働いているのですが、生活保護を受給することはできますか。

更新日:2023年09月29日

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収入及び資産が最低生活費に満たない場合には受給することができます。

働いていて、就労収入がある方でもその収入及び資産が厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)に満たない場合には生活保護を受給することができます。

この場合、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

(注意)収入とは、給与、賞与などの勤労収入、農業収入、自営業収入

 年金、仕送り、贈与、不動産等の財産による収入、国や自治体から受けた手当

 財産を処分して得た収入、保険給付金、その他の臨時的収入などがあります。

 なお、勤労収入の場合は、税金、社会保険料、交通費の実費などの経費を控除するほか収入額に応じた基礎控除などが適用されます。

収入と最低生活費の説明図

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 保護第一係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2326
ファックス:0197-51-2373
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