個人情報保護制度(法人番号6000020032158)

更新日:2023年11月14日

ページID: 9041

個人情報保護制度の概要

個人情報の適正な取扱いを確保するために、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、利用停止等を求める個人の権利を明らかにすることで、個人の権利利益の保護を図り、もって市民の基本的人権の擁護及び公正で民主的な市政の推進に資することを目的とした制度です。

実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者の権限を行う奥州市長及び病院事業管理者

開示等の請求ができる方

本人のみが自己の保有個人情報(注釈)の開示等を請求することができます。他人の保有個人情報の開示等を請求することはできません。ただし、未成年者若しくは成年後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の方は、請求することができます。

(注釈)保有個人情報とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているもののうち、行政文書に記録されているものをいいます。

開示請求の方法

開示請求をする場合は、下記の様式に必要事項を記入して実施機関の担当課等の窓口に提出してください。提出先が不明な場合は、総合窓口に提出してください。

また、手続には、本人確認書類が必要となります。

開示請求方法の詳細
請求者 開示請求方法 必要となる書類等
1 本人が請求する場合
 
(1)窓口での請求

次に掲げる本人確認書類のいずれか

  • 運転免許証
  • 健康保険の被保険者証
  • 個人番号カード
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 住民基本台帳カード
(2)郵送での請求
  • 1(1)の書類のコピー
  •  住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。なお、コピーは認められません。)
2 法定代理人が請求する場合
 

(1)窓口での請求

  • 法定代理人の1(1)の書類
  • 戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
(2)郵送での請求
  • 法定代理人の1(2)の書類
  • 戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
3 任意代理人が請求する場合
 
(1)窓口での請求
  • 任意代理人の1(1)の書類
  • 任意代理人の資格を証明する委任状(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
  • 委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)又は委任者の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類のコピー
(2)郵送での請求
  • 任意代理人の1(2)の書類
  • 任意代理人の資格を証明する委任状(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
  • 委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)又は委任者本人の運転免許書等本人に対し一に限り発行される書類のコピー

開示決定等

実施機関は、原則として請求を受け付けた日から15日以内に開示するかどうか決定し、通知します。

手数料等について

保有個人情報の開示を請求するに当たり、行政文書の写しの交付を希望する場合は、次の表の手数料を納付していただきます。

手数料等の詳細

区分

金額

備考

個人情報が記録された文書又は図画の写しの交付

  • 複写(白黒) 用紙1枚につき 10円
  • 複写(カラー) 用紙1枚につき 20円
  1.  用紙の両面に複写又は出力をした場合は、片面を1枚とする。
  2.  用紙は、原則として日本産業規格A列3番までのものとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

電磁的記録に記録された個人情報に係る書面の交付

  • 出力(白黒) 用紙1枚につき 10円
  • 出力(カラー) 用紙1枚につき 20円
  1.  用紙の両面に複写又は出力をした場合は、片面を1枚とする。
  2.  用紙は、原則として日本産業規格A列3番までのものとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

(注意)開示の実施に要する送料その他の費用は、開示請求者に負担していただきます。

訂正請求の方法

上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと考えるときは、開示を受けた日から90日以内に実施機関に対し、その訂正を請求することができます。

訂正請求をする場合は、下記の様式に必要事項を記入して実施機関の担当課等の窓口に提出してください。提出先が不明な場合は、総合窓口に提出してください。

また、手続には、開示請求に準じた本人確認書類が必要です。

訂正決定等

実施機関は、必要な調査を行い、原則として請求を受け付けた日から30日以内に訂正するかどうかを決定し、通知します。

利用停止請求の方法

上記の開示請求により開示された保有個人情報が次のいずれかに該当するときは、開示を受けた日から90日以内に実施機関に対し、自己の保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止の請求をすることができます。

  • 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき
  • 違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき
  • 偽りその他不正の手段により取得されているとき
  • 所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは提供されていると思うとき

利用停止請求をする場合は、下記の様式に必要事項を記入して実施機関の担当課等の窓口に提出してください。提出先が不明な場合は、総合窓口に提出してください。

また、手続には、開示請求に準じた本人確認書類が必要です。

利用停止決定等

実施機関は、必要な調査を行い、原則として請求を受け付けた日から30日以内に利用停止するかどうかを決定し、通知します。

開示決定等に不服があるとき

開示請求をした行政文書が開示されないなど、当該制度に基づく処分に対して不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求(不服申立て)ができます。

審査請求(不服申立て)をする場合は、開示決定等の処分を行った実施機関の担当課等の窓口に申立ててください。

情報公開・個人情報保護審査会

市の情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため設置された第三者機関です。

開示決定等に対する審査請求(不服申立て)があった場合は、その審査請求を受けた実施機関は、審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

審査会の概要及び審査会が行った答申については、下記リンクからご確認ください。

関連情報

総合窓口

個人情報保護制度に関する総合窓口は、本庁総務部総務課です。送付先は次のとおりです。

〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地 奥州市総務部総務課

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2191
ファックス:0197-22-2533
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