○奥州市医療局企業職員旅費支給規程

平成27年3月31日

病院事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費については、奥州市特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例(平成18年奥州市条例第42号)及び奥州市職員等の旅費に関する条例(平成18年奥州市条例第49号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 総合水沢病院に勤務する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費については、第2条の規定にかかわらず、当分の間、奥州市特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例及び奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年奥州市条例第39号)第5条の規定による改正前の旅費条例の適用を受ける者の例による。この場合において、奥州市特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例別表第1の規定中「奥州市職員等の旅費に関する条例(以下「旅費条例」という。)の例による」とあり、及び「旅費条例の例による」とあるのは、「奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年奥州市条例第39号)第5条の規定による改正前の奥州市職員等の旅費に関する条例の例による」と読み替えて適用する。

奥州市医療局企業職員旅費支給規程

平成27年3月31日 病院事業管理規程第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成27年3月31日 病院事業管理規程第15号