奥州市健康増進プラザ悠悠館の使用料と減免基準が変わります
奥州市では、財政健全化に向けた重点的取組みにおいて、公共施設に係る使用料負担の適正化を図るため、令和3年4月1日より公共施設の使用料と減免基準を変更します。
奥州市健康増進プラザ悠悠館の使用料の変更内容、減免基準については、次のとおりです。
使用料の変更内容と減免基準
健康増進施設使用料
- いきいきプール(1人あたり)
- 1回使用する場合 450円
- 10回使用する場合 4,000円
- 体力増進ルーム(1人あたり)
- 1回使用する場合 350円
- 10回使用する場合 3,000円
健康体操ルーム (1人あたり)(注意)新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、当面の間利用休止としています。
1回 150円
次の方は使用料が半額(10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)となります
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
保健福祉施設使用料
- ふれあいホール
- 基本使用料 : 400円
- 付加使用料 : 冷暖房 200円
- 悠悠の間(和室)
- 基本使用料 : 200円
- 付加使用料 : 冷暖房 100円
- 研修室
- 基本使用料 : 200円
- 付加使用料 : 冷暖房 100円
- 調理室
- 基本使用料 : 200円
- 付加使用料 : 冷暖房 100円、ガスコンロ 100円
備考
- 基本使用料及び付加使用料は、1時間あたりの単価とし、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算します。
- 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、上記の額の2倍の額とします。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除きます。
- 入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の基本使用料は、上記に定める額の3倍の額とします。ただし、備考2の適用がある場合は、その適用後の額の2.5倍とします。
- 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進プラザ悠悠館内 健康福祉グループ(胆沢)
〒023-0401
岩手県奥州市胆沢南都田字大持50(健康増進プラザ悠悠館)
電話番号:0197-46-2977(代表)
ファックス:0197-46-3105
メールでのお問い合わせ
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岩手県奥州市胆沢南都田字大持50(健康増進プラザ悠悠館)
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更新日:2023年09月29日