○奥州市消防表彰要綱

平成18年2月20日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市消防団の組織等に関する規則(平成18年奥州市規則第308号)第10条の規定その他市長が定める消防関係規程に基づき、消防に関し他の模範となる団体及び個人を表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する団体又は個人に対し、表彰状を授与して行うものとする。

(1) 災害現場において、人命救助等特に功労があると認められる消防団員(以下「団員」という。)、分団又は部

(2) 消防任務の遂行に当たって著しい業績があると認められる団員、分団又は部

(3) 5年以上勤続し、功績顕著であり他の模範となる団員

(4) 水火災の予防又は水火災の鎮圧に功績があった者

(5) 水火災現場において人命救助した者

(6) 水火災害時の警戒防御において消防団に協力した者

(7) 奥州市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成19年奥州市告示第218号)に基づく消防団協力事業所のうち、その活動が特に顕著であると認められるもの

(勤続表彰の区分)

第3条 前条第3号に該当する団員に対しての表彰は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 勤続功労表彰 20年以上勤続した者には勤続功労章を添えて授与する。

(2) 勤続表彰 10年以上勤続した者には勤続章を、7年以上勤続した者には功績章を、5年以上勤続した者には精錬章を添えて授与する。

(感謝状等の授与)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、感謝状を授与するものとする。

(1) 消防施設等の充実強化に協力した者

(2) 団員の配偶者として10年を経過した者であって、当該団員が前条第1号の勤続功労表彰を受けたもの

(3) 5年以上勤続し、消防団を退職した団員

(表彰の具申)

第5条 消防団長は、前3条に該当するものがあるときは、消防表彰具申書(別記様式)により市長に表彰の具申をしなければならない。

(表彰の審査)

第6条 市長は、前条の規定により表彰の具申があったときは、その事績を審査し、表彰を決定するものとする。

(表彰の時期等)

第7条 表彰は、毎年1月に行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 表彰を受ける者が、表彰前に死亡したときは、その遺族に授与するものとする。

(帳簿)

第8条 消防団本部は、次に掲げる表彰に関する帳簿を備えておかなければならない。

(1) 表彰具申書綴

(2) 消防表彰台帳

(平成21年12月28日告示第235号)

平成22年4月1日から施行する。

画像画像画像

奥州市消防表彰要綱

平成18年2月20日 告示第91号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 生活環境/第2章 消防団
沿革情報
平成18年2月20日 告示第91号
平成18年12月28日 告示第361号
平成19年10月4日 告示第222号
平成21年12月28日 告示第235号