○奥州市教育・保育施設等安全防犯対策事業補助金交付要綱

令和3年7月7日

告示第175号

(趣旨)

第1条 安全で安心な教育・保育事業の運営を図るため、私立の教育・保育施設等の安全性の向上及び防犯対策の強化のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「教育・保育施設等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者が行う同法第7条第7項の小規模保育の事業所

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、市内で教育・保育施設等を運営する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第1の左欄に掲げる補助対象事業の区分に応じ、同表の中欄に掲げる補助対象経費に対し、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、補助対象経費に他の補助制度の対象となる経費が含まれる場合は、当該経費を除外する。

(補助事業の内容の軽微な変更)

第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、補助金の額に変更を及ぼさない変更であって、次に掲げるものとする。

(1) 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更

(2) 補助対象経費の増減

(申請の取下期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過する日とする。

(提出書類及び提出期日)

第7条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

1 安全対策事業(アスベスト除去を含む解体工事分)

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業

(1) 国の保育所等整備交付金制度及び認定こども園施設整備交付金制度(以下「交付金制度」という。)を活用した整備事業(以下「整備交付金事業」という。)と付随的かつ一体的に実施する事業であって、国の交付金が充当されていない事業であること。

(2) 整備交付金事業の実施に伴い必要となる既存施設の全部又は一部の解体工事であって、その解体の際にアスベストの除去を伴うものであること。

解体工事に要する経費

アスベストの除去に要する経費の額に次の各号に掲げる額のいずれか少ない額を合算した額に4分の3を乗じて得た額

(1) 市長が別に定める解体工事の交付基準額

(2) 補助対象経費の実額(アスベストの除去に要する経費を除く。)

2 安全対策事業(消防設備等整備分) 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業

(1) 整備交付金事業と付随的かつ一体的に実施する事業であって、国の交付金が充当されていない事業であること。

(2) 整備交付金事業の実施に伴い必要となる消防設備等の整備工事であって、既存施設内に新たに設置するものであること。

整備工事(消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令の規定により整備が必須である部分に限る。)に要する経費

補助対象経費の額に4分の3を乗じて得た額

3 防犯対策事業 防犯カメラの設置、門、柵等の整備その他の防犯対策の強化として実施する事業

整備工事(防犯対策の強化に資すると認められる部分に限る。)に要する経費

次の各号に掲げる額のいずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額

(1) 市長が別に定める整備費等の交付基準額

(2) 補助対象経費の実額

別表第2(第7条関係)

条項

提出書類及び添付文書

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市教育・保育施設等安全防犯対策事業補助金交付申請書

第1号

事業実施(着手)日の30日前まで

(1) 事業計画書

第2号

(2) 収支予算書

第3号

(3) その他市長が必要と認める書類


規則第6条の規定による書類

奥州市教育・保育施設等安全防犯対策事業変更(中止)承認申請書

第4号

変更又は中止をしようとする日の30日前まで

(1) 変更又は中止の内容が分かる書類


(2) その他市長が必要と認める書類


規則第7条の規定による書類

奥州市教育・保育施設等安全防犯対策事業補助金交付(変更)決定通知書

第5号


規則第13条及び第14条第3項の規定による書類

奥州市教育・保育施設等安全防犯対策事業補助金交付請求(精算)

第6号

別に定める日

(1) 奥州市教育・保育施設等安全防犯対策事業実績報告書

第7号

(2) 事業実績書

第2号

(3) 収支決算書

第3号

(4) その他市長が必要と認める書類


規則第14条第2項の規定による書類

奥州市教育・保育施設等安全防犯対策事業補助金前金払請求書

第8号


規則第16条の規定による書類

奥州市教育・保育施設等安全防犯対策事業補助金交付決定取消通知書

第9号


規則第17条の規定による書類

奥州市教育・保育施設等安全防犯対策事業補助金返還命令書

第10号


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奥州市教育・保育施設等安全防犯対策事業補助金交付要綱

令和3年7月7日 告示第175号

(令和5年3月31日施行)