令和3年4月以降の奥州市立学校施設の開放事業について

更新日:2023年09月29日

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公の施設の使用料及び減免基準の見直しに伴い、市内小中学校施設の開放事業について、以下のとおり利用方法や料金が変わります。

  1.  主な変更点
    • 施設使用料を新たに設定しました。(下記【別紙資料1】2(1)、【別紙資料2】参照)
       (注意)減免基準に該当する場合は、使用料の減免を受けられる場合があります。
       (減免を受けたい場合は減免申請書の提出が必要)
    • 付加使用料(照明料等)の単価を改定しました。
       (下記【別紙資料1】2(2)、【別紙資料2】参照)
    • 減免基準を他の公の施設と同様に取り扱うこととしました。
       (下記【別紙資料1】2(3)、【別紙資料3】参照)
    • 各種申請様式を変更しました。(下記各様式参照)
       (注意)施設使用許可申請書、使用料減免申請書は各学校窓口にあります。
  2.  利用までの主な手続き等
    1. 使用者登録をします。(使用者 → 使用希望学校)
       年度毎、学校毎に使用者登録をする必要があります。
       「学校開放使用登録申請書」に必要事項を記入の上、使用したい学校へ提出してください。
    2. 使用申請書、使用料減免申請書を提出します。(使用者 → 使用希望学校)
       「学校開放施設使用申請書」「学校施設使用料減免申請書」に必要事項を記入の上、使用したい学校へ使用希望日の5日前までに提出してください。
       (注意)様式は学校に備え付けの用紙(複写様式)をご利用ください。
    3. 使用許可申請書を交付します。(使用希望学校 → 使用者)
       2.の使用許可に際し、学校から使用許可書の交付を受けてください。
      •  (注意)学校行事や他の使用予約等がある場合、使用できない場合がありますので当該学校にご確認ください。
      •  (注意)減免申請に対する決定は、後日市担当課で行うため、後日決定通知書を郵送します。
    4. 施設を使用(使用者)
       決められた方法により鍵等を借り受けて使用してください。
       使用後は、清掃、整理整頓し、施錠し鍵を返却してください。
       鍵の返却時に「学校開放施設使用報告書」を提出してください。
      •  (注意)学校毎に方法が異なりますので、事前に学校に確認してください。
      •  (注意)施設や設備等の破損等があった場合は、必ず報告してください。
    5. 使用料の納付(使用者)
       使用した翌月に使用料の納付書を送付します。
       送付された納付書により、指定された期日までに使用料を納付してください。
       (注意)使用料が減免となった場合は、減免決定通知書とあわせて送付します。
       使用料が全額免除となった場合は、減免決定通知書のみ送付します。

ご不明な点等につきましては、下記担当あてお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習スポーツ課 スポーツ振興係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8
電話番号:0197-34-2498
ファックス:0197-35-7466
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