
(8) 医療連携室
ア 市立医療機関との連携に関すること。
イ 公立及び私立医療機関との医療連携に関すること。
ウ 診療部と患者の相談及び調整に関すること。
エ 入院、退院及び退院後の患者相談に関すること。
(9) 事務局
ア 公印の保管に関すること。
イ 文書の収受、発送、集配及び整理保管に関すること。
ウ 情報公開に関すること。
エ 個人情報の保護に関すること。
オ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
カ 職員の健康管理及び公務災害補償に関すること。
キ 職員の労働安全衛生に関すること。
ク 職員の福利厚生に関すること。
ケ 予算の経理及び決算に関すること。
コ 物品の購入及び出納保管(薬品を除く。)に関すること。
サ 備品の管理及び処分に関すること。
シ 施設の使用及び管理に関すること。
ス 基準寝具及び院内リネンに関すること。
セ 院内電話施設及び電話交換に関すること。
ソ 公用自動車、電気、ボイラー等の機械設備の管理に関すること。
タ 院内の取締り及び災害予防に関すること。
チ 院内事務の連絡調整及び院長の事務補助に関すること。
ツ 病院経営の基本計画に関すること。
テ 病院経営の総合調整及び推進に関すること。
ト 施設基準に関すること。
ナ 院内の情報化に関すること。
ニ 患者の受付及び入退院に関すること。
ヌ 使用料、手数料等の請求及び調定に関すること。
ネ 使用料、手数料等の徴収に関すること。
ノ 診療に関する記録の保存に関すること。
ハ 医事統計及び報告に関すること。
ヒ 各種検診に関すること。
フ 保健活動に関すること。
ヘ その他院内の他科に属さない事項に関すること。
3 前沢診療所及び衣川診療所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 診療科
ア 患者の診療に関すること。
イ 診療室の管理に関すること。
ウ 診療用機器、備品等の管理に関すること。
エ 麻薬等法的管理を要する医薬品の管理に関すること。
オ 臨床検査、放射線検査及びリハビリテーションに関すること。
カ 健康診断及び保健指導に関すること。
キ 医学研究及び医療統計に関すること。
ク 看護上の指導に関すること。
ケ 診療に関する文書及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
コ 所内における疾病の感染防止に関すること。
サ その他診療に関すること。
(2) 薬剤科
ア 調剤に関すること。
イ 薬品の検査及び出納保管に関すること。
ウ 調剤室及び薬品庫の管理に関すること。
エ 薬事に関する文書、統計及び記録の作成並びに整理保管に関すること。
オ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
カ その他薬事に関すること。
(3) 放射線科
ア 放射線による諸検査に関すること。
イ 放射線室の管理に関すること。
ウ 放射線に関する文書、統計及び記録の作成並びに整理保管に関すること。
エ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
オ その他放射線に関すること。
(4) 臨床検査科
ア 化学、細菌、病理その他医学的検査及び生理検査等臨床検査に関すること。
イ 検査室の管理に関すること。
ウ 検査に関する文書、統計及び記録の作成並びに整理保管に関すること。
エ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
オ その他臨床検査に関すること。
(5) リハビリテーション技術科
ア リハビリテーションに関すること。
イ リハビリテーション室の管理に関すること。
ウ リハビリテーションに関する文書、統計及び記録の作成並びに整理保管に関すること。
エ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
オ 訪問リハビリテーションに関すること。
カ その他リハビリテーションに関すること。
(6) 栄養科
ア 栄養指導に関すること。
イ 献立、調理、盛付け及び食器消毒に関すること。
ウ 給食材料等の検査、保管及び受払に関すること。
エ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
オ 給食棟の管理に関すること。
カ 栄養に関する文書、統計及び記録の作成並びに整理保管に関すること。
キ 食品衛生に関すること。
ク その他栄養に関すること。
(7) 看護科
ア 患者の看護及び診療介助に関すること。
イ 在宅医療に関すること。
ウ 患者給食の配膳、退膳に関すること。
エ 救急室及び外来の管理に関すること。
オ 看護に関する文書、統計及び記録の作成並びに整理保管に関すること。
カ 科に属する器械備品等の保管に関すること。
キ 訪問看護に関すること。
ク その他看護に関すること。
(8) 事務局
ア 公印の保管に関すること。
イ 文書の収受、発送、集配及び整理保管に関すること。
ウ 情報公開に関すること。
エ 個人情報の保護に関すること。
オ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
カ 職員の健康管理及び公務災害補償に関すること。
キ 職員の労働安全衛生に関すること。
ク 職員の福利厚生に関すること。
ケ 予算の経理及び決算に関すること。
コ 物品の購入及び出納保管(薬品を除く。)に関すること。
サ 備品の管理及び処分に関すること。
シ 施設の使用及び管理に関すること。
ス 基準寝具及び所内リネンに関すること。
セ 所内電話施設及び電話交換に関すること。
ソ 公用自動車、電気、ボイラー等の機械設備の管理に関すること。
タ 所内の取締り及び災害予防に関すること。
チ 所内事務の連絡調整及び所長の事務補助に関すること。
ツ 診療所経営の基本計画に関すること。
