医療的ケア児等のいる世帯に非常用発電機を貸与します

更新日:2023年09月29日

ページID: 8365

奥州市医療的ケア児等非常用発電機貸与事業について

奥州市では、医療的ケア児等を介護する世帯に対し、災害等の停電時においても電源を要する医療機器を継続して使用できるように、非常⽤発電機の貸与を⾏います。

対象となる者

非常用発電機の貸与の対象者は、市内に住所を有する者で次のいずれにも該当する世帯に属するものです。

  • 電源を要する医療機器によるケアが必要な医療的ケア児等を介護する世帯
  • 非常用発電機を有していない世帯。(ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。)

※65歳以上の⽅の場合は、⾃⽴⽀援給付(介護給付、訓練等給付、⾃⽴⽀援医療、補装具)を受けている⽅に限ります。

利用までの流れ

  1.  相談・申請
    申請書(様式1号)の提出と機器の選定を選定していただきます。
  2.  決定通知
    内容を審査し、決定通知を送付します。
  3.  発電機の貸与
    • 発電機の使⽤⽅法を説明したうえで、ご家族に発電機を貸与します。
    • 貸与後は世帯で発電機の管理(オイル交換、定期的な運転等)をしていただきます。
    • 必要物品(燃料、エンジンオイル、延⻑コード等)はご家庭で準備してください。

貸与する発電機

次の2種類の発電機のいずれか1台

  • カセットガスボンベ式発電機(10アンペア)
  • ガソリン式発電機(18アンペア)

貸与の費用

無料(ただし、エンジンオイルや燃料代は自己負担となります。)

貸与する期間

決定の日からその日の属する年度末までですが、発電機が不要となるまで延長可
(不要となる場合とは、電源を要する医療機器を使用しなくたった、市外へ転出、6か月以上の入院又は入所等)

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2325
ファックス:0197-51-2373
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