○奥州市個人情報の保護に関する条例
令和4年12月5日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、市の個人情報の保護に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者の権限を行う市長及び病院事業管理者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示決定等の期限)
第3条 法第83条に規定する開示決定等の期限は、開示請求があった日から15日以内とする。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により開示請求をする者が納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。
3 既納の手数料等は、還付しない。
(審査会への諮問)
第5条 法第129条の規定により諮問する審議会等は、奥州市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年奥州市条例第50号)第1条に規定する奥州市情報公開・個人情報保護審査会とする。
(運用状況の公表)
第6条 市長は、毎年度、実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(奥州市個人情報保護条例の廃止)
第2条 奥州市個人情報保護条例(平成18年奥州市条例第26号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第2項の委託を受けた事務又は同項の指定管理者が行う事務に従事している者若しくは従事していた者が旧条例第12条第3項の規定による事務に関して知り得た旧条例第2条第1号の個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
2 施行日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項又は第35条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例第40条第1項の規定により奥州市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号の実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員若しくは職員であった者又は旧条例第12条第2項の委託を受けた業務若しくは同項の指定管理者が行う業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第49条の個人情報ファイルを提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
5 前項に規定する者が、その業務に関して施行日前に知り得た旧個人情報で行政文書に記録されているものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 旧実施機関の職員が施行日前にその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 偽りその他不正の手段により、施行日前に開示決定に基づく旧個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(奥州市情報公開条例の一部改正)
第4条 奥州市情報公開条例(平成18年奥州市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(奥州市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第5条 奥州市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年奥州市条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
保有個人情報が記録された文書又は図画の写しの交付 | 複写(白黒) 用紙1枚につき | 10円 |
複写(カラー) 用紙1枚につき | 20円 | |
電磁的記録に記録された保有個人情報に係る書面の交付 | 出力(白黒) 用紙1枚につき | 10円 |
出力(カラー) 用紙1枚につき | 20円 |
備考
1 用紙の両面に複写又は出力をした場合は、片面を1枚とする。
2 用紙は、原則として日本産業規格A列3番までのものとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。