○奥州市災害対策本部規程

平成24年4月1日

災害対策本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州市災害対策本部条例(平成18年奥州市条例第318号。以下「条例」という。)の規定に基づき、奥州市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害対策副本部長、災害対策本部員等)

第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。

2 本部に本部付を置き、教育長及び病院事業管理者をもって充て、本部の事務の調整に当たる。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、市長部局の部長、総合支所長(水沢総合支所長を除く。)、会計管理者、上下水道部長、医療局経営管理部長、教育委員会事務局教育部長及び議会事務局長をもって充てる。

4 前項に掲げる本部員のほか、災害対策本部長(以下「本部長」という。)が必要と認めるときは、市の職員のうちから本部員を指名することができる。

5 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

6 本部長及び副本部長に事故があるとき、又は本部長及び副本部長が欠けたときは、本部付のうちからあらかじめ本部長が定める順序によりその職務を代理する。

(本部の位置)

第3条 本部は、奥州市役所内に置く。

(本部員会議)

第4条 本部長は、災害応急対策の総合的な方針の決定並びに各部において実施する災害応急対策の連絡及び調整を行うため、必要に応じて本部員会議を開催する。

2 本部員会議は、本部長、副本部長、本部付及び本部員をもって構成する。

3 本部長は、必要に応じ、協議事項に直接関係する本部員のみによって本部員会議を開催し、又は前項に規定する構成員以外の市の職員若しくは関係機関の役員及び職員を本部員会議に出席させることができる。

(本部調整会議)

第5条 本部長は、災害応急対策の方針についての協議及び各部において実施する災害応急対策に係る必要な調整を行うため、必要に応じて本部調整会議を開催する。

2 本部調整会議は、本部長、副本部長、本部付並びに本部員のうち総務部長、財務部長及び市民環境部長をもって構成する。

3 本部長は、必要に応じて協議事項に直接関係する本部員を本部調整会議に出席させることができる。

(事務局)

第6条 本部に事務局を置く。

2 事務局は、事務局長、副事務局長及び事務局員をもって組織する。

3 事務局長は、市民環境部長をもって充て、事務局の所掌事務を統括する。

4 副事務局長は、市民環境部危機管理課長をもって充て、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。

5 事務局員は、市民環境部危機管理課の職員及び事務局長が指定する職員をもって充て、上司の命を受け、所管事務を処理する。

6 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 本部員会議及び本部調整会議の運営に関すること。

(2) 本部の事務の総合調整に関すること。

(3) 防災関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 災害情報等の集約整理及び分析に関すること。

(5) 災害応急対策の立案及び進捗管理に関すること。

(6) 災害広報及び報道機関との連絡調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、事務局の処務に関すること。

(部及び課)

第7条 本部に別表第1の第1欄に掲げる部及び第3欄に掲げる課等を置く。

2 部の部長(以下「部長」という。)別表第1の第2欄に掲げる職にある者を、課等の課長等(以下「課長等」という。)同表の第4欄に掲げる職にある者をもって充てる。

3 部長は、本部長の命を受け、部下の職員を指揮監督し、迅速にその事務を処理する。

4 部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その部の課長等のうちからあらかじめ本部長が指名する者がその職務を代理する。ただし、会計部にあっては、会計管理者があらかじめ指名した職員がその職務を代理する。

5 課長等は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課等の事務を掌理する。

6 課長等に事故があるとき、又は課長等が欠けたときは、その課長等が属する課等の職員のうちからあらかじめ本部長が指名する者がその職務を代理する。

7 課等に本部職員を置き、別表第1の第5欄に掲げる課等の職員をもって充てる。

(本部連絡員)

第8条 本部長の命令を部に伝達し、本部及び各部並びに部間の連絡及び情報収集の事務を担当するため、本部連絡員を置く。

2 本部連絡員は、部長が部内の本部職員のうちから指名する。

(支部)

第9条 本部に別表第2に掲げる支部を置く。

2 支部に支部長及び副支部長を置き、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 支部長は、本部長の命を受け、部下の職員を指揮監督し、迅速にその事務を処理する。

4 支部長に事故があるとき、又は支部長が欠けたときは、副支部長がその職務を代理する。この場合において、副支部長が複数いる場合の職務代理の順位は、あらかじめ支部長が指定する。

