療育手帳について
1 対象者
児童相談所(18歳未満の方)又は知的障害者更生相談所(18歳以上の方)で知的障がいと判定された方
2 障害等級
障がいの程度によりA(重度)とB(中度又は軽度)の2種類があります。
3 申請方法
療育手帳の新規交付については、以下の手順となっております。
1 .次の判定機関に連絡を取り、判定を受けてください。いずれも予約制です。
●18歳未満の方
一関児童相談所 一関市竹山町5-28 電話0191-21-0560
●18歳以上の方
岩手県福祉総合相談センター 盛岡市本町通3丁目19番1号 電話019-629-9613
2. 市役所窓口に次の書類を持参のうえ、手続きを行ってください。
- 療育手帳交付申請書(用紙は窓口にあります)
- 写真(縦4センチ、横3センチ)1枚
- 印鑑
4 有効期間及び更新等の手続き
手帳の有効期間は、年齢や障害の程度により異なります。
更新される場合、新規取得の場合と同様、次の判定機関で再判定を受けていただきます。
更新のための再判定の機関
●18歳未満の方…一関児童相談所
※年に数回、児童相談所の職員が出張により相談窓口を設置する「巡回相談」でも再 判定が受けられる場合があります(要予約)。詳しくは担当課までお問い合わせください。
●18歳以上の方…岩手県福祉総合相談センター(盛岡市)
※年に数回、児童相談所の職員が出張により相談窓口を設置する「巡回相談」でも再 判定が受けられる場合があります(要予約)。詳しくは担当課までお問い合わせください。
5 住所・氏名等の変更手続き
氏名、県内住所など、手帳の記載事項に変更が合った場合は、次の書類を市役所窓口に届け出てください。手帳は、市役所窓口で変更事項を記載後、お返しします。
- 療育手帳記載事項変更届(用紙は窓口にあります)
- 印鑑
- 療育手帳
6 再交付申請
手帳を紛失・破損・汚損した場合は、次の書類を市役所窓口に提出してください。
- 療育手帳再交付申請書(用紙は窓口にあります)
- 写真(縦4センチ、横3センチ)1枚
- 印鑑
7 手帳の返還
下記の要件に該当する場合は、療育手帳の返還をお願いします。市役所窓口で手続きをしてください。
該当要件
- 手帳の交付を受けた者が死亡した場合
- 交付対象者に該当しなくなった場合
- 再交付申請により新たに手帳を交付された場合
- 手帳を必要としなくなった場合
- 県外に住所移転し、転出先において新たに手帳の交付を受けた場合
手続きに必要なもの
- 療育手帳返還届(用紙は窓口にあります)
- 印鑑
- 療育手帳
8 手続き窓口
- 本庁・福祉課障がい者支援係 電話番号 0197-34-2325
- 江刺総合支所健康福祉グループ 電話番号 0197-34-2521
- 前沢総合支所市民福祉グループ 電話番号 0197-34-0273
- 胆沢・健康増進プラザ悠悠館 電話番号 0197-46-2977
- 衣川総合支所市民福祉グループ 電話番号 0197-34-2368
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更新日:2023年10月30日