○奥州市空き家改修工事補助金交付要綱
令和2年2月27日
告示第68号
(趣旨)
第1条 中古住宅としての市場流通及び地域の活動拠点等としての利用促進を図るため、空き家の改修工事に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により補助金を交付する。
(1) 空き家 市内に所在する空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、居住の用に供するための建築物(併用住宅を含む。)で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 6月以上居住の用に供していないもの
イ 法第22条第2項に規定する勧告を受けていないもの
ウ 賃貸に供されていたことがないもの
(2) 登録空き家 個人が所有する空き家で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 奥州市空き家バンク設置要綱(平成19年奥州市告示第30号)に定める空き家バンクに売買又は賃貸を目的として登録された空き家
イ 奥州市と空家等対策の推進に関する協定を締結した団体に所属する宅地建物取引業者が取引の代理又は媒介をする空き家
(3) 改修工事 空き家の改築、修繕、補修、模様替え等を行う工事(家財道具その他の造作の撤去、運搬及び処分を除く。)をいう。
(交付対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる改修工事の区分及び補助金の交付の対象となる者は、別表のとおりとする。
(1) 市税を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(3) 3親等以内の親族間で登録空き家を売買し、又は賃貸借する契約を締結した者
(4) 改修工事を対象とした市の他の制度による補助金の交付を受け、又は受ける予定にある者
3 補助金の交付の対象となる改修工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内事業者(市内に事業所を有する事業者をいう。)が施工する改修工事であること。
(2) 改修工事に要する費用(以下「改修工事費」という。)が10万円以上の額(消費税及び地方消費税の額を除く。)であること。
(3) 第6条の規定による交付決定の通知の日以後に契約し、及び着手した改修工事であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、改修工事費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、20万円を限度とする。
2 補助金の交付は、空き家1戸につき1回を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して奥州市空き家改修工事補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 改修工事費が記載された見積書の写し(改修工事費以外の経費が含まれる場合には、改修工事費が分かるものに限る。)
(2) 改修工事前の現況写真
(3) 市税の滞納がないことを証する書類
(4) 登記事項証明書
(5) 売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(6) 誓約書(様式第2号)
(7) 次の区分に応じ、それぞれに定める書類
ア 住環境改善型 次に定める書類
(ア) 登録空き家であったことが確認できる書類
(イ) 改修工事に対する登録空き家の所有者の承諾書(登録空き家を賃借した者に限る。)
イ 地域振興型 改修工事に対する空き家の所有者の承諾書(空き家を賃借した者に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(完了実績報告)
第8条 申請者は、改修工事が完了したときは、改修工事が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添付して奥州市空き家改修工事完了実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 改修工事に係る請負契約書の写し
(2) 改修工事費が記載された請求書(改修工事費以外の経費が含まれる場合には、改修工事費が分かるものに限る。)及び領収書の写し
(3) 改修工事の内容が確認できる工事写真及び改修工事後の現況写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(権利譲渡の禁止)
第11条 申請者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、申請者が奥州市補助金交付規則第16条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) この告示に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助金の交付条件又は関係法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(書類の保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和5年12月12日告示第391号)抄
令和5年12月13日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 交付の対象となる者 |
住環境改善型 | 登録空き家の住環境を維持又は向上させるために改修工事を行おうとする者で、次の各号のいずれかに該当するもの(補助金の交付申請日において、当該登録空き家の売買契約又は賃貸借契約を締結した日から起算して1年を経過しない個人に限る。) (1) 所有する登録空き家を他の者に賃貸した者 (2) 自己の居住の用に供するために登録空き家を賃借した者で、当該登録空き家に補助金の交付を受けた日から起算して2年以上居住する意思を有するもの (3) 自己の居住の用に供するために登録空き家を購入した者で、当該登録空き家に補助金の交付を受けた日から起算して2年以上居住する意思を有するもの |
地域振興型 | 空き家を集会所、福祉活動施設等として利活用するために改修工事を行おうとする市民公益活動団体(奥州市市民公益活動の推進に関する条例(平成20年奥州市条例第2号)第2条第2号に定める市民公益活動団体をいう。)で、当該空き家を補助金の交付を受けた日から起算して10年以上利活用する意思を有するもの(補助金の交付申請日において、当該空き家の売買契約又は賃貸借契約を締結した日から起算して1年を経過しないものに限る。) |