○奥州市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年9月28日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び奥州市空家等の適正管理に関する条例(平成30年奥州市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第2条 法第9条第3項及び条例第3条第2項の規定による立入調査の通知は、空家等立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項及び条例第5条第3項に規定する身分を示す証明書は、空家等立入調査員証(様式第2号)とする。

(認定及び取消しの通知)

第3条 条例第6条第3項の規定による特定空家等の認定の通知は、特定空家等認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第6条第4項の規定による特定空家等の認定の取消しは、特定空家等認定取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(助言又は指導)

第4条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、指導(助言)(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令)

第6条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の通知書は、命令事前通知書(様式第8号)とする。

3 法第14条第11項の標識は、標識(様式第9号)とする。

(代執行)

第7条 法第14条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、戒告書(様式第10号)により行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の通知は、代執行令書(様式第11号)により行うものとする。

3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第12号)とする。

(公表)

第8条 市長は、条例第7条の規定による公表をしようとするときは、所有者等に対し、公表に関する予告通知書(様式第13号。以下「予告通知書」という。)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする所有者等は、予告通知書に示された期日までに、公表に関する意見書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、公表を行うときは、所有者等に対し、事前に公表に関する通知書(様式第15号)により通知するものとする。

4 公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める方法

(応急措置)

第9条 条例第8条第2項の規定による通知は、応急措置通知書(様式第16号)により行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(奥州市市長部局行政組織規則の一部改正)

2 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

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奥州市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年9月28日 規則第35号

(平成30年10月1日施行)