農業振興地域整備計画について
農業振興地域制度とは?
農業振興地域制度は、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的に推進し、農業の健全な発展を図ることを目的として「農業振興地域の整備に関する法律」により設けられた制度です。
国の策定する「農用地等の確保に関する基本方針」に基づき、県は「農業振興地域整備基本方針」を策定し、「農業振興地域」を指定します。
農業振興地域を有する市町村は、市町村農業振興地域整備計画を定め、農用地区域を指定します。

農業振興地域とは?
今後、相当期間(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域として、県が市町村と協議して市町村毎に指定します。
奥州市の農業振興地域
『奥州市のうち、都市計画法の用途地域及び農用地として利用できない規模の大きな森林を除く区域』
(令和3年8月 岩手県農業振興地域整備基本方針)
- 農業振興地域整備計画
農業振興地域整備計画では、「農用地利用計画」と「農業振興のマスタープラン」を定め、農業振興のための各種施策を計画的に推進します。- <農用地利用計画>
農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地、山林原野、その他) - <マスタープラン>
- 農業生産の基盤整備・開発の計画、農用地等の保全計画
- 農業近代化施設整備の計画、農村生活環境施設整備の計画 など
- <農用地利用計画>
- 農業振興地域整備計画の変更
農業振興地域整備計画の変更は、原則として概ね5年に一度であり、その時期は各市町村によってそれぞれ異なっています。(この変更を「定期見直し」と言います。)
定期見直しではない時期に変更を行うことができるのは、市町村内において社会的、経済情勢の変動があった場合に限ることとされています。(この変更を「随時見直し」と言います。)
市町村が農用地利用計画の変更を行う場合は、知事の同意が必要です。また、30日間の公告・縦覧等の法律に定められた手続きが必要です。
奥州市では、令和3年に定期見直しを行い、次回は令和8年を予定、それ以外の年は、毎年、随時見直しを行うこととしています。
農用地区域とは?
農業振興地域のうち、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地で、次のような土地が該当します。なお、原野などの非農地であっても、農用地区域の指定を受けていることがあります。
- 10ヘクタール以上の集団的農用地
- 農業生産基盤事業の対象地
- 1、2の土地の保全または利用上必要な施設の土地(農道、用排水路等)
- 農業用施設用地(2ha以上のもの又は1、2に隣接するもの)
- 地域の特性に即した農業の振興に必要な土地
農用地区域はこんなメリットがあります
- ア 補助事業(中山間地域等直接支払制度、多面的機能支払交付金等)の対象農地となる
- イ 税制面(固定資産税や相続税など)での優遇措置がある
- ウ 開発行為の制限により、良好な営農環境が保全される
農用地区域からの除外と編入について
農用地区域からの除外とは?
農用地区域に指定された土地は、原則、農業以外の用途に利用することはできません。
やむを得ず、農業以外の用途に利用しなければならない事情が生じたときは、農業振興地域整備計画の変更により農用地区域から除外することが必要です。
農用地区域からの除外は、次の6つの要件すべてを満たす場合に限り認められます。
- 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地の集団化や農業上の効率的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良施設(ため池、用排水路等)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良事業等の受益地である場合は、事業完了後8年を経過していること
また、農地の場合、農地転用許可が見込まれない場合は、除外が認められません。(他の関係法令の許可要件も満たしている必要があります。)
農用地区域からの除外/編入の申出時期は?
奥州市では年に1回、4月中旬から5月下旬に受付することとしており、この期間内に必要書類を全て整えた上で申出していただきます。
除外/編入の決定には、申出から概ね9か月を要します。
詳細な日程については、決まり次第、改めてお知らせします。
なお、相談は随時受付しております。
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更新日:2023年09月29日