5 支部に支部長付を置き、別表第2第4欄に掲げる職にある者をもって充てる。

6 支部長及び副支部長に事故があるとき、又は支部長及び副支部長が欠けたときは、支部長付のうちからあらかじめ支部長が指名する者がその職務を代理する。

7 支部に支部職員を置き、別表第2に掲げる課等の職員をもって充てる。

(支部連絡員)

第10条 本部長の命令を支部に伝達し、本部及び支部並びに支部内の連絡及び情報収集の事務を担当するため、支部連絡員を置く。

2 支部連絡員は、支部長が支部内の支部職員のうちから指名する。

(部、課等及び支部の分掌事務)

第11条 部及び課等の分掌事務は、別表第3のとおりとし、支部の分掌事務は、別表第4のとおりとする。

(部及び支部の運営)

第12条 この訓令に定めるもののほか、部及び支部の運営について必要な事項は、当該部の部長及び当該支部の支部長が別に定める。

(緊急特別班)

第13条 本部の円滑な運営を図るため、本部に緊急特別班を置く。

2 緊急特別班に班長及び班員を置き、部長の推薦に基づき構成し、市民環境部長が班長を指名する。

3 緊急特別班は、次の事務を行う。

(1) 災害情報の収集、報告及び周知に関すること。

(2) 災害応急対策の実施に関すること。

(3) 県、市町村その他の関係機関との連絡に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本部長が特に命ずること。

4 緊急特別班の担当ごとの分掌事務は、別表第5のとおりとする。

(避難所運営班)

第14条 第1次収容避難所(以下「避難所」という。)の円滑な設置及び運営を図るため、本部に避難所運営班を置く。

2 避難所運営班に班長及び班員を置き、部長の推薦に基づき構成し、市民環境部長が班長を指名する。

3 班長は、避難所の統括を行うほか、地区振興会等と連携し、協力して避難所の運営を行う。

4 避難所運営班は、避難所ごとに組織し、次の事務を行う。

(1) 避難所の設置及び運営に関すること。

(2) 避難者の受入及び避難所施設の維持管理に関すること。

(3) 地区振興会等との連携及び協力に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本部長が特に命ずること。

(現地災害対策本部)

第15条 条例第4条第1項の規定に基づき、本部長が設置する現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)は、次の事務を所掌する。

(1) 災害情報の収集、報告及び周知に関すること。

(2) 現地作業応援班等を指揮監督し、災害応急対策を実施すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が特に命ずること。

2 現地災害対策本部長(以下「現地本部長」という。)は、災害地域の総合支所長(水沢総合支所長を除く。)を、現地災害対策副本部長は、当該地域の総合支所副支所長をもって充てる。

3 現地災害対策本部員その他の職員は、市の職員のうちから本部長が指名する。

(現地作業応援班)

第16条 本部長は、災害現地における応急対策活動上必要があると認めるときは、現地作業応援班を設け、救護、防疫の指導その他の応急対策の実施及びこれらの指導を行わせるものとする。

2 現地作業応援班に、班長及び班員を置き、現地本部長が指名する。

(配備体制)

第17条 本部の配備体制の区分、配備基準及び配備職員の範囲は、別表第6のとおりとする。

2 市長部局の部長、総合支所長、会計管理者、上下水道部長、議会事務局長、医療局経営管理部長及び行政委員会事務局の長(教育委員会にあっては教育部長)は、あらかじめ職員動員計画表(様式)を作成し、本部長に提出しなければならない。

3 本部長は、夜間、休日等の勤務時間外において、警戒配備又は1号非常配備に係る配備職員に不足を生じると認められる場合は、別表第6に定める配備職員の範囲と異なる範囲の職員を指名することができる。

(本部及び現地本部の廃止)

第18条 本部長は、市内で災害が発生する恐れがなくなったと認めるとき、又は災害発生後における応急対策措置がおおむね完了したと認めるときは、本部及び現地本部を廃止する。

(補則)

第19条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

2 奥州市現地災害対策本部規程(平成18年奥州市災害対策本部訓令第2号)は、廃止する。

(平成25年4月1日災害対策本部訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日災害対策本部訓令第2号)

この訓令は、平成25年8月30日から施行する。

(平成26年4月1日災害対策本部訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月3日災害対策本部訓令第2号)

この訓令は、平成26年7月25日から施行する。

(平成28年4月1日災害対策本部訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日災害対策本部訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日災害対策本部訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日災害対策本部訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日災害対策本部訓令第1号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

部長

課等

課長等

本部職員

(課には課内室を含む。)