テ 診療所経営の総合調整及び推進に関すること。
ト 施設基準に関すること。
ナ 所内の情報化に関すること。
ニ 患者の受付及び入退院に関すること。
ヌ 使用料、手数料等の請求及び調定に関すること。
ネ 使用料、手数料等の徴収に関すること。
ノ 診療に関する記録の保存に関すること。
ハ 医事統計及び報告に関すること。
ヒ 各種健診に関すること。
フ 保健医療相談に関すること。
ヘ その他所内の他科に属さない事項に関すること。
4 衣川歯科診療所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 診療科
ア 患者の診療に関すること。
イ 診療室の管理に関すること。
ウ 診療用機器、備品等の管理に関すること。
エ 健康診断及び保健指導に関すること。
オ 医学研究及び医療統計に関すること。
カ 診療に関する文書及び記録の作成並びにその整理保管に関すること。
キ 所内における疾病の感染防止に関すること。
ク 居宅療養管理指導に関すること。
ケ その他診療に関すること。
(2) 事務局
ア 公印の保管に関すること。
イ 文書の収受、発送、集配及び整理保管に関すること。
ウ 情報公開に関すること。
エ 個人情報の保護に関すること。
オ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
カ 職員の健康管理及び公務災害補償に関すること。
キ 職員の労働安全衛生に関すること。
ク 職員の福利厚生に関すること。
ケ 予算の経理及び決算に関すること。
コ 物品の購入及び出納保管(薬品を除く。)に関すること。
サ 備品の管理及び処分に関すること。
シ 施設の使用及び管理に関すること。
ス 基準寝具及び所内リネンに関すること。
セ 所内電話施設及び電話交換に関すること。
ソ 公用自動車、電気、ボイラー等の機械設備の管理に関すること。
タ 所内の取締り及び災害予防に関すること。
チ 所内事務の連絡調整及び所長の事務補助に関すること。
ツ 診療所経営の基本計画に関すること。
テ 診療所経営の総合調整及び推進に関すること。
ト 施設基準に関すること。
ナ 所内の情報化に関すること。
ニ 患者の受付及び入退院に関すること。
ヌ 使用料、手数料等の請求及び調定に関すること。
ネ 使用料、手数料等の徴収に関すること。
ノ 診療に関する記録の保存に関すること。
ハ 医事統計及び報告に関すること。
ヒ 各種健診に関すること。
フ 保健医療相談に関すること。
ヘ その他所内の他科に属さない事項に関すること。
(経営管理部に置く職の種類)
第7条 経営管理部に次表に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、特別の事情がある場合のほか、職員をもって充てる。
職の種類 |
部長 室長 技術参事 課長 主幹 技術主幹 行政専門監 課長補佐 室長補佐 副主幹 技術副主幹 係長 主査 技術主査 上席主任医療事務主事 上席主任 技術上席主任 主任医療事務主事 主任 技術主任 医療事務主事 主事 行政専門員 技師 |
2 前項に規定する職のほか、免許、資格等による職及び病院事業の運営に必要な職を必要に応じて置くものとし、職員をもって充てる。
(経営管理部に置く職の職務)
第8条 部長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、部の事務を掌理する。
2 技術参事は、上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項の調査、企画及び立案に参画する。
3 課長は、部長を補佐し、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。
4 技術主幹は、上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項の調査、企画及び立案に参画する。
5 行政専門監は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、特命事項の調査、企画及び立案に参画する。
6 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、課の事務の円滑な運用の確保に努め、課の事務を掌理する。
7 技術副主幹は、上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項の調査、企画及び立案に参画し、その技術をつかさどる。
8 係長は、上司の命を受け、係内職員を指揮監督し、所管の事務を掌理する。
9 技術主査は、上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項の調査、企画及び立案に参画し、定められた業務を処理する。
10 主任は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする担任事務をつかさどる。
11 技術主任は、上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項の調査、企画及び立案に参画し、担任事務をつかさどる。
(病院及び診療所に置く職の種類)
第9条 病院及び診療所に次表に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、特別の事情がある場合のほか、職員をもって充てる。
職の種類 |
