○奥州市若者U・Iターン支援金支給要綱
令和8年6月25日
告示第176号
(趣旨)
第1条 市への若者の移住及び定住の促進に資するため、県外から市内に移住した若者に対し、予算の範囲内でこの告示により奥州市若者U・Iターン支援金(以下「支援金」という。)を支給する。
(1) 移住者 定住を目的として県外から市内に転入した者をいう。
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項の大学(同法第99条第1項の大学院及び同法第108条に規定する短期大学を含む。)、同法第115条第1項に規定する高等専門学校及び同法第125条第3項に規定する専修学校の専門課程その他これらに準ずる学校等として市長が認めるものをいう。
(3) 高等学校等 学校教育法第50条の高等学校、同法第66条に規定する中等教育学校の後期課程、同法第76条第2項に規定する特別支援学校の高等部及び同法第125条第2項に規定する専修学校の高等課程その他これらに準ずる学校等として市長が認めるものをいう。
(4) 支援金(一般) 次条第1項に該当する者に対して支給する支援金をいう。
(5) 支援金(新卒者) 次条第2項に該当する者に対して支給する支援金をいう。
(6) マッチングサイト 岩手県が県外に居住する求職者に対して県内に所在する事業所の求人情報を提供するために運営するインターネットサイトをいう。
(支給対象者)
第3条 支援金(一般)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和8年3月14日以後に定住する目的をもって県外から市内に転入(進学又は転勤によるものを除く。)し、市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 市内に転入した日(以下「転入日」という。)において40歳未満である者(当該転入日が40歳に達する日である者を含む。)
(3) 支援金の支給を申請した日(以下「申請日」という。)から5年以上継続して市内に居住する意思を有する者
(4) 暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有しない者
(5) 次のいずれかに該当する者
ア 日本の国籍を有する者
イ 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有するもの
(6) 申請日の属する年度の過去10年以内の期間において、次のいずれかに該当する者
ア 奥州市移住支援補助金交付要綱(令和元年奥州市告示第146号)に基づく移住支援金の交付を受けていない者(当該移住支援金を全額返還した者を除く。)
イ 移住支援金の算定の対象である世帯員に含まれていない者
ウ 移住支援金の算定の対象である世帯員であって、算定対象とされた年度において18歳未満であった者が、当該移住支援金が支給された日から起算して5年以上経過し、かつ、申請日において18歳に達している者
エ 奥州市移住支援補助金交付要綱に基づく地方就職支援金の交付を受けていない者(当該地方就職支援金を全額返還した者を除く。)
(7) 転入日の直前10年以内の期間のうち、通算して5年以上県外の市区町村に居住し、かつ、当該市区町村の住民基本台帳に記録されていた者
(8) 転入日の直前まで少なくとも1年以上県外の市区町村に居住し、かつ、当該市区町村の住民基本台帳に記録されていた者(岩手県の実施するいわてお試し居住体験事業により県営住宅の一時使用をした者(以下「県営住宅一時使用者」という。)にあっては、一時使用の終了日又は当該一時使用の開始日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日(第6条第2項において「特例起算日」という。)までに、当該県営住宅の所在する市町村の住民基本台帳に記録されていた者)
(9) 別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる要件に該当する者
(10) 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)の世帯員が、次のいずれにも該当する者
イ 県外から転出するとき及び市内へ転入するときのいずれにおいても申請者と同一の世帯に属している者。ただし、特にやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 支援金(新卒者)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) 転入日の直前の3年以内に、県外の大学等又は高等学校等を卒業し、又は修了した者
(3) 前号の大学等又は高等学校等に在学していた期間(以下「在学期間」という。)及び当該大学等又は高等学校等を卒業し、又は修了した日から転入日の直前までの期間(以下この号において「卒業後期間」という。)において県外に居住していた者。ただし、在学期間又は卒業後期間に県内の市町村に転入した者について、経済的事情その他やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(4) 別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる要件に該当する者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、別表第3に定める基礎額及び加算額を合算した額とする。
(1) 支援金(一般) 次に掲げる書類
ア 奥州市若者U・Iターン支援金支給申請書(一般)(様式第1号)
イ 申請者が第3条第1項に該当することを確認できる書類
エ 申請者が別表第1起業の項に規定する要件に該当する場合は、岩手県地方創生起業支援金の交付決定通知書の写し
カ 申請者が別表第1その他の項に規定する要件に該当する場合は、当該要件に該当することを確認できる書類
キ 世帯員が第3条第1項第10号に該当することを確認できる書類
ク 申請者が県営住宅一時使用者である場合は、当該一時使用に係る許可指令書の写し
ケ 申請者が岩手県の実施する移住定住施策に関する調査に回答したことを証する書類
コ 支援金の振込先に係る情報が確認できる書類
(2) 支援金(新卒者) 次に掲げる書類
ア 奥州市若者U・Iターン支援金支給申請書(新卒者)(様式第1号の2)
イ 申請者が第3条第2項に該当することを確認できる書類
ウ 申請者が別表第2就業の項に規定する要件に該当する場合は、就業証明書(大学等を卒業し、又は修了した者にあっては、就業証明書及びマッチングサイト関係書類)
エ 申請者が別表第2その他の項に規定する要件に該当する場合は、当該要件に該当することを確認できる書類
(申請期限)
