○江刺ターミナルプラザ条例施行規則
平成18年2月20日
規則第312号
(趣旨)
第1条 この規則は、江刺ターミナルプラザ条例(平成18年奥州市条例第327号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の提出は、使用しようとする日の3箇月前から7日前までにしなければならない。ただし、市長が江刺ターミナルプラザ(以下「ターミナルプラザ」という。)の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可をしたときは、江刺ターミナルプラザ使用(変更)許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、市長が前条の許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならない。
(許可の条件)
第5条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。
(1) ターミナルプラザ内の火気取締り並びに施設及び設備の保管管理に留意すること。
(2) 使用を終了したとき、又は条例第7条の規定により使用の許可を取り消されたときは、市長の指示に従って、後片付けその他整理整頓をすること。
(3) めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等でターミナルプラザ内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを使用施設内に入場させないこと。
(4) その他ターミナルプラザの維持管理のためにする市長の指示に従うこと。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。
2 減免を受けようとする者は、江刺ターミナルプラザ使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、江刺ターミナルプラザ使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 還付を受けようとする者は、江刺ターミナルプラザ使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、還付を決定したときは、江刺ターミナルプラザ使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。
(汚損等の届出)
第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(読替え)
第10条 条例第3条の規定によりターミナルプラザの管理を指定管理者に行わせる場合においては、この規則の規定中「市長」とあり、及び「奥州市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺ターミナルプラザ条例施行規則(平成12年江刺市規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月17日規則第36号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。