奥州市健康増進プラザ悠悠館の使用料と減免基準が変わります

更新日:2023年09月29日

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 奥州市では、財政健全化に向けた重点的取組みにおいて、公共施設に係る使用料負担の適正化を図るため、令和3年4月1日より公共施設の使用料と減免基準を変更します。

 奥州市健康増進プラザ悠悠館の使用料の変更内容、減免基準については、次のとおりです。

使用料の変更内容と減免基準

健康増進施設使用料

  • いきいきプール(1人あたり)
    • 1回使用する場合 450円
    • 10回使用する場合 4,000円
  • 体力増進ルーム(1人あたり)
    • 1回使用する場合 350円
    • 10回使用する場合 3,000円

健康体操ルーム (1人あたり)(注意)新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、当面の間利用休止としています。
1回 150円

次の方は使用料が半額(10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)となります

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

保健福祉施設使用料

  • ふれあいホール
    • 基本使用料 : 400円
    • 付加使用料 :  冷暖房 200円
  • 悠悠の間(和室)
    • 基本使用料 : 200円
    • 付加使用料 :  冷暖房 100円
  • 研修室
    • 基本使用料 : 200円
    • 付加使用料 :  冷暖房 100円
  • 調理室
    • 基本使用料 : 200円
    • 付加使用料 :  冷暖房 100円、ガスコンロ 100円

備考

  1.  基本使用料及び付加使用料は、1時間あたりの単価とし、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算します。
  2.  市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、上記の額の2倍の額とします。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除きます。
  3.  入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の基本使用料は、上記に定める額の3倍の額とします。ただし、備考2の適用がある場合は、その適用後の額の2.5倍とします。
  4.  減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進プラザ悠悠館内 健康福祉グループ(胆沢)
〒023-0401
岩手県奥州市胆沢南都田字大持50(健康増進プラザ悠悠館)
電話番号:0197-46-2977(代表)
ファックス:0197-46-3105
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