奥州市骨髄ドナー支援事業~骨髄ドナーの方を応援します~

更新日:2023年09月29日

ページID: 8300

 市では、骨髄・末梢血幹細胞の提供者(骨髄ドナー)及び骨髄ドナーが勤務する事業者の負担の軽減を図るため、助成金を交付します。

対象者

  1. 骨髄ドナー
    1. 骨髄等の提供を行った日において、奥州市に住所を有している方
    2. 国、地方公共団体等が実施する他の制度により骨髄等の提供に係る補助等を受けていない方
    3. 市税等の滞納がない方
  2. 事業者
     骨髄等の提供を行った日において、骨髄ドナー(個人事業主を除く。)が勤務している(国、地方公共団体を除く。)国内の事業者
    •  (注意)骨髄ドナーを雇用する事業者が複数ある場合は、ドナーが指定する1箇所を交付対象とします。
    •  (注意)事業者のみの申請はできません。骨髄ドナーと同時申請又はドナー申請後の申請受付となります。

助成要件と金額

 骨髄等の提供のための通院、入院又は面接の日数に応じて助成金を交付します。

  1. 健康診断(最終同意以降のものに限る)のための通院
  2. 自己血採取、ヒト顆粒球刺激因子製剤投与のための通院
  3. 骨髄等の採取のための入院
  4. その他市長が必要と認めるもの

助成額

助成要件に要した日数を合算し乗じて得た額とします。

  •  骨髄ドナー:1日につき2万円(14万円を上限とします)
  •  事業者:1日につき1万円(7万円を上限とします)

 (注意)最終同意以降にやむを得ない理由で骨髄等の提供を中止した場合は、最終同意から骨髄提供が中止になった日までを助成対象とします。

申請方法

 骨髄等提供日(骨髄提供を中止した場合は、中止になった日)から90日以内に、申請してください。

申請書及び必要な書類等

 (注意)1.、2.は市の様式

  1. 奥州市骨髄ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(骨髄ドナー用) 様式第1号
  2. 奥州市骨髄ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業者用) 様式第2号
  3. 骨髄等の採取が完了したことを証する書類
  4. 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談をしたことを証する書類
  5. 骨髄ドナーとの雇用契約を証する書類(事業者のみ)
  6. 骨髄ドナー休暇制度を導入していることを証する書類(制度を導入している事業者のみ)
  7. 本人確認書類(免許証等の身分証明証)
  8. 振込先口座が確認できる書類(口座通帳の写し等)

申請書類1.、2.は本庁健康増進課及び各支所健康増進担当で配布します。
さらに、市ホームページからもダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康づくり係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2903
ファックス:0197-51-2373
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか