○奥州市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例
令和5年2月21日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項の市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号の産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)の区域内において、市町村計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条の農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対する法第24条の規定による固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の適用)
第2条 市町村計画に記載された産業振興促進区域において、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、当該市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で、同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるもののうち、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号の資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人にあっては、新設又は増設に限る。以下同じ。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得等をしたものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、事業の用に供した後において最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後3年度内に限り、その課税を免除する。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人にあっては1,000万円、資本金の額等が1億円を超える法人にあっては2,000万円)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
2 前項の規定により課税免除の適用を受けようとする者は、市税を完納している者とする。
(課税免除の申請手続)
第3条 前条第1項の規定により課税免除の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(課税免除の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、課税免除の可否を決定し、規則で定めるところにより当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(課税免除の適用の承継)
第6条 課税免除の適用は、相続その他の事由によりその事業が承継された場合に限り、第2条第1項の規定による期間の残期間に対し、その事業を承継した者にこれを行う。
2 前項の場合において、事業を承継した者は、その事実が発生した日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認められるとき。
(2) 第2条に規定する課税免除の要件を欠いたと認められるとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年度分の固定資産税から適用する。
(奥州市企業立地奨励条例の一部改正)
2 奥州市企業立地奨励条例(平成18年奥州市条例第246号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