監査の概要
1 監査委員について
監査委員とは、主として地方公共団体の財務に関する事務の執行や地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査するために、地方公共団体に設置される独任制の執行機関です。
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理又は事業の経営管理等について優れた識見を有する者及び議員のうちから選任することになっています。
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される委員(以下「識見委員」といいます。)にあっては4年、議員のうちから選任される委員(以下「議選委員」といいます。)にあっては議員の任期によることになっています。
識見委員のうちから代表監査委員を選任することとされており、代表監査委員は、監査委員に関する庶務などを処理します。
監査委員制度に関する法律的根拠は、地方自治法(以下「法」といいます。)第195条から第202条までの条文により定められています。
奥州市の監査委員(定数3名)は、次のとおりです。
氏名 |
区分 |
就任年月日 |
---|---|---|
千田 永 |
識見委員 (代表監査委員) |
平成29年4月17日 (代表監査委員 平成30年4月1日) |
佐藤 健司 |
識見委員 (職務代理者) |
令和4年4月1日 (職務代理者 令和4年4月1日) |
小野寺 重 |
議選委員 |
令和4年4月1日 |
監査委員の職務を補助するため監査委員事務局が設置されており、事務局長以下4名の体制で事務を行っています。
2 監査等の種類とその内容について
(1) 監査
定期監査(法第199条第1項及び第4項)
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行等が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
随時監査(法第199条第1項及び第5項)
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの
行政監査(法第199条第2項)
必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施するもの
財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項)
財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項、地方公営企業法(以下「公企法」といいます。)第27条の2第1項)
指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの
住民の直接請求に基づく監査(法第75条)
選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行について監査請求があった場合に実施するもの
議会の請求に基づく監査(法第98条第2項)
議会から市の事務について監査請求があった場合に実施するもの
請願の措置としての監査(法第125条)
議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施するもの
市長の要求に基づく監査(法第199条第6項)
市長から市の事務について監査請求があった場合に実施するもの
住民監査請求に基づく監査(法第242条)
住民から市長その他市の執行機関又は職員の違法又は不当な財務事務に関する行為などについて監査請求があった場合に実施するもの
市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項、公企法第34条)
市長又は企業管理者から、職員の故意又は重大な過失によって市に損害を与えたと認め、その事実の有無について監査請求があった場合に実施するもの
(2) 検査
例月現金出納検査(法第235条の2第1項)
会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(3) 審査
決算審査(法第233条第2項、公企法第30条第2項)
決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
基金の運用状況審査(法第241条第5項)
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が、正確に計上され適正に作成されているかどうかを主眼として実施するもの
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更新日:2024年04月01日