特別児童扶養手当について

更新日:2023年09月29日

ページID: 7698

 精神又は身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

支給対象

 心身に一定の障がいを有する20歳未満の児童の父もしくは母または父母に代わって養育している人。ただし、次のときは受けられません。

  • 児童が障がいを支給理由とする公的年金を受給しているとき
  • 児童が社会福祉施設に入所しているとき

所得制限

 手当を請求する本人またはその扶養義務者の前年の所得が、一定の額を超えるときは、一定期間支給が停止になります。

手当額(令和5年4月分以降の月額)

  • 1級 53,700円
  • 2級 35,760円

支給時期

 4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の11日(土日の場合は直前の平日)に支給されます。
(申請のあった月の翌月分から支給されます。)

必要書類等

 印鑑、診断書、戸籍謄本、住民票謄本、預金通帳

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2325
ファックス:0197-51-2373
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