○奥州市空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成30年9月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び奥州市空家等の適正管理に関する条例(平成30年奥州市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助言又は指導)
第4条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、指導(助言)書(様式第5号)により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(命令)
第6条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第14条第4項の通知書は、命令事前通知書(様式第8号)とする。
3 法第14条第11項の標識は、標識(様式第9号)とする。
(代執行)
第7条 法第14条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、戒告書(様式第10号)により行うものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の通知は、代執行令書(様式第11号)により行うものとする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第12号)とする。
3 市長は、公表を行うときは、所有者等に対し、事前に公表に関する通知書(様式第15号)により通知するものとする。
4 公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 奥州市公告式条例(平成18年奥州市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める方法
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(奥州市市長部局行政組織規則の一部改正)
2 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)