○奥州市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年9月28日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び奥州市空家等の適正管理に関する条例(平成30年奥州市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第2条 条例第5条第2項の規定による立入調査の通知は、空家等立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第5条第3項に規定する身分を示す証明書は、空家等立入調査員証(様式第2号)とする。

(管理不全空家等の認定等の通知)

第3条 条例第7条第2項の規定による管理不全空家等の認定の通知は、管理不全空家等認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第7条第3項の規定による管理不全空家等の認定の解除は、管理不全空家等認定解除通知書(様式第4号)により行うものとする。

(管理不全空家等に係る勧告等)

第4条 条例第9条第1項の規定による勧告は、管理不全空家等勧告書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定による勧告の撤回は、管理不全空家等勧告撤回通知書(様式第6号)により行うものとする。

(特定空家等の認定及び取消しの通知)

第5条 条例第10条第3項の規定による特定空家等の認定の通知は、特定空家等認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第10条第4項の規定による特定空家等の認定の取消しは、特定空家等認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(特定空家等に係る助言又は指導)

第6条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、指導(助言)(様式第9号)により行うものとする。

(特定空家等に係る勧告)

第7条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第10号)により行うものとする。

(命令)

第8条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第22条第4項の通知書は、命令事前通知書(様式第12号)とする。

3 法第22条第13項の標識は、標識(様式第13号)とする。

(代執行)

第9条 法第22条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、戒告書(様式第14号)により行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の通知は、代執行令書(様式第15号)により行うものとする。

3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第16号)とする。

4 法第22条第11項の規定による緊急代執行を行ったときは、当該空家等の所有者に対し、緊急代執行実施通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(公表)

第10条 市長は、条例第11条第1項の規定による公表をしようとするときは、所有者等に対し、公表に関する予告通知書(様式第18号。以下「予告通知書」という。)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする所有者等は、予告通知書に示された期日までに、公表に関する意見書(様式第19号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、公表を行うときは、所有者等に対し、事前に公表に関する通知書(様式第20号)により通知するものとする。

4 公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める方法

(応急措置)

第11条 条例第12条第2項の規定による通知は、応急措置通知書(様式第21号)により行うものとする。

(空家等管理活用支援法人の指定の申請)

第12条 条例第18条第1項の規定による空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第22号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書及び収支決算書及び貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面

(8) 法第24条各号に規定する業務に関する計画書

(9) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

(支援法人の指定)

第13条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、条例第18条第1項の規定により、当該申請者を支援法人として指定するものとする。

(1) 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。

(2) 第17条の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないものでないこと。

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又はその団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)と密接な関係を有する団体でないこと。

(4) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。

 未成年者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者

(5) 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条各号に規定する業務として適切なものであること。

(6) 申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。

(7) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。

2 前項の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して5年を超えない範囲内において市長が定める。

3 市長は、申請者を支援法人として指定した場合は、空家等管理活用支援法人指定書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

(名称等の変更)

第14条 条例第18条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(様式第24号)により行うものとする。

2 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(様式第25号)を市長に提出するものとする。

(業務の廃止)

第15条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに、業務廃止届出書(様式第26号)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、条例第18条第1項の規定による指定を取り消すとともに、遅滞なく、当該支援法人の名称又は商号、住所、事務所又は営業所の所在地及び業務の廃止の届出を受けた年月日を公示するものとする。

(事業の報告)

第16条 支援法人は、事業年度開始前、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出するものとする。

2 支援法人は、事業年度終了後、遅滞なく、その事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。

(指定の取消し)

第17条 条例第19条第3項の規定による指定の取消しは、指定取消書(様式第27号)により当該支援法人に通知して行うものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(奥州市市長部局行政組織規則の一部改正)

2 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和7年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日の前日までの間における改正後の奥州市空家等の適正管理に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第13条第1項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。

3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の奥州市空家等の適正管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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奥州市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年9月28日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 生活環境/第5章 環境保全・環境衛生
沿革情報
平成30年9月28日 規則第35号
令和7年2月28日 規則第2号