○奥州市指定文化財保護事業補助金交付要綱
令和2年6月29日
告示第208号
(趣旨)
第1条 市の区域内に存する指定文化財の保存及び活用を図るため、所有者等が行う指定文化財の保護のための事業に必要な経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(1) 指定文化財 市の区域内に存する文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された文化財(以下「国指定文化財」という。)、岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)の規定により指定された文化財(以下「県指定文化財」という。)及び奥州市文化財保護条例(平成18年奥州市条例第127号。以下「条例」という。)の規定により指定された文化財(以下「市指定文化財」という。)をいう。
(2) 所有者等 指定文化財の所有者、権原に基づく占有者、管理責任者、保持者、保持団体、保存団体又は管理団体をいう。
(補助金の額等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、補助対象経費及び補助額は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業の補助対象経費が5万円未満のときは、補助金を交付しない。
3 補助金の交付は、一の指定文化財につき、年度ごとに1回を限度とする。
(補助事業の内容の変更)
第4条 規則第6条第1項に規定する市長が定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものとする。
(1) 補助の目的の達成に影響を与える事業内容の変更
(2) 補助金の額の変更を伴う補助対象経費の変更
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日目の日とする。
(書類の整備等)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間(当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る処分の制限期間が5年を超える場合にあっては、当該処分の制限期間)これを保存しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助事業の区分 | 補助対象経費 | 補助額 | |
文化財保存事業費関係補助金交付要綱(昭和54年5月1日文化庁長官裁定)に基づく補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付決定を受けて行う国指定文化財の保護のための事業で、市長が必要と認めるもの(以下「国庫補助事業」という。) | 国庫補助事業に要する経費のうち、市長が認めるもの | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) (1) 補助対象経費が5万円以上100万円以内の場合 補助対象経費から国庫補助金、県補助金、文化振興助成金及び民間の団体から交付される補助金の額を除いた額の2分の1に相当する額 (2) 補助対象経費が100万円を超える場合 補助対象経費から国庫補助金、県補助金、文化振興助成金及び民間の団体から交付される補助金の額を除いた額の2分の1に相当する額を限度として市長が認める額 | |
文化財保護事業補助金交付要綱(昭和54年岩手県告示第96号)に基づく補助金(以下「県補助金」という。)又は公益財団法人岩手県文化振興事業団の文化振興基金助成事業に基づく助成金(以下「文化振興助成金」という。)の交付決定を受けて行う県指定文化財の保護のための事業で、市長が必要と認めるもの(以下「県等補助事業」という。) | 県等補助事業に要する経費のうち、市長が認めるもの | ||
市指定文化財の保護のための事業 | 条例第5条第1項に規定する指定有形文化財(以下「指定有形文化財」という。)又は条例第28条第1項に規定する指定有形民俗文化財(以下「指定有形民俗文化財」という。)の管理又は修理に係る事業 | 次に掲げる経費 (1) 指定有形文化財又は指定有形民俗文化財(いずれも建造物に限る。)の管理又は修理に要する経費のうち、次に掲げるもの ア 解体修理、屋根葺替、塗装修理その他の修理に要する経費 イ 警報設備、消火設備その他の防犯又は防災のための設備の設置に要する経費 ウ 鳥獣虫害防除工事、腐食防除工事その他の保存のために必要な工事に要する経費 エ 防犯及び防災に配慮した保護施設の新設又は既設の保護施設の修理に要する経費 オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める経費 (2) 指定有形文化財又は指定有形民俗文化財(いずれも建造物を除く。)の管理又は修理に要する経費のうち、次に掲げるもの ア 絵画、彫刻、工芸品、古文書等の工法、仕様、材料等に配慮した修理に要する経費 イ 防犯及び防災に配慮した保護施設の新設又は既設の保護施設の修理に要する経費 ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要と認める経費 | |
次に掲げる経費 (1) 伝承者の養成に要する経費 (2) 用具の修理又は更新に要する経費 (3) 記録の作成及び刊行に要する経費 (4) 映像、映画等の製作に要する経費 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費 | |||
条例第34条第1項に規定する指定史跡名勝天然記念物の管理等に係る事業 | 次に掲げる経費 (1) 条例第34条第1項に規定する奥州市指定史跡又は奥州市指定名勝の保存のために必要な経費のうち、次に掲げるもの ア 旧宅、土塁等の構築物の修理に要する経費 イ 墳丘等の盛土に要する経費 ウ 枯損木の伐採、整地等に要する経費 エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める経費 (2) 条例第34条第1項に規定する奥州市指定天然記念物の保護及び増殖に要する経費のうち、次に掲げるもの ア 病害虫の駆除に要する経費 イ 樹勢回復のために行う施肥等に要する経費 ウ 枯損木の伐採、支柱の据付、土壌改良等に要する経費 エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める経費 |
別表第2(第6条関係)
条項 | 提出書類 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 奥州市指定文化財保護事業補助金交付申請書 | 第1号 | 次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める期限 (1) 国指定文化財に係る事業 国庫補助金の交付決定後、事業着手前 (2) 県指定文化財に係る事業 県補助金又は文化振興助成金の交付決定後、事業着手前 (3) 市指定文化財に係る事業 事業着手の30日前 |
(1) 事業計画書 | 第2号 | ||
(2) 収支予算書 | 第3号 | ||
(3) 見積書 | |||
(4) 現況の写真 | |||
(5) 国指定文化財については国庫補助金の、県指定文化財については県補助金又は文化振興助成金の申請書の写し及び交付決定通知書の写し | |||
(6) その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第6条第1項の規定による書類 | 奥州市指定文化財保護事業変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 補助事業の変更、中止又は廃止の事由が生じた日から起算して20日を経過した日 |
(1) 事業計画書 | 第2号 | ||
(2) 収支予算書 | 第3号 | ||
(3) その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第7条の規定による書類 | 奥州市指定文化財保護事業補助金交付(変更)・不交付決定通知書 | 第5号 | |
奥州市指定文化財保護事業補助金交付請求(精算)書 | 第6号 | 補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日 | |
(1) 事業実績書 | 第2号 | ||
(2) 収支精算書 | 第3号 | ||
(3) 経費の支払に係る書類 | |||
(4) 完成写真 | |||
(5) その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第14条第2項の規定による書類 | 奥州市指定文化財保護事業補助金前金払請求書 | 第7号 | 前金払を受けようとする日の30日前 |