○奥州市医療局企業職員の寒冷地手当に関する規程

平成27年3月31日

病院事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市医療局企業職員の給与に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第5号)第29条の規定により、奥州市医療局企業職員の寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(寒冷地手当の支給)

第2条 奥州市医療局企業職員の寒冷地手当については、奥州市職員の寒冷地手当に関する規則(平成18年奥州市規則第53号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

奥州市医療局企業職員の寒冷地手当に関する規程

平成27年3月31日 病院事業管理規程第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成27年3月31日 病院事業管理規程第12号