○奥州市霊園条例施行規則

平成18年2月20日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市霊園条例(平成18年奥州市条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第6条ただし書に規定する相当の理由)

第2条 条例第6条ただし書に規定する規則で定める相当の理由は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1項第5号に規定する使用者等の本籍及び住所が市外に異動した場合

(2) 市外に本籍及び住所を有する者が墓地に存する墳墓の所有権を承継した場合

(3) 前2号に定めるものを除くほか、市外に本籍及び住所を有する者が墓地の使用を希望することにやむを得ない事情がある場合

(許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に墓地を使用することができる者であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第4条 市長は、許可をしたときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(墓地永代使用料)

第5条 条例第9条第2項に規定する墓地永代使用料の額は、次の各号に掲げる墓地の区分に応じ、当該各号に規定する額とする。

(1) 平面墓地 170,000円

(2) 壇墓地 213,000円

(3) 芝生墓地 88,000円

(4) 自由墓地 297,000円

2 墓地永代使用料は、許可を受けたときに納付しなければならない。

(墓地使用権の承継の届出)

第6条 条例第10条第3項の規定により墓地使用権の承継をしようとする者は、墓地使用権承継届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(墓標等の設置の許可の申請等)

第7条 条例第11条の規定による墓碑、形像等の墓標その他の施設(以下「墓標等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、墓標等設置許可申請書(様式第4号)に墓標等の設計図を添えて市長に提出しなければならない。

(墓標等の基準等)

第8条 条例第11条第2項に規定する墓標等の基準等は、次の各号に掲げる墓地の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 平面墓地及び壇墓地

 墓碑の設置場所は、別表第1のとおりとする。

 墓碑の形状及び寸法は、別表第2のとおりとする。

 墓誌の形状及び寸法は、別表第3のとおりとする。

 墓誌を設置しようとするときは、墓碑の右側に設置しなければならない。

 墓碑及び墓誌を除く囲障、上屋その他の工作物を設置しないこと。

 樹木を植栽しないこと。

(2) 芝生墓地

 墓碑の設置場所は、別表第4のとおりとする。

 墓碑の形状及び寸法は、別表第5のとおりとする。

 墓碑を除く囲障、上屋その他の工作物を設置しないこと。

 樹木を植栽しないこと。

(3) 自由墓地

 墓標等の形状は、任意とする。

 上屋を設置しないこと。

 樹木を植える場合は、灌木とすること。

(墓地の返還の届出)

第9条 条例第18条第1項の規定による墓地の返還をしようとする者は、墓地返還届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市霊園条例施行規則(昭和51年水沢市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第8条関係)

墓碑の設置場所

(単位:ミリメートル)

平面墓地

壇墓地

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別表第2(第8条関係)

墓碑の形状及び寸法

(単位:ミリメートル)

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別表第3(第8条関係)

墓誌の形状及び寸法

(単位:ミリメートル)

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別表第4(第8条関係)

墓碑の設置場所

(単位:ミリメートル)

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別表第5(第8条関係)

墓碑の形状及び寸法

(単位:ミリメートル)

(1) 縦置

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(2) 横置

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奥州市霊園条例施行規則

平成18年2月20日 規則第174号

(平成18年2月20日施行)