○奥州市議会議員政治倫理条例施行規程
令和8年1月23日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市議会議員政治倫理条例(令和7年奥州市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の委員長等)
第5条 条例第10条に規定する審査会(以下「審査会」という。)に委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第6条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和8年2月1日から施行する。







