○奥州市住宅エコリフォーム支援事業補助金交付要綱
令和5年3月8日
告示第63号
(趣旨)
第1条 市民の居住環境の向上及び市内における環境負荷の低減並びに2050年カーボンニュートラルの実現に向けた市民の意識の醸成を図るため、省エネルギー性能を有する住宅にエコリフォームをする市民に対し、予算の範囲内において、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市住宅エコリフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 住宅 市内に存する家屋で、現に居住の用に供しているものをいう。
(2) エコリフォーム 住宅の機能を向上させ、省エネルギー性能を有するものにするために行う工事であって、別表第1に掲げるものをいう。
(3) 施工業者 市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主であってエコリフォームを行うものをいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、住宅のエコリフォームをする事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) エコリフォームをする住宅が建築後10年以上を経過したものであること。
(2) エコリフォームに要する経費(既存設備等の撤去費用を含む。)が30万円以上の額(消費税及び地方消費税の額を除く。)であること。
(3) 施工業者による施工であること。
(4) 補助金の交付の申請時点で未契約及び未着工であること。
(5) 補助金の交付の申請のあった日の属する年度の2月末日まで(市長がやむを得ない理由があると認めるときは、別に定める日まで)にエコリフォームが完了し、かつ、その代金の支払が完了する見込みであること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助事業を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自己又は同居する親族がエコリフォームをする住宅の床面積の2分の1以上を所有していること。
(2) エコリフォームをする住宅の所在地に住所を有し、かつ、居住を継続しようとしていること。
(3) 自己及び同居する親族が納期の到来した市税を完納していること。
(4) 補助事業について国、県又は市の他の制度による補助等を受けていないこと。
(5) この告示による補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助事業に要する経費の額(消費税及び地方消費税の額に相当する額を除く。)に10分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 断熱性能を有するドア又は窓に改修する工事
工事の内容 | 基準 |
(1) 窓ガラス交換(既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう。) | 熱貫流率(Uw値)が1.9以下であること等の一定の基準を満たした製品を使用するものであること。 |
(2) 内窓設置(既存窓の内側に新たに窓を新設するもの又は既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するものをいう。) | 熱貫流率(Uw値)が2.33以下であること等の一定の基準を満たした製品を使用するものであること。 |
(3) 外窓交換(既存窓を取り除き新たな窓に交換するもの又は新たに窓を設置するものをいう。) | |
(4) ドア交換(既存のドア若しくは扉を取り除き新たなドア若しくは扉に交換するもの又は新たにドアを設置するものをいう。) |
2 断熱性能を有する外壁、屋根・天井又は床に改修する工事
工事の内容 | 基準 |
(1) JIS認証を取得しJISマークが表示されている製品を使用して行う断熱改修工事 | 原則として次に掲げるJISに該当し、熱伝導率[W/(m・K)]が0.052以下のノンフロン製品で、性能担保及び品質管理体制について左欄に掲げるいずれかの類型を満たした製品を使用し、別に定める断熱材最低使用量の基準を満たすものであること。 (1) A9504 (2) A9511 (3) A9521 (4) A9523 (5) A9526 (6) A5905 (7) A5901 (8) A5914 |
(2) JIS認証を取得していないが、第三者によりJISと同等の性能及び品質管理体制が確認されている製品を使用して行う断熱改修工事 | |
(3) JISに対し、適切な試験方法と予備試験体数に基づき、JISQ1000又はJISQ17050―1による自己適合宣言が行われ、JISと同等以上の性能及び品質管理体制を有していることを証する資料等(前項の第三者による確認と同程度のものに限る。)の提供を行うことができる製品を使用して行う断熱改修工事 |
3 エコ住宅設備を新たに設置する工事
工事の内容 | 基準 |
(1) 太陽熱利用システムの設置 | 強制循環式のもので、JISA4112:2020に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有するものであること(蓄熱槽がある場合にあっては、JISA4113:2021に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有するものであること。)。 |
(2) LED照明の設置 | 白熱灯又は蛍光灯からLED照明器具に取り替えるためのものであること。ただし、電球等のみの交換を除き、既存照明機器の交換に限る。 |
