○奥州市医療局企業職員の通勤手当に関する規程
平成27年3月31日
病院事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市医療局企業職員の給与に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第5号)第16条の規定により、奥州市医療局企業職員の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(通勤手当の支給)
第2条 奥州市医療局企業職員の通勤手当については、奥州市一般職の職員の通勤手当に関する規則(平成18年奥州市規則第45号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において、病院局総合水沢病院、まごころ病院、前沢診療所、衣川診療所及び衣川歯科診療所に勤務していた職員であった者で引き続き奥州市医療局企業職員となった職員が、廃止前の奥州市総合水沢病院事業企業職員の通勤手当に関する規程(平成18年総合水沢病院事業管理規程第8号)又は奥州市一般職の職員の通勤手当に関する規則(平成18年奥州市規則第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月6日病院事業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。