○奥州市移住者住宅取得支援補助金交付要綱
令和7年2月28日
告示第47号
(趣旨)
第1条 市への若者世代の定住を促進するとともに、持続可能な地域づくりを推進するため、移住者が住宅を建築し、又は購入する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により補助金を交付する。
(1) 持家 市内に自ら定住を行う目的をもって、新築し、又は購入した家屋(中古住宅を購入する場合にあっては、当該家屋は、奥州市空き家バンク設置要綱(平成19年奥州市告示第30号)に定める空き家バンクに売買若しくは賃貸を目的として登録された空き家又は奥州市と空家等対策の推進に関する協定を締結した団体に所属する宅地建物取引業者が取引の代理若しくは媒介をする空き家に限る。)をいう。
(2) 移住者 市外から転入後5年以内の者であって、転入をした日の直前3年以内の期間において、市内に住所を有していないものをいう。
(3) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、移住者と同一世帯に属するものをいう。
(4) 居住誘導区域 奥州市立地適正化計画に定める居住を誘導すべき区域をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 40歳未満の移住者又は同居する子どもがいる移住者
(2) 現に居住している持家の取得日(持家を自己の所有として登記簿に登録する原因となった日をいう。以下同じ。)が令和7年4月1日以後である者
(3) 暴力団等の反社会的勢力でない者又は反社会的勢力との関係を有しない者
(4) 持家に5年以上継続して居住する意思がある者
(1) 交付対象者又はその同一世帯に属する者の3親等以内の親族から持家を取得した場合
(2) 交付対象者又はその同一世帯に属する者が過去にこの補助金の交付を受けた場合
(3) この補助金の交付の対象となる持家において、交付対象者又はその同一世帯に属する者が奥州市空き家改修工事補助金(令和2年奥州市告示第68号。次条において「空き家改修補助金」という。)の交付を受けた場合
(4) 交付対象者又はその同一世帯に属する者に市税の滞納がある場合
(交付対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、持家を取得するために要する建築費又は購入費とする。ただし、市の他の補助金(空き家改修補助金を除く。)の交付を受けている場合にあっては、交付対象経費は、当該建築費又は購入費から当該補助金の交付額を差し引いた額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、持家の取得日から6月以内に、奥州市移住者住宅取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 第2条第2号の要件を確認できる書類の写し
(3) 持家の登記事項証明書の写し
(4) 持家を取得するために要する建築費又は購入費を確認できる売買契約書等の写し
(5) 別表に掲げる加算措置を受けようとする場合は、その要件に該当することを確認できる書類の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、交付決定の日から1月以内に、奥州市移住者住宅取得支援補助金交付請求書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求の内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
別表(第5条関係)
区分 | 要件 | 加算額 |
子育て加算 | 申請者と同居する子どもがいる場合 | 子ども1人につき30万円 |
Uターン加算 | 申請者又は申請者と同一世帯に属する者に、Uターン者(市外に転出した市民であって、定住を目的として再び市に転入したものをいう。ただし、転出から転入までの期間が3年以内である者を除く。)が含まれる場合 | 20万円 |
居住誘導区域内加算 | 持家が居住誘導区域内にある場合 | 20万円 |