財政健全化法に基づく経営健全化計画について

更新日:2023年09月29日

ページID: 9091

国民宿舎等事業会計の経営健全化計画について

 国民宿舎等事業会計の令和元年度決算における資金不足比率が経営健全化基準である20%以上となりましたが、令和2年9月29日をもって会計を廃止したことから、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第20条第1項に規定する場合に該当すると判断し、経営健全化計画を定めないこととしました。

資金不足比率の状況
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

資金不足比率(国民宿舎等事業会計)

1.7%

24.7%

経営健全化計画を定めないこととした理由

 令和2年9月29日をもって国民宿舎等事業会計を廃止したため。

総務大臣への報告

 令和2年9月30日付で施行令第20条第2項の規定に基づき、総務大臣に報告しました。

 報告書(第28号様式)については、次のとおりです。

【参考】地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令

経営健全化計画の策定を要しない場合

第20条

  1.  法第23条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の資金不足比率が経営健全化基準未満である場合又は公営企業の事業を開始した日が当該年度の前年度の中途である場合であって、当該年度の翌年度の資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。
  2.  地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより経営健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。

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