受け取った保護費を返還しなければならない場合はありますか。

更新日:2023年09月29日

ページID: 8399

返還が発生する場合があります。

資力(資産等)がありながら保護を受けたとき

保有する不動産の処分、生命保険の解約により収入を得たり過去にさかのぼって年金や手当を受給したりする場合は既に受給した保護費を返していただくことがあります。

就労等の収入について申告がなかった場合など

就労、その他の収入(年金等)について、申告がなかった場合にはあとで支給済の保護費を返還していただきます。

なお、不正な手段により生活保護を受けた場合には加算金を含めて保護費を返還していただくことがあります。

また、懲役又は罰金が科せられることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 保護第一係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2326
ファックス:0197-51-2373
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか