受け取った保護費を返還しなければならない場合はありますか。
返還が発生する場合があります。
資力(資産等)がありながら保護を受けたとき
保有する不動産の処分、生命保険の解約により収入を得たり過去にさかのぼって年金や手当を受給したりする場合は既に受給した保護費を返していただくことがあります。
就労等の収入について申告がなかった場合など
就労、その他の収入(年金等)について、申告がなかった場合にはあとで支給済の保護費を返還していただきます。
なお、不正な手段により生活保護を受けた場合には加算金を含めて保護費を返還していただくことがあります。
また、懲役又は罰金が科せられることがあります。
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更新日:2023年09月29日