特別障害者手当について
1 特別障害者手当とは
身体又は精神に著しい重度の障害を重複して有する方に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
手当月額は29,590円です。(令和7年4月1日現在)
2 特別障害者手当を受給することができる方
20歳以上の方で、おおむね、身体障害者手帳1、2級程度及び療育手帳A程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方
3 手当の受給(申請)ができない方
- 20歳未満の方
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
- 施設等に入所されている方
4 所得の制限
特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)
5 申請に必要なもの
- 所定の診断書
- 障がい者手帳(持っている方のみ)
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳
- 年金手帳又は年金証書及び公的年金源泉徴収票など前年の受領額がわかるもの(本人が年金を受給している場合)
- 個人番号に関する書類等(1.~4.のいずれか)
- 個人番号カード
- 個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証、障がい者手帳など)
- 個人番号が記載された住民票の写しと本人確認書類(運転免許証、障がい者手帳など)
- 住民票記載事項証明書と本人確認書類(運転免許証、障がい者手帳など)
6 申請先
福祉部福祉課障がい者支援係 電話番号 0197-34-2325
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更新日:2024年04月01日