第6条 申請者は、転入日から起算して1年以内に前条の規定による申請をしなければならない。
2 市長は、審査の結果、不適当と認めるときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(支給)
第9条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、支給決定者に対し、速やかに支援金を支給するものとする。
(報告及び立入調査)
第10条 市長は、支援金の支給に関する事項の確認のため必要があると認めたときは、支給決定者に対し、報告及び立入調査への協力を求めることができる。
(返還)
第11条 市長は、支援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の全額を返還させるものとする。ただし、就業先の企業等の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) 申請日から起算して1年以内に、市から転出したとき。
(3) 申請日から起算して1年以内に、支援金の支給の要件となった職を辞したとき。
(4) 申請日から起算して1年以内に、支援金の支給の要件となった岩手県地方創生起業支援金の交付決定を取り消されたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、支援金の支給対象者として市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和8年度分の支援金から適用する。
別表第1(第3条、第5条関係)
区分 | 要件 |
就業 | 次の各号のいずれにも該当すること。 (1) 新規雇用者であること。 (2) 勤務地が県内に所在すること。 (3) 就業先の企業等の代表者、取締役その他の経営を担う職務に当たる者に、申請者の三親等以内の親族がいないこと。 (4) 週当たりの勤務時間数が20時間以上の無期雇用契約により就業していること。 (5) マッチングサイトにおいて移住支援金の対象とする求人として掲載されている企業等に応募し、これにより決定した就業であること。 (6) 就業先の企業等に、支援金の支給を申請した日から5年以上継続して勤務する意思を有すること。 |
起業 | 申請日において岩手県地方創生起業支援金の交付決定を受けた日から1年を経過しておらず、かつ、当該支援金の交付決定を受けて起業する事業について申請日から5年以上継続する意思を有すること。 |
専門人材 | 次の各号のいずれにも該当すること。 (1) 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。 (2) 就業の項第1号、第2号、第4号及び第6号のいずれにも該当すること。 (3) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等又は離職を前提とした就業でないこと。 |
テレワーク | 次の各号のいずれにも該当すること。 (1) 企業等からの命令ではなく、自己の意思により転入し、奥州市を生活の本拠として転出前と同様の業務を引き続き行っていること。 (2) テレワークにより週当たり20時間以上市内で勤務し、原則として恒常的な通勤をしないこと。 (3) 内閣府が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した取組として、就業先の企業等から申請者に対し資金が提供されていないこと。 |
その他 | 第1号に該当し、かつ、第2号から第4号までのいずれかに該当すること。 (1) 次のいずれかに該当すること。 ア 奥州市空き家バンクの利用登録を行い、移住したこと。 イ 転入日の属する年度以前の5年間において、少なくとも2年以上奥州市にふるさと納税を行っていること。 (2) 次のアからカまでのいずれにも該当する市内の事業所において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業(新規の雇用に限る。)し、かつ、雇用保険に加入している者であること。 ア 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。 イ 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと。 ウ みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業、発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業及び大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業をいう。)でないこと。 エ 本店又は主たる事務所の所在地が、東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)でないこと。 オ 雇用保険の適用事業主であること。 カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者、接待業務受託営業者でないこと。 (3) 次のいずれかにより起業する者 ア 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人その他の法人を設立し、かつ、その代表となる者 イ 生計を維持するために主たる収入を得る事業について、奥州市特定創業支援事業計画に定める支援機関の確認を受けた事業計画を作成し、かつ、開業の届出を行っている個人事業主 (4) 次のいずれかにより就農する者 ア 耕作を目的として農地を購入又は賃貸借して就農した者 イ 胆江地方農林業振興協議会が実施している「胆江地方ニューファーマー」に認定された者 ウ 岩手ふるさと農業協同組合が実施している「農業マイスター生」に認定された者 |
別表第2(第3条、第5条関係)
別表第3(第4条関係)
(1) 支援金(一般)
項目 | 支給額 |
基礎額 | (1) 2人以上の世帯 25万円 (2) 単身の世帯 15万円 |
加算額 | (1) 申請日の属する年度の4月1日(以下「基準日」という。)時点で18歳未満(基準日が18歳に達する日である者を含む。)である世帯員がいる場合 当該世帯員1人につき25万円 (2) 基準日時点で申請者が18歳以上26歳未満(基準日が26歳に達する日である者を含む。)である場合 5万円 (3) 申請者が女性である場合 5万円 |
(2) 支援金(新卒者)
項目 | 支給額 |
基礎額 | 15万円 |
加算額 | (1) 基準日時点で申請者が18歳以上26歳未満(基準日が26歳に達する日である者を含む。)である場合 5万円 (2) 申請者が女性である場合 5万円 |








