自動車・家屋・土地・保険などを持っていても生活保護を受給できますか?

更新日:2023年09月29日

ページID: 8407

資産は原則として処分が必要です。

自動車

自動車は資産となりますので、原則として処分していただき生活の維持のために活用していただくことになります。

また、処分価値が低い場合でも基本的に保有は認められません。

ただし、公共交通機関の利用が著しく困難な場合で通勤や障害をお持ちの方の通院に必要な場合などにそれぞれほかに定められている要件にも該当すれば自動車の保有が認められる場合があります。

家屋・土地

家屋や土地は資産となりますので、原則として処分していただき生活の維持のために活用していただくことになります。

ただし、処分価値が低い居住用の家屋などは保有が認められる場合があります。

なお、住宅ローンについて、保護費から返済することは最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨から原則として認められません。

保険

保険は解約返戻金がでるのであれば「利用しうる資産」として原則として処分していただき最低生活の維持のために活用していただくことになります。

ただし、解約返戻金・保険料が少額の場合などに保有が認められる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 保護第一係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2326
ファックス:0197-51-2373
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか