○奥州市霊園条例施行規則
平成18年2月20日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市霊園条例(平成18年奥州市条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第6条ただし書に規定する相当の理由)
第2条 条例第6条ただし書に規定する規則で定める相当の理由は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第1項第5号に規定する使用者等の本籍及び住所が市外に異動した場合
(2) 市外に本籍及び住所を有する者が墓地に存する墳墓の所有権を承継した場合
(3) 前2号に定めるものを除くほか、市外に本籍及び住所を有する者が墓地の使用を希望することにやむを得ない事情がある場合
(許可証の交付)
第4条 市長は、許可をしたときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 平面墓地 170,000円
(2) 壇墓地 213,000円
(3) 芝生墓地 88,000円
(4) 自由墓地 297,000円
2 墓地永代使用料は、許可を受けたときに納付しなければならない。
(1) 平面墓地及び壇墓地
ア 墓碑の設置場所は、別表第1のとおりとする。
イ 墓碑の形状及び寸法は、別表第2のとおりとする。
ウ 墓誌の形状及び寸法は、別表第3のとおりとする。
エ 墓誌を設置しようとするときは、墓碑の右側に設置しなければならない。
オ 墓碑及び墓誌を除く囲障、上屋その他の工作物を設置しないこと。
カ 樹木を植栽しないこと。
(2) 芝生墓地
ア 墓碑の設置場所は、別表第4のとおりとする。
イ 墓碑の形状及び寸法は、別表第5のとおりとする。
ウ 墓碑を除く囲障、上屋その他の工作物を設置しないこと。
エ 樹木を植栽しないこと。
(3) 自由墓地
ア 墓標等の形状は、任意とする。
イ 上屋を設置しないこと。
ウ 樹木を植える場合は、灌木とすること。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市霊園条例施行規則(昭和51年水沢市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第8条関係)
墓碑の設置場所
(単位:ミリメートル)
平面墓地 | 壇墓地 |
別表第2(第8条関係)
墓碑の形状及び寸法
(単位:ミリメートル)
別表第3(第8条関係)
墓誌の形状及び寸法
(単位:ミリメートル)
別表第4(第8条関係)
墓碑の設置場所
(単位:ミリメートル)
別表第5(第8条関係)
墓碑の形状及び寸法
(単位:ミリメートル)
(1) 縦置 |
(2) 横置 |