院長 所長 医務技監 副院長 副所長 部長 副部長 科長 センター長 医長 医師 歯科医長 歯科医師 総看護師長 副総看護師長 課長 事務長 室長 主幹 管理者 科長補佐 センター長補佐 技師長 副主幹 看護師長 課長補佐 事務長補佐 室長補佐 副技師長 副看護師長 係長 主査 上席主任薬剤師 上席主任臨床検査技師 上席主任診療放射線技師 上席主任理学療法士 上席主任作業療法士 上席主任管理栄養士 上席主任栄養士 上席主任臨床工学技士 上席主任臨床心理技師 上席主任あん摩マッサージ指圧師 上席主任医療社会事業士 上席主任歯科技工士 上席主任歯科衛生士 上席主任歯科助手 上席主任医療ソーシャルワーカー 上席主任医療事務主事 上席主任 主任薬剤師 主任臨床検査技師 主任診療放射線技師 主任理学療法士 主任作業療法士 主任管理栄養士 主任栄養士 主任臨床工学技士 主任臨床心理技師 主任あん摩マッサージ指圧師 主任医療社会事業士 主任医療ソーシャルワーカー 主任歯科技工士 主任歯科衛生士 主任歯科助手 主任保健師 主任助産師 主任看護師 主任医療事務主事 主任 薬剤師 臨床検査技師 診療放射線技師 理学療法士 作業療法士 管理栄養士 栄養士 臨床工学技士 臨床心理技師 あん摩マッサージ指圧師 医療社会事業士 医療ソーシャルワーカー 保育士 保健師 助産師 看護師 准看護師 歯科技工士 歯科衛生士 歯科助手 医療事務主事 主事 行政専門員 技師 |
2 前項に規定する職のほか、免許、資格等による職及び病院事業の運営に必要な職を必要に応じて置くものとし、職員をもって充てる。
(病院及び診療所に置く職の職務)
第10条 院長は、事業管理者の命を受け、所属職員を指揮監督し、病院の医務を掌理する。
2 所長は、事業管理者の命を受け、所属職員を指揮監督し、診療所の医務を掌理する。
3 医務技監は、上司の命を受け、地域医療の充実を図るための特に重要な業務を掌理する。
4 副院長は、院長を補佐し、院長に事故あるとき、又は院長が欠けたときは、事業管理者があらかじめ定める順位によりその職務を代理する。
5 副所長は、所長を補佐し、所長に事故あるとき、又は所長が欠けたときは、事業管理者があらかじめ定める順位によりその職務を代理する。
6 部長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、部の業務を掌理する。
7 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 科長及びセンター長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、科又はセンターの業務を掌理する。
9 総看護師長は、看護部長を補佐し、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管の看護業務を掌理する。
10 副総看護師長は、総看護師長を補佐し、総看護師長に事故あるとき、又は総看護師長が欠けたときは、事業管理者があらかじめ定める順位によりその職務を代理する。
11 看護師長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管の看護業務を掌理する。
12 事務長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務局の業務を掌理する。
13 室長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、室の業務を掌理する。
14 主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、特定事項の調査、企画及び立案に参画する。
15 医長及び歯科医長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管の業務を処理する。
16 技師長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管の業務を掌理する。
17 事務長補佐、科長補佐、センター長補佐又は室長補佐は、事務長、科長、センター長又は室長を補佐し、上司の命を受け、所管の業務の円滑な運用の確保に努め、所管の業務を掌理する。
18 副主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、特定事項の事務又は技術をつかさどる。
19 副技師長又は副看護師長は、技師長又は看護師長を補佐し、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管の業務を掌理する。
20 係長は、上司の命を受け、係内職員を指揮監督し、所管の業務を掌理する。
21 主査は、上司の命を受け、特に定められた事務を処理する。
22 上席主任は、上司の命を受け、相当高度の知識及び経験を必要とする担任事務又は技術をつかさどる。
23 主任看護師は、上司の命を受け、相当高度の知識及び経験を必要とする技術をつかさどる。
24 主任は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする担任事務又は技術をつかさどる。
25 主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。
(発令等)
第12条 身分は、任命によって取得し、解任によって失い、他の身分への任命替によって変更する。
2 職名は、補職によって付与され、解職又は休職によって解かれ、解任によって失う。ただし、職を解かれても身分は、保有する。
3 特殊の事情により、上級の職にある職員にその職名を保有したまま下級の職に従事させようとするときは「取扱」を、下級の職にある職員にその職名を保有したまま上級の職に従事させようとするときは「心得」を命じて従事させることができる。この場合において、従事させようとする職の職名は、保有しない。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日病院事業管理規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日病院事業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。