上場株式等の配当所得や譲渡所得について
1 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得の申告について
特定配当等(注釈1)に係る配当所得及び特定株式等譲渡所得金額(注釈2)に係る譲渡所得(以下、「上場株式等の特定配当等」という。)については、特例として、その所得の支払を受ける際に「道府県民税配当割」及び「道府県民税株式等譲渡所得割」がそれぞれ他の所得と分離して課税され、特別徴収されています。
したがって、上場株式等の特定配当等は原則として申告する必要はありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために総合課税又は申告分離課税を選択して申告することもできます。
申告しない場合 |
申告する場合 |
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以後の手続きは必要ありません。 → 所得税、住民税ともに源泉徴収(特別徴収)で課税が終了します。 |
確定申告書の提出が必要です。 |
- (注釈1) 特定配当等
特定配当等とは、上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるものを除く配当及び利子で、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税配当割5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。特定口座(源泉徴収あり)を利用している配当等がこれに該当します。 - (注釈2) 特定株式等譲渡所得金額
特定株式等譲渡所得金額とは、特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税株式等譲渡所得割5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。
2 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得の課税方式について
上場株式等の特定配当等については、これまで所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税と課税方式を一致させることとなりました。
このため、令和6年度以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要を選択したこととなります。一方で、所得税で総合課税又は分離課税で申告をおこなった場合は、住民税においても総合課税又は分離課税で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額等へ算入されることとなります。
選択する課税方式によっては住民税の算定の基礎となる合計所得金額が増加し、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は、慎重にご判断いただきますようお願いいたします。
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更新日:2024年01月22日