高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助 申請のお知らせ
市内に居住する身体の不自由な高齢者等が、在宅で自立した生活を送れるように、また、介護者の負担が軽減されるように住宅を改善する場合に、その工事にかかる費用の一部を市と県が補助金として予算の範囲内で援助します。
原則として、この補助金を受けられるのは1つの住宅で一度だけです。
また、平成14年度以降に新築した住宅は、原則として補助対象になりません。
1 対象となる方
補助対象者は、次のいずれかに該当する方です。
- 介護保険により要介護又は要支援の認定を受けた方
- 身体障がい者手帳1級、2級又は3級の方(3級は下肢、体幹機能障がい等に限る)
- (注意)市内に住所があり、在宅で生活している方のみ対象となります。老人ホームや老人保健施設に入所中の方や入院中の方は対象となりません。退院予定の方はご相談下さい。また、一時帰宅等のための改修は対象となりません。
- (注意)所得制限があります。(特別児童扶養手当等の支給に関する所得制限に準ずる)その世帯の前年の所得により、補助の対象とならない場合があります。
2 補助対象となる工事
要介護者(要支援者)・身体障がい者の日常生活動作又は介護動作に合わせて行われるトイレ・浴室等の改善、段差の解消、手すり・階段昇降機の設置等が補助対象となります。
3 補助金の額
補助対象工事にかかる工事費(限度額80万円)から20万円に世帯内の要介護者・要支援者の人数を乗じた額と205,175円に世帯内の身体障がい者の人数を乗じた額の合計額を控除した額の3分の2に相当する額(1,000円未満切り捨て)です。
- 例1:(補助対象工事費800,000円-200,000円×要介護者1人)×2/3=400,000円
- 例2:(補助対象工事費800,000円-205,175円×身体障がい者1人)×2/3=396,000円
4 サービス利用までの流れ
着工前に申請をしなければ、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
- 相談
- 面接・状況確認
- 補助金の申請
- 補助決定
- 工事着工
- 工事完了・補助金請求
- 完了確認・補助金交付
5 補助金の交付申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- 担当ケアマネジャー作成の理由書(住宅改善カルテ)
- 工事箇所の平面図(工事前と工事後予定)
- 工事費用の明細書(見積書)
- 器具(浴槽・便器等)であればカタログの写し(定価のわかるもの)
- 現況の写真(日付入り)
- 所得証明書(世帯員全員分)
- (注意)段差の解消工事をする場合は、それぞれの部屋の高さを図面に記載してください。
- (注意)賃貸住宅の入居者の場合は、家主の承諾書も必要です。
6 問い合わせ先・申請先
- 福祉部 長寿社会課 介護給付係(0197-34-2197)
- 江刺総合支所 健康福祉グループ(0197-34-2522)
- 前沢総合支所 市民福祉グループ(0197-34-0274)
- 胆沢総合支所 健康福祉グループ(0197-46-2977)健康増進プラザ悠悠館内
- 衣川総合支所 市民福祉グループ(0197-34-2369)
関連ファイル
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更新日:2023年09月29日