○すぱーく胆沢条例

令和6年12月11日

条例第32号

(設置)

第1条 市民のスポーツ、余暇活動等を多様に行う機会を幅広く提供し、もって市民の福祉の向上に資するため、すぱーく胆沢を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

すぱーく胆沢

奥州市胆沢小山字高縁堰下29番地10

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 市長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは施設からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定に基づく許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(利用料金)

第9条 市長は、施設の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受する利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者が利用料金を収受する場合における前条の規定の適用については、同条中「別表に掲げる使用料」とあるのは、「指定管理者が定める利用料金」とする。

(使用料の減免)

第10条 市長(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、指定管理者。次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、規則で定めるところ(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、第14条第3項の規定により定めた基準によるところ。次条において同じ。)により使用料(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、利用料金。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき、又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第14条 施設の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。ただし、第7号から第9号までに掲げる業務は、指定管理者が利用料金を収受する場合に限る。

(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休館日を変更すること。

(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。

(3) 第6条第1項の許可を行うこと。

(4) 第6条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すること。

(5) 第6条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(6) 第7条の規定に基づき、第6条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは施設からの退去を命じること。

(7) 第9条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。

(8) 第10条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。

(9) 第11条ただし書の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を還付すること。

(10) 第12条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第4号から第6号まで、第8号及び第9号の行為に関する基準を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

使用区分

基本使用料(1時間までごとに)

付加使用料(1時間までごとに)

全面使用の場合

半面使用の場合

屋内運動場

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合

児童及び生徒

300円

150円

照明設備を全面使用する場合は300円を、半面使用する場合は150円を徴収する。

一般

600円

300円

その他の催しに使用する場合

1,200円

600円

入場料を徴収する場合等

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合

児童及び生徒

600円

300円

一般

1,200円

600円

その他の催しに使用する場合

営利を目的としない場合

1,800円

900円

営利を目的とする場合

6,000円

3,000円

談話室

児童及び生徒

60円

暖房を使用するときは、基本使用料の額に2分の1を乗じて得た額を徴収する。

一般

120円

備考

1 「入場料を徴収する場合等」とは、使用者が入場料を徴収する場合又は入場料は徴収しないが、営利、宣伝その他これらに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。

2 「児童及び生徒」とは、幼児、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

4 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

5 準備、撤去等のため前日等に使用する場合の基本使用料は、この表に定める額(備考4の適用がある場合は、その適用後の額)の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

6 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

すぱーく胆沢条例

令和6年12月11日 条例第32号

(令和7年4月1日施行)