政策企画部

政策企画部長

政策企画課

政策企画課長

政策企画課

未来羅針盤

未来羅針盤課長

未来羅針盤課主幹

未来羅針盤課

総務部

総務部長

総務課

総務課長

総務課

選挙管理委員会事務局

行革デジタル戦略課

行革デジタル戦略課長

行革デジタル戦略課

財務部

財務部長

財政課

財政課長

財政課

競馬対策室

財産運用課

財産運用課長

財産運用課

納税課

納税課長

納税課

税務課

税務課長

税務課

協働まちづくり部

協働まちづくり部長

地域づくり推進課

地域づくり推進課長

地域づくり推進課

生涯学習スポーツ課

生涯学習スポーツ課長

生涯学習スポーツ課

市民環境部

市民環境部長

生活環境課

生活環境課長

生活環境課

危機管理課

危機管理課長

危機管理課

商工観光部

商工観光部長

商業観光課

商業観光課長

商業観光課

企業振興課

企業振興課長

企業振興課

観光施設対策室

観光施設対策室主幹

観光施設対策室

農林部

農林部長

農政課

農政課長

農政課

食農連携推進室

農地林務課

農地林務課長

農地林務課

人・農地プラン推進室

人・農地プラン推進室主幹

人・農地プラン推進室

福祉部

福祉部長

福祉課

福祉課長

福祉課

長寿社会課

長寿社会課長

長寿社会課

奥州市地域包括支援センター

奥州市地域包括支援センター所長

奥州市地域包括支援センター

健康こども部

健康こども部長

こども家庭課

こども家庭課長

こども家庭課

健康増進課

健康増進課長

健康増進課

保育こども園課

保育こども園課長

保育こども園課

新医療センター建設準備室

新医療センター建設準備室長

新医療センター建設準備室

都市整備部

都市整備部長

土木課

土木課長

土木課

維持管理課

維持管理課長

維持管理課

都市計画課

都市計画課長

都市計画課

会計部

会計管理者

会計課

会計課長

会計課

上下水道部

上下水道部長

経営課

経営課長

経営課

水道課

水道課長

水道課

下水道課

下水道課長

下水道課

医療部

医療局経営管理部長

医療課

経営管理課長

経営管理課主幹

総合水沢病院事務長

まごころ病院事務長

前沢診療所事務長

衣川診療所事務長

衣川歯科診療所事務長

経営管理課

医師確保推進室

新市立病院建設準備室

総合水沢病院事務局

まごころ病院事務局

前沢診療所事務局

衣川診療所事務局

衣川歯科診療所事務局

教育部

教育委員会事務局教育部長

教育総務課

教育総務課長

教育総務課

学校教育課

学校教育課長

学校教育課主幹

学校教育課

歴史遺産課

歴史遺産課長

歴史遺産課

協力部

議会事務局長

協力課

水沢総合支所長

議会事務局次長

市民課長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

水沢総合支所事務局

議会事務局

市民課

監査委員事務局

農業委員会事務局

別表第2(第9条関係)

支部

支部長

副支部長

支部長付

支部職員

江刺支部

江刺総合支所長

江刺総合支所副支所長

江刺総合支所地域支援グループ次長

江刺総合支所市民生活グループ次長

江刺総合支所健康福祉グループ次長

江刺総合支所地域支援グループ

江刺総合支所市民生活グループ

江刺総合支所健康福祉グループ

前沢支部

前沢総合支所長

前沢総合支所副支所長

前沢総合支所地域支援グループ次長

前沢総合支所市民福祉グループ次長

前沢総合支所地域支援グループ

前沢総合支所市民福祉グループ

胆沢支部

胆沢総合支所長

胆沢総合支所副支所長

胆沢総合支所地域支援グループ次長

胆沢総合支所市民生活グループ次長

胆沢総合支所健康福祉グループ次長

胆沢総合支所地域支援グループ

胆沢総合支所市民生活グループ

胆沢総合支所健康福祉グループ

衣川支部

衣川総合支所長

衣川総合支所副支所長

衣川総合支所地域支援グループ次長

衣川総合支所市民福祉グループ次長

衣川総合支所地域支援グループ

衣川総合支所市民福祉グループ

別表第3(第11条関係)

