補装具費の支給
補装具費の給付制度
身体障がい者等の失われた身体機能を補完又は代替する用具である補装具の購入及び修理費用の一部を支給する制度です。(利用者は、原則、厚生労働省が定める基準額の1割を負担していただきます)
身体障害者手帳に記載された障がい名により対象となる補装具が決まっており、給付を受けるためには事前に申請が必要となりますので、補装具を購入する前に福祉担当窓口で申請手続きを行ってください。(補装具購入後の申請はできません)
なお、障害者総合支援法の対象となる難病の方は、状態の確認や別途必要な書類等がありますので福祉担当窓口へご相談ください。
種目 | 給付対象となる障がい者等 |
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義肢(義手、義足) | 四肢の切断又は欠損があり、義肢の装着により日常生活能力や作業能力の改善が図られる方 |
装具(下肢装具、靴型装具、体幹装具、上肢装具) | 下肢、体幹、上肢に障がいがあり、装具の装着が必要な方 |
座位保持装置 | 体幹又は下肢に障がいがあり、自力での座位や長時間の座位保持が困難な方 |
車いす | 下肢(2級以上)、体幹(3級以上)、平衡、心臓、呼吸器機能障がいがあり、義肢、装具、杖等の他の補装具を使用しても歩行が困難な方 |
電動車いす | 上記と同様の状態で、電動車いすの操作を円滑にできる方 |
視覚障害者安全つえ | 視覚障がいがあり、視覚障害者安全つえがなければ安全に歩行できない方 |
義眼 | 無眼球や眼球萎縮のため義眼を必要とする方 |
眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用) | 視覚障がいがあり、視力の低下、視野狭窄がある方 |
補聴器 | 聴覚障がいがあり、補聴器の装用により聞こえの改善が見込まれる方 |
人工内耳 | 聴覚障がいがあり、人工内耳を装用している方のうち、医師が人工内耳用音声信号処理装置の修理が必要と判断している方 |
重度障害者用意思伝達装置 | 両上下肢機能障がい及び音声・言語機能障がいがあり、意思の表出を行うことができない方 |
歩行器 | 下肢、体幹、平衡機能障がいにより杖等では歩行能力の改善が見込まれず、歩行器の支持で自力移動ができる方 |
歩行補助つえ ※一本杖は除く | 下肢、体幹、平衡機能障がいがあり、杖の使用により歩行能力の改善が見込まれる方 |
座位保持いす | 体幹機能障がい等により座位保持が困難な障がい児 |
起立保持具 | 体幹機能障がい等により立位保持が困難な障がい児 |
頭部保持具 | 障がいにより頭部の安全を図ることが困難な障がい児 ※車いすや座位保持いすに取り付けて使用するものに限る |
排便保助具 | 座位による排便が困難な障がい児 |
- 障害の程度や過去の給付履歴、市民税課税状況により給付が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
- 介護保険対象の人が、介護保険の福祉用具と共通する補装具(車いす、電動車いす、歩行補助つえ、歩行器)を希望する場合、原則として介護保険による福祉用具貸与が優先します。
- 他の制度(労働者災害補償保険法、自動車損害賠償責任保険、各種医療保険等)に基づいて給付を受けられる場合は、補装具費の給付は受けられません。
申請手続きに必要なもの
- 補装具費(購入・修理)支給申請書
- 補装具費支給(購入・修理)意見書 (省略できる場合があります)
- 補装具の見積書(購入希望業者から取得)
- 身体障害者手帳
- 印鑑(スタンプ式不可)
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード等のマイナンバーがわかるもの
申請・お問い合わせ先
- 本庁・福祉課障がい者支援係 電話番号 0197-34-2325
- 江刺総合支所健康福祉グループ 電話番号 0197-34-2521
- 前沢総合支所市民福祉グループ 電話番号 0197-34-0273
- 胆沢・健康増進プラザ悠悠館 電話番号 0197-46-2977
- 衣川総合支所市民福祉グループ 電話番号 0197-34-2368
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更新日:2023年10月30日