○奥州市森林整備事業補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第86号

(趣旨)

第1条 森林経営管理の促進及び森林の有する公益的機能の増進を図るため、森林経営計画の策定が困難な小規模の森林(民有林のうち私有林人工林に限る。以下同じ。)の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市森林整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民有林 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する民有林をいう。

(2) 私有林人工林 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第28条第1項に規定する私有林人工林をいう。

(3) 森林経営計画 森林法第11条に規定する森林経営計画をいう。

(4) 標準単価 岩手県の森林整備事業標準単価表に定める単価をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付対象となる森林整備事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1の事業区分の欄に掲げる森林整備事業であって、森林経営計画の認定を受けていない森林を対象とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する森林整備事業は、補助事業としない。

(1) 国、県等が実施する他の制度により森林整備事業に係る補助等の採択を受けているもの

(2) 別表第1の5の項に掲げる保育間伐及び6の項に掲げる間伐であって、国、県等が実施する他の制度により補助等を受けてから8年を経過していないもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の森林の所有者であって、補助事業を行うものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第1のとおりとする。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき、年度ごとに1回限りとする。

(着手届)

第6条 補助対象者は、補助事業に着手したときは、速やかに市長に着手届を提出しなければならない。

(完了届)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに市長に完了届を提出しなければならない。

(申請の取下げ期日)

第8条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第9条 規則及びこの告示に定める提出書類及び提出期日は、別表第2のとおりとする。

(書類の整備)

第10条 補助対象者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事業区分

事業規模

対象経費

補助金の額

1 人工造林(地拵じごしらえ・植栽)

0.1ヘクタール以上5ヘクタール未満

優良な育成単層林の人工林の造成を目的として行う地拵え及び植栽に要する経費

事業規模に応じた対象経費について、標準単価を使用して算出した額(以下「事業費」という。)に10分の8を乗じて得た額

2 下刈り

0.1ヘクタール以上5ヘクタール未満

5年生以下の森林で行う雑草木の除去に要する経費

事業費に10分の8を乗じて得た額

3 枝打ち

0.1ヘクタール以上5ヘクタール未満

16年生以下の森林で行う林木の枝葉の除去に要する経費

事業費に10分の8を乗じて得た額

4 除伐

0.1ヘクタール以上5ヘクタール未満

15年生以下の森林で行う不用木の除去及び不良木のとう汰に要する経費

事業費に10分の8を乗じて得た額

5 保育間伐

0.1ヘクタール以上5ヘクタール未満

適正な密度管理を目的とする35年生以下の森林で行う不用木の除去及び不良木の淘汰に要する経費

事業費に10分の8を乗じて得た額

6 間伐

0.1ヘクタール以上5ヘクタール未満

適正な密度管理を目的とする60年生以下又は奥州市森林整備計画に定められた標準伐期齢の2倍の林齢以下の森林において行う不用木の除去、不良木の淘汰及び搬出集積に要する経費

事業費に10分の8を乗じて得た額

7 作業道開設

6の項に掲げる間伐の事業規模1ヘクタール当たり100メートル以内

6の項に掲げる間伐を実施するための作業道開設に要する経費

1メートル当たり2,000円を乗じて得た額

備考

1 5の項に掲げる保育間伐の伐採率は20パーセント以上とし、6の項に掲げる間伐の伐採率は30パーセント以上とする。

2 補助対象者が1件の申請につき申請できる補助事業の数は、年度ごとに1件限りとする。ただし、別表第1の7の項に掲げる作業道開設は、同表6の項に掲げる間伐と併せて申請することができる。

3 この表により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第2(第9条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市森林整備事業補助金交付申請書

第1号

別に定める日

(1) 事業計画(実績)

第2号

(2) 収支予算(精算)

第3号

(3) その他市長が必要と認める書類


規則第6条の規定による書類

奥州市森林整備事業変更(廃止)承認申請書

第4号

(1) 変更調書

第5号

(2) その他市長が必要と認める書類


規則第13条の規定による書類

奥州市森林整備事業補助金交付請求書

第6号

(1) 事業計画(実績)

第2号

(2) 収支予算(精算)

第3号

(3) その他市長が必要と認める書類


告示第6条及び第7条の規定による書類

奥州市森林整備事業着手(完了)

第7号

補助事業に着手したとき又は補助事業が完了したとき。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

奥州市森林整備事業補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第86号

(令和6年4月1日施行)