課等

分掌事務

政策企画部

政策企画課

1 各地区の災害発生状況の収集に関すること。

2 電力施設の被災状況及び応急対策の実施状況の情報収集に関すること。

3 国、県その他関係機関に対する要望等に関すること。

4 復興計画に関すること。

5 鉄道施設の被災状況及び応急対策の実施状況の情報収集に関すること。

6 総合交通対策に関すること。

7 避難所の設置及び運営に関すること。

未来羅針盤課

1 住民への広報活動に関すること。

2 記録写真等の整備提供に関すること。

3 報道発表、報道協力の要請その他報道機関への対応に関すること。

4 避難所の設置及び運営に関すること。

総務部

総務課

1 市の職員の動員及び調整に関すること。

2 応急対策要員の確保に関すること。

3 市の職員の従事命令又は協力命令に関すること。

4 国、県又は他の市町村に対する応急対策要員の派遣要請に関すること。

5 自衛隊の災害派遣に関すること。

6 避難所の設置及び運営に関すること。

行革デジタル戦略課

1 本部の情報システムに関すること。

2 庁内情報システム機器の機能保持及びデータ保護に関すること。

3 通信施設の被災状況及び応急対策の実施状況の情報収集に関すること。

4 応援職員、応急対応施設等への情報システム機器の設置に関すること。

5 応援職員、応急対応施設等への情報システム機器の設置に関すること。

6 避難所の設置及び運営に関すること。

財務部

財政課

1 応急対策予算の調整に関すること。

2 燃料の確保に関すること。

3 避難所の設置及び運営に関すること。

財産運用課

1 市有財産の貸付け及び使用に関すること。

2 車両の確保及び配車に関すること。

3 応急対策に係る要員及び物資の輸送に関すること。

4 自衛隊に対する航空輸送及び運送事業者等に対する陸上輸送の要請に関すること。

5 庁舎等の被害調査及び応急対策に関すること。

6 避難所の設置及び運営に関すること。

7 他部に属さない市有財産の被害調査に関すること。

税務課

納税課

1 住家等被害の調査に関すること。

2 他部に属さない被害調査に関すること。

3 避難所の設置及び運営に関すること。

協働まちづくり部

地域づくり推進課

1 NPO活動及びボランティア活動の把握に関すること。

2 地区センターの総合調整に関すること。

3 地域団体に対する協力要請に関すること。

4 避難所の設置及び運営に関すること。

生涯学習スポーツ課

1 社会教育施設の被害調査及び応急対策に関すること。

2 文化施設の被害調査及び応急対策に関すること。

3 社会体育施設の被害調査及び応急対策に関すること。

4 避難所の設置及び運営に関すること。

市民環境部

生活環境課

1 被災地の廃棄物処理、清掃及び防疫に関すること。

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく給水に関すること。

3 遺体の処理及び埋葬に関すること。

4 毒物及び劇物に係る被害調査並びに除去活動に係る指導及び連絡に関すること。

5 衛生施設の被害調査及び応急対策に関すること。

6 避難所の設置及び運営に関すること。

危機管理課

1 災害対策本部員会議に関すること。

2 防災機関との連絡調整に関すること。

3 災害対策本部各部及び現地災害対策本部が行う災害対策の総合調整に関すること。

4 緊急特別班に関すること。

5 避難所運営班に関すること。

6 気象予報等の収集及び伝達に関すること。

7 河川の水位情報の収集に関すること。

8 防災ヘリコプターの出動に関すること。

9 県に対する発生報告及び応急対策報告に関すること。

10 被害状況の集計及び報告に関すること。

11 災害対策本部の庶務に関すること。

12 消防及び水防活動に関すること。

13 非常通信に関すること。

14 災害の拡大防止に関すること。

15 避難のための立退き勧告、指示及び誘導に関すること。

16 警戒区域の設定並びに立入りの制限及び禁止並びに退去命令に関すること。

17 行方不明者の捜索及び救助救出活動に関すること。

18 遺体の捜索に関すること。

19 危険物の除去活動に係る指導及び連絡に関すること。

20 消防施設の被害調査及び応急対策に関すること。

21 消防団との連絡調整に関すること。

22 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部との連絡調整に関すること。

23 高圧ガス・火薬類施設の被害調査に関すること。

24 人的被害の調査に関すること。

25 他部に属さないこと。

商工観光部

商業観光課

観光施設対策室

1 商工業関係の応急復旧資材の確保に関すること。

2 ガス供給施設の被災状況及び応急対策の実施状況の情報収集に関すること。

3 観光に係る風評被害対策に関すること。

4 観光施設及び商工業関係施設の被害調査及び応急対策に関すること。

5 衣類、寝具その他の生活必需品の調達及びあっせんに関すること。

6 避難所の設置及び運営に関すること。

