○奥州市悪臭公害防止条例施行規則

平成18年2月20日

規則第180号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市悪臭公害防止条例(平成18年奥州市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事故時における措置)

第2条 条例第9条第1項の規定による事故の報告は、電話による緊急報告及び事故報告書(様式第1号)によらなければならない。

2 条例第9条第2項の規定による届出は、復旧工事完了届出書(様式第2号)によらなければならない。

(弁明の機会)

第3条 市長は、条例第12条の規定による弁明の機会(以下「弁明」という。)を与えるときは、弁明期日の10日前までに、弁明の日時及び場所並びに事案の内容を当該命令を受けるべき者(以下「弁明者」という。)に通知するものとする。

2 弁明者は、弁明に際しては、市長に届け出て代理人を出席させることができる。

3 弁明に際しては、弁明者又はその代理人は、当該命令の内容について釈明し、証拠を提出し、又は証人若しくは参考人に意見を述べさせることができる。

4 市長は、弁明者が正当な理由なく弁明に応じないときは、弁明を行わないで当該命令をすることができる。

(改善措置の届出)

第4条 条例第13条の規定による届出は、改善措置届出書(様式第3号)によらなければならない。

(立入検査の身分証明書)

第5条 条例第14条第2項の証明書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市悪臭公害防止条例施行規則(平成5年江刺市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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奥州市悪臭公害防止条例施行規則

平成18年2月20日 規則第180号

(平成18年2月20日施行)