○奥州市悪臭公害防止条例施行規則
平成18年2月20日
規則第180号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市悪臭公害防止条例(平成18年奥州市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(弁明の機会)
第3条 市長は、条例第12条の規定による弁明の機会(以下「弁明」という。)を与えるときは、弁明期日の10日前までに、弁明の日時及び場所並びに事案の内容を当該命令を受けるべき者(以下「弁明者」という。)に通知するものとする。
2 弁明者は、弁明に際しては、市長に届け出て代理人を出席させることができる。
3 弁明に際しては、弁明者又はその代理人は、当該命令の内容について釈明し、証拠を提出し、又は証人若しくは参考人に意見を述べさせることができる。
4 市長は、弁明者が正当な理由なく弁明に応じないときは、弁明を行わないで当該命令をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市悪臭公害防止条例施行規則(平成5年江刺市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。