特別児童扶養手当について
精神又は身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
支給対象
心身に一定の障がいを有する20歳未満の児童の父もしくは母または父母に代わって養育している人。ただし、次のときは受けられません。
- 児童が障がいを支給理由とする公的年金を受給しているとき
- 児童が社会福祉施設に入所しているとき
所得制限
手当を請求する本人またはその扶養義務者の前年の所得が、一定の額を超えるときは、一定期間支給が停止になります。
手当額(令和7年4月1日現在)
- 1級 56,800円
- 2級 37,830円
支給時期
4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の11日(土日の場合は直前の平日)に支給されます。
(申請のあった月の翌月分から支給されます。)
必要書類等
印鑑、診断書、戸籍謄本、住民票謄本、預金通帳
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更新日:2025年05月15日