○奥州市医療局企業職員服務規程
平成27年3月31日
病院事業管理規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(出退勤)
第2条 職員は、定刻までに出勤し、出勤したときは出勤時刻を、退勤するときは退勤時刻を、自ら直ちにタイムカードに打刻しなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由によりタイムカードに打刻ができないときは、遅滞なく出勤時刻及び退勤時刻をタイムカードに記録し、所属長の承認を受けなければならない。
(遅刻、早退及び休務)
第3条 職員は、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、事後速やかに承認を受けなければならない。
(勤務中の離席)
第4条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由、行先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(証人、鑑定人等)
第5条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を届け出なければならない。
(住所等の届出)
第6条 職員は、本籍、住所、氏名等に変更を生じたときは、速やかに届け出なければならない。
(不在中の事務処理)
第7条 職員は、出張、欠勤等により不在となるときは、上司の承認を受け、不在中に処理しなければならない業務を他の職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしなければならない。
(文書の保管)
第8条 職員は、退勤しようとするときは、保管文書及び物品を所定の場所に収置し、不在の場合でもよく分かるようにしておかなければならない。
2 職員は、諸帳簿、公文書類等のうち重要なもの又は貴重品を非常に際し支障のないよう準備しておかなければならない。
(出張命令に従わない旅行)
第9条 職員は、出張中に用務の都合又は疾病その他やむを得ない事由により、予定を変更しようとするときは、電話等で直ちに上司の承認を受けなければならない。
(復命)
第10条 出張した職員が帰庁したときは、速やかに文書により復命しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭により要旨を復命することができる。
(私事旅行)
第11条 職員は、私事旅行等のため引き続き7日以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ書面をもって届け出なければならない。ただし、休暇の承認を受ける際、その旨の記載をもってこれに代えることができる。
(盗難及び火災の予防)
第12条 職員は、常に書類その他諸物品の保管に必要な措置を行い、紛失及び盗難の防止に努めるとともに、特に火気に注意しなければならない。
(災害時の服務)
第13条 職員は、勤務時間中に病院庁舎及びその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。
2 前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、職員は、別に定めるところにより直ちに出勤し、上司の指揮を受けなければならない。
(病院庁舎の清掃美化)
第14条 職員は、常に執務の部屋その他病院庁舎の清掃美化に努めなければならない。
(準用)
第15条 職員の服務に関しては、この規程その他別に定めるもののほか、奥州市一般職の職員の服務に関する規程(平成18年奥州市訓令第19号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日病院事業管理規程第4号)
この規程は、令和2年1月1日から施行する。