○奥州市空き家相談員設置規則
令和2年2月27日
規則第9号
(設置)
第1条 空き家の適正な管理及び利活用の推進を図るため、奥州市空き家相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 空き家に関する相談及び苦情の対応に関すること。
(2) 奥州市空き家バンク設置要綱(平成19年奥州市告示第30号)に定める空き家の登録及び利用推進に関すること。
(3) 宅地建物取引業者その他関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務
(任命)
第3条 相談員は、次に掲げる条件を満たす者のうちから市長が任命する。
(1) 空き家に関する相談の業務に関して理解及び熱意を有する者
(2) 空き家に関する相談に対して助言を適切に行う能力を有する者
(身分)
第4条 相談員は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 相談員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(身分証明)
第6条 相談員は、職務に従事するときは、その身分を明らかにするため、奥州市空き家相談員証(別記様式。以下「相談員証」という。)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 相談員は、退職し、失職し、又は免職されたときは、相談員証を直ちに返還しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。