企業振興課

1 被災商工業者の災害融資に関すること。

2 被災労働者の福祉対策及び雇用対策に関すること。

3 企業に対する協力要請に関すること。

4 鉱山関係の被害調査に関すること。

5 避難所の設置及び運営に関すること。

農林部

農政課

1 農業施設、農作物、家畜等の被害調査及び応急対策に関すること。

2 被災農家等の災害融資に関すること。

3 種苗等の確保に関すること。

4 家畜の防疫に関すること。

5 家畜の避難及び飼料の確保に関すること。

6 避難所の設置及び運営に関すること。

農地林務課

人・農地プラン推進室

1 農林関係の応急復旧資材の確保及び応急工作に関すること。

2 農地農業用施設、林業関係の被害調査及び応急対策に関すること。

3 病害虫の防除に関すること。

4 避難所の設置及び運営に関すること。

福祉部

福祉課

長寿社会課

奥州市地域包括支援センター

1 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用及び同法に基づく救助(応急仮設住宅の建設及び修理を除く。)に関すること。

2 生活必需品の調達及び支給に関すること。

3 被災住居関係の障害物除去に関すること。

4 義援物資及び義援金の受付及び配分に関すること。

5 社会福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。

6 社会福祉に関するボランティア活動に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

7 災害時要援護者の援護及び応急対策に関すること。

8 避難所の設置及び運営に関すること。

健康こども部

こども家庭課

新医療センター建設準備室

健康増進課

1 避難所の設置及び運営に関すること。

2 避難者の収容に関すること。

3 保健活動班の編成並びに保健指導、健康診断及び予防接種の実施に関すること。

4 医療機関及び助産施設の被害調査及び応急対策に関すること。

5 救護所の設置及び運営に関すること。

保育こども園課

1 保育所及び認定こども園の被害調査及び応急対策に関すること。

2 保育所及び認定こども園の児童及び教職員の被害調査及び応急対策に関すること。

3 避難所の設置及び運営に関すること。

都市整備部

土木課

維持管理課

1 応急復旧用建設資材の確保に関すること。

2 公共土木施設の被害調査及び応急対策の実施に関すること。

3 市が管理する道路に係る交通規制及び道路情報に関すること。

4 重機等の確保に関すること。

5 応急収容施設の設置協力に関すること。

6 避難所の設置及び運営に関すること。

都市計画課

1 都市施設の被害調査及び応急対策に関すること。

2 区画整理施設の被害調査及び応急対策に関すること。

3 被災宅地の危険度判定活動に関すること。

4 被災住宅その他建築物の応急修理に関すること。

5 公営住宅の入居あっせんに関すること。

6 市営住宅の被害調査及び応急対策に関すること。

7 被災建築物の応急危険度判定活動に関すること。

8 避難所の設置及び運営に関すること。

会計部

会計課

1 会計に関すること。

2 災害見舞金等の出納及び保管に関すること。

3 ボランティアの受入及び活用に関すること(社会福祉に関するボランティアを除く。)

4 避難所の設置及び運営に関すること。

上下水道部

経営課

水道課

下水道課

1 上下水道施設の応急復旧資材の確保に関すること。

2 上下水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。

3 飲料水の確保及び給水対策に関すること。

4 上下水道の広報に関すること。

5 避難所の設置及び運営に関すること。

医療局

医療課

1 医療班の編成並びに医療及び助産活動の実施に関すること。

2 医師会及び他の医療機関等への医療班の派遣要請に関すること。

3 医薬品等の確保及び輸送に関すること。

4 遺体の検案に関すること。

教育部

教育総務課

1 教育関係施設の緊急利用に関すること。

2 市立の学校及び学校給食センターの被害調査及び応急対策に関すること。

3 避難所の設置及び運営に関すること。

学校教育課

1 教職員の応急配置及び応急教育に関すること。

2 被災児童及び生徒の給食に関すること。

3 被災児童及び生徒の学用品等の給与に関すること。

4 児童、生徒及び教職員の被害調査及び応急対策に関すること。

5 避難所の設置及び運営に関すること。

歴史遺産課

1 文化財、記念館等の被害調査及び応急対策に関すること。

2 避難所の設置及び運営に関すること。

協力部

議会事務局

水沢総合支所事務局

市民課

監査委員事務局

農業委員会事務局

1 炊出しの手配及び応急給食に関すること。

2 応急食糧の確保及び供給に関すること。

3 避難所の設置及び運営に関すること。

備考 各課等から危機管理課への被害状況報告については、人的被害も併せて報告するものとする。

別表第4(第11条関係)

