生活保護を受けても国民健康保険証は使えますか。

更新日:2023年09月29日

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国民健康保険証は資格がなくなり使えなくなります。

生活保護の受給により「国民健康保険」の資格はなくなりお持ちの保険証も使えなくなりますので返納する必要があります。

生活保護受給中に病院を受診する際は福祉事務所の窓口で申請をするともらえる「診療依頼書」を病院の窓口に提出し受診します。

定期受診の際は初回のみ、歯科受診の際は毎月提出が必要です。

なお、就労中もしくは扶養されており「健康保険証」をお持ちの方や「特定医療費受給者証」、「自立支援医療受給者証」をお持ちの方は引き続き病院の窓口で提出して受診する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 保護第一係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2326
ファックス:0197-51-2373
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