○奥州市こども家庭センター規則

令和6年2月20日

規則第2号

(設置)

第1条 児童及び妊産婦の福祉並びに母性及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、奥州市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥州市こども家庭センター

奥州市水沢大手町一丁目1番地

(開設日及び開設時間)

第3条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 開設日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに規定する業務

(3) 前2号に定めるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務

2 センターは、前項に規定する業務を行う場合には、健康こども部こども家庭課、健康増進課、保育こども園課、福祉部福祉課その他の市の組織及び機関と連携を図り、一体としてその機能を発揮するようにしなければならない。

(職員)

第5条 センターにセンター長及び統括支援員を置く。

2 センター長は、前条第1項の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 統括支援員は、前条第1項の業務を行うとともに、当該業務に関する相談に応じ、専門的な知識及び経験に基づき、所属職員に対し指導、助言等を行う。

4 センター長は健康こども部こども家庭課長を、統括支援員は健康こども部健康増進課の係長以上の職員(保健師の資格を有するものに限る。)をもって充てる。

5 センターに保健師、助産師、社会福祉士、子ども家庭支援員、虐待対応専門員その他これらに準ずる職を置くことができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(奥州市市長部局行政組織規則の一部改正)

2 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(奥州市出納員その他の会計職員に関する規則の一部改正)

3 奥州市出納員その他の会計職員に関する規則(平成18年奥州市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(奥州市子育て世代包括支援センター規則の廃止)

4 奥州市子育て世代包括支援センター規則(令和2年奥州市規則第6号)は、廃止する。

奥州市こども家庭センター規則

令和6年2月20日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)