1 支部の設置及び運営に関すること。

2 地域における災害情報の収集及び伝達に関すること。

3 総合支所及び地域における避難所の設置及び運営に関すること。

4 1から3までに掲げるもののほか、本部長が特に命じること。

別表第5(第13条関係)

担当

分掌事務

総務担当

1 災害対策本部の設置に関すること。

2 本部員会議等の開催に関すること。

3 本部長の指示等の伝達に関すること。

4 県及び防災関係機関との連絡調整に関すること。

対策担当

1 市災害本部の実施する災害応急対策の総括に関すること。

2 災害応急対策の実施に係る防災関係機関、各種団体、市民等に対する指示、協力要請及び連絡に関すること。

3 自衛隊の災害派遣要請並びにその受入れ及び調整に関すること。

4 各部の実施する災害応急対策の調整に関すること。

5 市民からの要請の処理に関すること。

情報担当

1 市内の被害状況、災害応急対策の実施状況等の情報収集及び県に対するこれらの報告に関すること。

2 気象状況、交通状況、道路情報、市民の動向等の情報の収集伝達に関すること。

広報担当

1 報道機関に対する災害情報の発表に関すること。

2 テレビジョン放送及びラジオに対する放送要請に関すること。

3 災害応急対策に関する広報に関すること。

別表第6(第17条関係)

区分

配備基準

配備職員の範囲

警戒配備

1 市内に気象警報、洪水警報、北上川上流洪水予報のうちの洪水警報(氾濫警戒情報・氾濫危険情報・氾濫発生情報)又は水防警報が発表され、かつ、相当規模の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、本部長が警戒配備体制により災害応急対策を講じる必要があると認めたとき。

2 大規模な火災、爆発等による相当規模の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、本部長が警戒配備体制により災害応急対策を講じる必要があると認めたとき。

3 市内で震度5強の地震を観測したとき。

4 国、県又は原子力事業所から原子力緊急事態の発生に関する通報があり、かつ、その影響が市の地域に及ぶ場合又は及ぶおそれがある場合において、本部長が警戒配備体制により緊急事態応急対策を講じる必要があると認めたとき。

5 その他本部長が特に必要と認めたとき。

全ての課等及び支部の課長補佐等以上の職員及び各部長並びに各支部長が指名した職員

1号非常配備

1 市内に気象警報、洪水警報、北上川上流洪水予報のうちの洪水警報(氾濫警戒情報・氾濫危険情報・氾濫発生情報)又は水防警報が発表され、かつ、相当規模の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、本部長が1号非常配備体制により災害応急対策を講じる必要があると認めたとき。

2 市内に気象特別警報が発表されたとき。

3 大規模な火災、爆発等による相当規模の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、本部長が1号非常配備体制により災害応急対策を講じる必要があると認めたとき。

4 国、県又は原子力事業所から原子力緊急事態の発生に関する通報があり、かつ、原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項に定めるものをいう。)に掲げる緊急事態応急対策を実施すべき区域に隣接市町村が含まれる場合において、本部長が1号非常配備体制により緊急事態応急対策を講じる必要があると認めたとき。

5 その他本部長が特に必要と認めたとき。

全ての課等及び支部の係長等以上の職員及び各部長並びに各支部長が指名した職員

2号非常配備

1 大規模な災害が発生した場合において、本部長が本部の全ての組織及び機能をあげて災害応急対策を講じる必要があると認めたとき。

2 市内で震度6弱以上の地震を観測したとき。

3 原子力緊急事態宣言に掲げる緊急事態応急対策を実施すべき区域に市の区域が含まれる場合又は市の区域が含まれることが想定されるとき。

4 その他本部長が特に必要と認めたとき。

全職員

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奥州市災害対策本部規程

平成24年4月1日 災害対策本部訓令第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第12編 生活環境/第1章 災害対策
沿革情報
平成24年4月1日 災害対策本部訓令第1号
平成25年4月1日 災害対策本部訓令第1号
平成25年8月30日 災害対策本部訓令第2号
平成26年4月1日 災害対策本部訓令第1号
平成26年7月3日 災害対策本部訓令第2号
平成28年4月1日 災害対策本部訓令第1号
平成29年4月1日 災害対策本部訓令第1号
平成31年3月29日 災害対策本部訓令第1号
令和2年4月1日 災害対策本部訓令第1号
令和5年7月1日 災害対策本部訓令第1号