独自利用事務について(600020032158)
1 独自利用事務とは
マイナンバー(個人番号)を利用できる事務の範囲は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)により厳密に定められており、これを「法定事務」といいます。
一方、番号法第9条第2項の規定により、条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に番号を利用することが認められています。これを「独自利用事務」といいます。
当市における独自利用事務は、「奥州市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例」に定めています(下記リンク参照)。
2 独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会(個人情報やマイナンバーの適正な取扱いを確保するために設置された独立性の高い機関)が定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。
当市においては、次の事務について個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の規定に基づく届出)、承認を受けています。承認された届出書は、個人情報保護委員会のマイナンバー独自利用事務システム届出書検索サービスで公表しています。
| 執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
|---|---|---|
| 市長 |
1 |
奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成18年奥州市条例第160号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(子ども、妊産婦) |
| 市長 |
2 |
奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成18年奥州市条例第160号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者) |
| 市長 |
3 |
奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年奥州市条例第169号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
| 市長 |
4 |
奥州市寡婦医療費給付規則(平成18年奥州市規則第140号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
| 市長 |
5 |
奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成18年奥州市条例第160号)に定める医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(子ども) |
| 市長 |
6 |
奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成18年奥州市条例第160号)に定める医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦) |
| 市長 |
7 |
奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成18年奥州市条例第160号)に定める医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者) |
| 市長 |
8 |
奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成18年奥州市条例第160号)に定める医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者) |
| 市長 |
9 |
奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年奥州市条例第169号)に定める医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
| 市長 |
10 |
奥州市寡婦医療費給付規則(平成18年奥州市規則第140号)に定める医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
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更新日:2026年06月15日