(3) 節水型トイレ(掃除しやすい機能を有するもの以外)の設置 | 次に掲げる製品又はこれらと同等以上の性能を有するものであること。ただし、既存トイレの交換に限る。 (1) JISA5207:2011に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」又は「洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」 (2) JISA5207:2014に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」又は「専用洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」 (3) JISA5207:2019又はJISA5207:2022に規定する「タンク式Ⅱ形大便器」又は「専用洗浄弁式Ⅱ型大便器」 |
(4) 節水型トイレ(掃除しやすい機能を有するもの)の設置 | 前項の基準に加え、次の各号のいずれかの基準を満たすものであること。 (1) 総高さ700ミリメートル以下に低く抑えていること。 (2) 背面にキャビネット(造作されたものを除く。)を備え、洗浄タンクを内包していること。 (3) 便器ボウル内が99パーセント以上の除菌性能があると第三者機関により評価されている基準を満たしていること。 |
(5) 高断熱浴槽の設置 | JISA5532:2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有するものであること。 |
(6) ヒートポンプ給湯機(エコキュート)の設置 | JISC9220:2018に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.0以上(寒冷地仕様にあっては、2.7以上)であること。 |
(7) 潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)の設置 | 給湯暖房器にあっては給湯部熱効率が94パーセント以上であること、給湯単能器及び風呂給湯器にあってはモード熱効率が83.7パーセント以上であること。 |
(8) 潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)の設置 | 油だき温水ボイラーにあっては連続給湯効率が94パーセント以上であること、石油給湯機の直圧式にあってはモード熱効率が81.3パーセント以上であること、石油給湯機の貯湯式にあってはモード熱効率が74.6パーセント以上であること。 |
(9) 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)の設置 | 熱源設備が電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムであり、貯湯タンクを持ち、年間給湯効率(JGKASA705)が102パーセント以上であること。 |
(10) 節湯水栓の設置 | JISB2061:2017に規定する節湯形の水栓と同等以上の機能を有するものであること。ただし、既存水栓の交換に限る。 |
(11) 蓄電池の設置 | 定置用リチウム蓄電池のうち、一般社団法人環境共創イニシアチブにおいて令和4年度以降に登録及び公表されている蓄電システムであること。 |
備考 既存の住宅設備を改修してエコ住宅設備にする場合は、当該既存の住宅設備がこの表に掲げる基準を満たしていないものとする。
別表第2(第6条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 |
規則第4条の規定による書類 | 奥州市住宅エコリフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号) | 別に定める。 |
(1) 見積書の写し | ||
(2) 工事の設計図書(図面及び仕様) | ||
(3) 現況の写真 | ||
(4) 建築年及び所有者が分かる書類 | ||
(5) 改修する製品の性能が分かる書類 | ||
(6) 奥州市住宅エコリフォーム支援事業補助金交付申請に係る誓約書及び市税納付状況調査に係る同意書(様式第2号) | ||
(7) その他市長が必要と認める書類 | ||
規則第5条の規定による書類 | 奥州市住宅エコリフォーム支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号) | |
奥州市住宅エコリフォーム支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号) | ||
規則第6条の規定による書類 | 奥州市住宅エコリフォーム支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号) | 別に定める。 |
(1) 見積書の写し(事業の変更の場合に限る。) | ||
(2) 工事の設計図書(図面及び仕様)(事業の変更の場合に限る。) | ||
(3) その他市長が必要と認める書類 | ||
規則第7条の規定による書類 | 奥州市住宅エコリフォーム支援事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第6号) | |
規則第13条の規定による書類 | 奥州市住宅エコリフォーム支援事業補助金交付請求書(様式第7号) | 補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日まで。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 |
(1) 住宅エコリフォーム完了報告書(様式第8号) | ||
(2) エコリフォーム代金の請求書及び領収書の写し | ||
(3) 契約書の写し | ||
(4) エコリフォームの内容が確認できる工事写真及びエコリフォーム後の現況写真 | ||
(5) その他市長が必要と認める書類 | ||
規則第16条の規定による書類 | 奥州市住宅エコリフォーム支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号) |