○奥州市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年9月28日

告示第218号

(目的)

第1条 この告示は、奥州市消防団に積極的に協力している事業所又は団体(以下「事業所等」という。)を消防団協力事業所として認定し、その証として交付する表示証の表示により消防防災活動への気運を醸成し、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団協力事業所 消防団活動に協力していると認められ、市長より消防団協力事業所表示証(様式第1号。以下「表示証」という。)の交付を受けた事業所等をいう。

(2) 消防団長等 消防団長及び消防団活動を支援する自治会長等をいう。

(認定の要件)

第3条 消防団協力事業所として認定を受けようとする事業所等は、消防関係法令に関し違反がなく、次の各号のいずれかの要件を備えていなければならない。

(1) 従業員等が消防団員として、2人以上入団していること。

(2) 従業員等の消防団活動について特段の配慮をしていること。

(3) 災害時等に資機材等を消防団に提供する等の協力をしていること。

(4) 消防に係る特定の活動をし、若しくは役割を担い、又は大規模災害時に対応できる組織を設置していること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に特に寄与していること。

(認定の申請及び推薦)

第4条 消防団協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、消防団協力事業所認定申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 消防団長等は、消防団協力事業所としての認定が適当と認められる事業所等を消防団協力事業所認定推薦書(様式第3号)により市長に推薦することができる。

(認定及び表示証の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請又は推薦を受け、消防団協力事業所の認定について適当と認めるときは、表示証を当該事業所等に交付するものとする。

(表示証の表示)

第6条 消防団協力事業所は、事業所等の建物の見えやすい場所等に表示証を表示するものとする。

2 消防団協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法により行う映像その他の広告に表示証を表示することができる。

3 消防団協力事業所は、表示証の寸法を同比率に拡大し、又は縮小することができる。

(整理簿の備付け)

第7条 市長は、消防団協力事業所認定整理簿(様式第4号)を備え付けるものとする。

(有効期間)

第8条 表示証の有効期間は、認定の日から2年間とする。ただし、消防団協力事業所が消防庁長官が交付した総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合の表示証の有効期間は、消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 消防団協力事業所は、次条の規定による認定の更新を受けず、又は第10条の規定により認定を取り消されたときは、第6条に規定する表示を行うことができない。

(認定の更新)

第9条 市長は、前条第1項の有効期間満了前に第3条に規定する要件及び認定の継続の意思を確認したときは、認定を更新するものとする。

2 消防団協力定事業所は、前条第1項の有効期間満了後に認定の更新を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。この場合における認定の更新の手続については、第4条第1項の規定を準用する。

(認定の取消し)

第10条 市長は、消防団協力事業所が次の各号のいずれかに該当し、消防団協力事業所として適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該協力事業所に対し当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

2 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長に返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第11条 市長は、消防団協力事業所の名称、奥州市消防団への協力内容その他の消防団協力事業所に関する事項について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第12条 市長は、奥州市消防表彰要綱(平成18年奥州市告示第91号)に基づき、消防団協力事業所を表彰することができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

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奥州市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年9月28日 告示第218号

(平成19年9月28日施行)